○区長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行について

昭和40年4月1日

墨総総発第38号

/墨田区監査委員事務局長/墨田区監査委員事務局職員/あて

このことについて、墨田区監査委員と協議がととのったので、昭和40年4月1日から、下記のとおり執行されたい。なお、事務処理にあたっては、墨田区会計事務規則その他関係諸規程及び通達を遵守し、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 委任事務

次に掲げる事務は、監査委員事務局長に委任する。

1 墨田区会計事務規則に規定する支出命令に関する事務

2 墨田区契約事務規則別表に規定する契約に関する事務

3 監査委員に係る交際費の支出に関する事務

第2 補助執行事務

1 予算の編成要求に関すること。

2 配付を受けた予算の執行に関すること。

3 墨田区会計事務規則墨田区物品管理規則及び墨田区契約事務規則に規定する監査委員事務局において処理する財務会計事務に関すること。

第3 補助執行事務に係る事案の決定は、墨田区事案決定規程によるものとする。この場合において、監査委員事務局長にあっては部長及び課長の区分により、その他の事案については、それぞれ副区長又は区長の決定を受けるものとする。

区長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行について

昭和40年4月1日 墨総総発第38号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第1章 組織・職務権限
沿革情報
昭和40年4月1日 墨総総発第38号
昭和50年4月1日 墨総総発第200号の4
平成4年4月1日 墨総総第6号
平成11年6月1日 墨総総第319号の2
平成16年4月1日 墨総法第182号
平成19年4月1日 墨総法通第2号
平成29年4月1日 墨総法通第3号
令和元年6月1日 墨総法通第1号