○墨田区公印規則

昭和39年9月30日

規則第25号

(通則)

第1条 墨田区の公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(昭49規1・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(昭52規31・一部改正)

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、総務課長が行い、公印管守者に交付しなければならない。

(昭40規4・昭52規31・令3規50・一部改正)

(公印台帳)

第4条 総務課長は、墨田区公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(昭40規4・昭49規1・昭52規31・平24規5・令3規50・一部改正)

(公印の新調及び改刻の申請)

第5条 課長等(墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第10条第1項に規定する課長、室長及び担当課長、同条第2項に規定する担当課長、墨田区保健所処務規程(平成12年墨田区訓令第11号)第5条第1項に規定する課長及び保健センター所長、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する課長、室長及び所長並びに墨田区子育て支援総合センター館長並びにすみだ清掃事務所長をいう。以下同じ。)は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、公印新調・改刻申請書(第2号様式)により総務課長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、必要があると認めるときは、申請によらずに公印の新調を行うことができる。

(昭52規31・平20規82・平24規5・平31規25・令3規50・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第6条 課長等は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、公印管守者が管理するその印章及び印影を公印引継書(第3号様式)により総務課長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影は、次の区分により保存しなければならない。

(1) 墨田区印、墨田区長印及び墨田区長代理印 永久

(2) 前号以外の公印 引継ぎを受けた日から起算して10年。ただし、区長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

3 保存期間を経過した印章及び印影は、裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(昭40規4・昭49規1・昭52規31・平24規5・平27規73・平31規25・令3規50・一部改正)

(印影の保存)

第7条 公印管守者は、毎年4月1日(同日が週休日に当たるときは、その直後の週休日でない日)現在の公印の印影を印影簿(第4号様式)により保存しておかなければならない。

(平10規9・平24規5・一部改正)

(公印の事故届)

第8条 課長等は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(第5号様式)により総務課長に届け出なければならない。

(昭40規4・昭52規31・平24規5・平31規25・令3規50・一部改正)

(公印取扱主任)

第9条 公印管守者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

(昭40規4・平24規5・平31規25・一部改正)

(公印管守者等の任務)

第10条 公印管守者は、総務課長の総括の下に公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、公印管守者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

3 公印管守者又は主任に事故がある場合は、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(昭40規4・昭52規31・令3規50・一部改正)

(公印の管守)

第11条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、鍵の掛かる金庫等に収容しておかなければならない。

2 公印は、公印管守者の定める場所以外は移動させてはならない。

(昭52規31・平10規9・平24規5・平26規20・一部改正)

(公印押印上の注意)

第12条 公印の押印を求めようとする者(以下「公印押印者」という。)は、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(文書管理規程第2条第8号に規定する起案文書をいう。次項において同じ。)を添えて公印管守者又は主任の照合を受けなければならない。この場合において、文書管理規程第4条第1項に規定する電子決定方式による起案文書にあっては、文書管理システムに記録した事項を印刷物として出力するものとする。

2 前項の照合を受けた公印押印者は、文書等に明瞭かつ正確に公印を押すとともに、決定済みの起案文書(文書管理規程第4条第2項に規定する書面決定方式によるものに限る。)に公印押印者の表示をしなければならない。

3 公印管守者又は主任は、公印の適正な使用上特に支障がないと認めるときは、第1項の照合を公印押印者に自ら行わせることができる。

4 公印(専用墨田区出納員印及び墨田区割印を除く。)を使用する場合は、公印使用簿(第7号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(昭40規4・昭49規1・昭52規31・昭61規16・平2規12・平24規5・平25規20・平31規25・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第13条 課長等は、定例的若しくは定型的な文書等で公印を押印すべきもの又はその文書等の形状等が押印に適しないものについては、交付する文書等の量、形状等を勘案し、公印の押印に代えて印影を印刷する必要があるときは、公印印刷承認申請書(第8号様式)を総務課長に提出し、その承認を得て刷込式にすることができる。

2 総務課長は、前項の承認をしたときは、公印印刷承認書(第8号の2様式)を交付する。

3 課長等は、第1項の規定により印影を刷込式とする場合は、印刷に使用した印影の原版を印刷者から引渡しを受け、総務課長に引き継ぐ等、印影が残らないように適切に処理しなければならない。

4 課長等は、印影を印刷した印刷物(以下「公印印刷物」という。)を厳重に保管し、公印印刷物受払台帳(第9号様式)により、常にその受払及び使用状況を明らかにしておかなければならない。

5 課長等は、公印印刷物が不要となったときは、速やかに総務課長に引き継がなければならない。

6 総務課長は、第3項の規定により引継ぎを受けた原版又は前項の規定により引継ぎを受けた公印印刷物を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(昭40規4・昭47規35・昭52規31・平12規40・平20規82・平24規5・平25規20・平31規25・令3規50・一部改正)

(電子計算組織による公印の印影の打出し)

第14条 一時に大量に交付し、又は即時に交付する文書等について、総務課長が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書等に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする当該文書等を交付する課長等は、電子公印使用承認申請書(第10号様式)を総務課長に提出し、あらかじめその承認を得なければならない。

3 総務課長は、前項の承認をしたときは、電子公印使用承認書(第11号様式)を交付する。

4 総務課長は、第2項の承認をするに際しては、当該電子公印の使用期間を定めなければならない。

5 第2項の規定により電子公印の使用の承認を受けた課長等は、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子公印及び電子公印を打ち出す文書等を適正に管理しなければならない。

6 前項の課長等は、電子公印を使用しなくなったとき、又は第4項の使用期間を経過したときは、当該電子公印に係る電磁的記録を速やかに消去しなければならない。

(平6規77・追加、平20規82・平24規5・平27規73・平31規25・令3規50・一部改正)

(公印使用状況の調査等)

第15条 総務課長は、公印の管守及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は公印管守者に報告を求め、若しくは参考書類の提出を求めることができる。

(昭40規4・昭52規31・一部改正、平6規77・旧第14条繰下、令3規50・一部改正)

1 この規則は、昭和39年11月1日から施行する。

2 東京都墨田区公印規程(昭和29年墨田区訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭52規31・一部改正)

3 この規則施行の際、現に使用中の公印であって、この規則に抵触しないものにあっては、この規則により調製されたものとみなす。

(昭和40年3月31日規則第4号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印であって、この規則に抵触しないものにあっては、この規則により調製されたものとみなす。

(昭和40年7月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月15日規則第26号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年11月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月30日規則第46号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月28日規則第33号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月15日規則第22号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第30号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日規則第20号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月25日規則第31号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年1月25日規則第1号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和49年4月1日規則第25号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年5月30日規則第29号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年8月30日規則第41号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月18日規則第53号)

この規則は、昭和50年8月21日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第55号)

 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、すでにこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和51年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年7月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和54年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和54年6月30日規則第32号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和54年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月29日規則第8号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。ただし、専用墨田区出納員印に関する部分の改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年4月22日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(昭和56年10月22日規則第30号)

この規則は、昭和56年10月23日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第1号)

この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月31日規則第29号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年8月31日規則第36号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第61号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第45号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年11月25日規則第43号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成元年4月28日規則第31号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年8月31日規則第47号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の墨田区公印規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができるものとする。

(平成2年7月26日規則第37号)

この規則は、平成2年7月27日から施行する。

(平成2年11月5日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区公印規則別表第1 5専用墨田区長印の部18の項及び19の項の規定による公印は、改正後の墨田区公印規則の規定にかかわらず、平成3年3月31日までの間、介護券の用途になお使用することができる。

3 この規則の施行前に、既にこの規則による改正前の墨田区公印規則第13条の規定による承認を得て印影を印刷したものについては、当該印刷物が存する間、使用することができる。

(平成3年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第46号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区公印規則の規定により作成した第4号様式は、現に用紙の存する間、なお使用することができる。

(平成6年3月30日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月31日規則第77号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第88号)

この規則は、平成11年12月22日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区公印規則第8号様式及び第8号の2様式により作成した用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年9月30日規則第101号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第39号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日規則第85号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1 39専用墨田区出納員印の部の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月24日規則第51号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年8月29日規則第53号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第63号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第49号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第60号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第76号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日規則第75号)

この規則は、平成20年9月16日から施行する。

(平成20年10月29日規則第82号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第5号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年8月20日規則第73号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の墨田区公印規則の規定により総務部長が行った承認その他の行為又は同日前に総務部長に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの規則による改正後の墨田区公印規則の規定により総務課長が行った承認その他の行為又は総務課長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年12月15日規則第107号)

この規則は、令和5年1月10日から施行する。

別表第1

(平2規60・全部改正、平3規28・平4規8・平5規12・平5規46・平6規7・平7規22・平8規75・平10規9・平11規1・平11規88・平12規40・平12規101・平13規39・平13規73・平13規85・平14規1・平14規10・平15規28・平15規39・平15規51・平15規53・平15規63・平16規17・平16規49・平16規60・平17規11・平18規32・平18規76・平19規12・平20規37・平20規75・平20規82・平24規5・平24規48・平25規20・平26規20・平27規73・平28規16・平29規29・平30規28・平31規25・令2規45・令3規1・令3規50・令4規107・一部改正)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印管守者

1 墨田区印

1

てん書

方30ミリメートル

許可、認可、証明等用及び一般文書用

総務部

総務課長

2

方21ミリメートル

墨田区が国民健康保険又は介護保険に関する法令、条例、規則等に基づき保険者として交付する証書用(2の2から2の6までの公印を使用すべきものを除く。)

2の2

方10ミリメートル

国民健康保険被保険者証用、障害福祉サービス受給者証用、療養介護医療受給者証用、地域相談支援受給者証用、通所受給者証用及び肢体不自由児通所医療受給者証用

1の2 専用墨田区印

2の3

区民部窓口課が行う国民健康保険被保険者証の修正用

区民部

窓口課長

2の4

区民部国保年金課が行う国民健康保険被保険者証の修正用

区民部

国保年金課長

2の5

出張所が行う国民健康保険被保険者証の修正用

出張所長

2の6

福祉保健部障害者福祉課が行う障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の修正用

福祉保健部

障害者福祉課長

2 墨田区役所印

3

方30ミリメートル

一般文書用

総務部

総務課長

3 墨田区長印

4

方21ミリメートル

許可、認可、証明等用及び一般文書用

5

方36ミリメートル

賞状、感謝状、表彰状等用

6

方10ミリメートル

転入通知用、学齢児童生徒異動通知用及び区民交通傷害保険領収証書用

6の2

方6ミリメートル

区民部窓口課(出張所を除く。)が行う住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の修正用

区民部窓口課長

6の3

出張所が行う住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の修正用

出張所長

4 専用墨田区長印

7

方21ミリメートル

区民部税務課が特別区税に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

区民部

税務課長

8

区民部窓口課が発行する住民基本台帳及び戸籍に関する法令に基づく文書(出張所が発行する墨田区の住民基本台帳に記録されている者以外の者に係る住民票の写しを含み、6の2の公印を使用すべき文書を除く。)用及び証明書用、印鑑登録証明書用並びに行政証明書(戸籍情報システムから電子公印を打ち出して発行する文書、証明書及び行政証明書を除く。)

区民部

窓口課長

9

区民部窓口課が戸籍情報システムによらずに発行する戸籍の附票の写しの自動認証機認証文用

9の2

区民部国保年金課が発行する国民健康保険料に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書等用(国民健康保険料の徴収及び減免に係るものに限る。)

区民部国保年金課長

9の3

産業観光部経営支援課が融資等に関する法令等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

産業観光部経営支援課長

10

福祉保健部保健衛生担当保健計画課が保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

福祉保健部

保健衛生担当保健計画課長

10の2

都市計画部建築指導課が建築に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

都市計画部

建築指導課長

10の3

都市整備部都市整備課が作成する墨田区私道整備助成条例(昭和58年墨田区条例第13号)及び墨田区私道整備助成条例施行規則(昭和58年墨田区規則第16号)墨田区船着場条例(平成24年墨田区条例第57号)及び墨田区船着場条例施行規則(平成25年墨田区規則第22号)並びに墨田区細街路拡幅整備要綱(昭和62年9月25日62墨都建第361号)に基づき作成する文書用

都市整備部都市整備課長

10の4

都市整備部土木管理課が作成する特定自転車駐車場利用承認・不承認通知書用並びに土木に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書等用

都市整備部土木管理課長

11

社会福祉会館が発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

社会福祉会館長

12

すみだ女性センターが発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

すみだ女性センター館長

12の2

削除

13

てん書

方21ミリメートル

すみだ清掃事務所が廃棄物の処理に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び一般文書用

すみだ清掃事務所長

14

子育て支援総合センターが発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

子育て支援総合センター館長

14の2

すみだふれあいセンター福祉作業所の利用承認用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付に係る契約書等用並びにすみだふれあいセンターの一般文書用

すみだふれあいセンター所長

15

削除

16

てん書

方21ミリメートル

すみだ障害者就労支援総合センターの利用承認用、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付に係る契約書等用及び一般文書用

すみだ障害者就労支援総合センター所長

17

保健所が保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

墨田区保健所保健計画課長

17の2

保健センターが保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び一般文書用

保健センター所長

18

出張所が発行する住民基本台帳及び戸籍に関する法令に基づく文書(墨田区の住民基本台帳に記録されている者以外の者に係る住民票の写し及び6の3の公印を使用すべき文書を除く。)用及び証明書用、印鑑登録証明書用、特別区民税・都民税課税(非課税)証明書用、特別区民税・都民税納税証明書用、軽自動車税納税証明書用並びに行政証明書(戸籍情報システムから電子公印を打ち出して発行する文書、証明書及び行政証明書を除く。)

出張所長

19

削除

20

てん書

方21ミリメートル

教育委員会事務局が発行する区立学校施設使用料及び区立幼稚園の保育料の納入通知に関する文書用

教育委員会事務局

庶務課長

5 墨田区長代理印

21

許可、認可、証明等用及び一般文書用

総務部

総務課長

22

方36ミリメートル

賞状、感謝状、表彰状等用

22の2

方10ミリメートル

転入通知用、学齢児童生徒異動通知用及び区民交通傷害保険領収証書用

22の3

方6ミリメートル

区民部窓口課(出張所を除く。)が行う住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の修正用

区民部窓口課長

22の4

出張所が行う住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の修正用

出張所長

6 専用墨田区長代理印

23

方21ミリメートル

区民部税務課が特別区税に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

区民部

税務課長

24

区民部窓口課が発行する住民基本台帳及び戸籍に関する法令に基づく文書(出張所が発行する墨田区の住民基本台帳に記録されている者以外の者に係る住民票の写しを含み、22の3の公印を使用すべき文書を除く。)用及び証明書用、印鑑登録証明書用並びに行政証明書(戸籍情報システムから電子公印を打ち出して発行する文書、証明書及び行政証明書を除く。)

区民部窓口課長

25

区民部窓口課が戸籍情報システムによらずに発行する戸籍の附票の写しの自動認証機認証文用

25の2

区民部国保年金課が発行する国民健康保険料に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書等用(国民健康保険料の徴収及び減免に係るものに限る。)

区民部国保年金課長

25の3

産業観光部経営支援課が融資等に関する法令等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

産業観光部経営支援課長

26

福祉保健部保健衛生担当保健計画課が保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

福祉保健部

保健衛生担当保健計画課長

26の2

都市計画部建築指導課が建築に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

都市計画部

建築指導課長

26の3

都市整備部都市整備課が作成する墨田区私道整備助成条例及び墨田区私道整備助成条例施行規則墨田区船着場条例及び墨田区船着場条例施行規則並びに墨田区細街路拡幅整備要綱に基づき作成する文書用

都市整備部都市整備課長

26の4

都市整備部土木管理課が作成する特定自転車駐車場利用承認・不承認通知書用並びに土木に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書等用

都市整備部土木管理課長

27

社会福祉会館が発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

社会福祉会館長

28

すみだ女性センターが発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

すみだ女性センター館長

28の2

削除

29

てん書

方21ミリメートル

すみだ清掃事務所が廃棄物の処理に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び一般文書用

すみだ清掃事務所長

30

子育て支援総合センターが発行する施設の使用承認書等用及び一般文書用

子育て支援総合センター館長

30の2

すみだふれあいセンター福祉作業所の利用承認用及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付に係る契約書等用並びにすみだふれあいセンターの一般文書用

すみだふれあいセンター所長

31

削除

32

てん書

方21ミリメートル

すみだ障害者就労支援総合センターの利用承認用、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付に係る契約書等用及び一般文書用

すみだ障害者就労支援総合センター所長

33

保健所が保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

墨田区保健所保健計画課長

33の2

保健センターが保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び一般文書用

保健センター所長

34

出張所が発行する住民基本台帳及び戸籍に関する法令に基づく文書(墨田区の住民基本台帳に記録されている者以外の者に係る住民票の写し及び22の4の公印を使用すべき文書を除く。)用及び証明書用、印鑑登録証明書用、特別区民税・都民税課税(非課税)証明書用、特別区民税・都民税納税証明書用、軽自動車税納税証明書用並びに行政証明書(戸籍情報システムから電子公印を打ち出して発行する文書、証明書及び行政証明書を除く。)

出張所長

35

削除

36

てん書

方21ミリメートル

教育委員会事務局が発行する区立学校施設使用料及び区立幼稚園の保育料の納入通知に関する文書用

教育委員会事務局

庶務課長

7 墨田区副区長印

37

一般文書用

総務部

総務課長

8 墨田区会計管理者印

38

小切手等用及び一般文書用

会計管理担当課長

9 削除

10 墨田区各部(室)長印

40

てん書

方21ミリメートル

(室)の一般文書用

部の庶務を担当する課の課長及び室の庶務を担当する担当課長

11 墨田区各担当部長印

41

担当事務に係る一般文書用

担当部の庶務を担当する課の課長

12 墨田区社会福祉会館印

42

方30ミリメートル

社会福祉会館の一般文書用

社会福祉会館長

13 墨田区社会福祉会館長印

43

方21ミリメートル

14及び15 削除

16 すみだ女性センター館長印

46

てん書

方21ミリメートル

すみだ女性センターの一般文書用

すみだ女性センター館長

16の2及び16の3 削除

17 すみだ清掃事務所長印

47

てん書

方21ミリメートル

すみだ清掃事務所の一般文書用

すみだ清掃事務所長

18 墨田区子育て支援総合センター館長印

48

子育て支援総合センターの一般文書用

子育て支援総合センター館長

19 すみだふれあいセンター所長印

49

すみだふれあいセンターの一般文書用

すみだふれあいセンター所長

20及び21 削除

22 すみだ障害者就労支援総合センター所長印

52

てん書

方21ミリメートル

すみだ障害者就労支援総合センターの一般文書用

すみだ障害者就労支援総合センター所長

23 墨田区各保育園印

53

保育園の一般文書用

保育園長

24 墨田区各保育園長印

54

25 墨田区各保育園分園印

55

保育園分園の一般文書用

保育園分園長

26 墨田区各保育園分園長印

56

26の2 墨田区各認定こども園印

57

認定こども園の一般文書用

認定こども園長

26の3 墨田区各認定こども園長印

58

27 墨田区保健所印

59

保健所の一般文書用

墨田区保健所保健計画課長

28 墨田区保健所長印

60

29 専用墨田区保健所長印

61

保健センターの一般文書用

保健センター所長

61の2

保健所保健予防課が保健衛生に関する法令、条例、規則等に基づき作成する文書用及び当該事務に係る証明書用

墨田区保健所保健予防課長

30 墨田区各保健センター所長印

62

保健センターの一般文書用

保健センター所長

31 墨田区福祉事務所印

63

方30ミリメートル

福祉事務所の一般文書用

福祉保健部生活福祉課長

32 墨田区福祉事務所長印

64

方21ミリメートル

32の2 専用墨田区福祉事務所長印

64の2

子育て支援総合センターが行う一時保育事業及び緊急一時保育事業の承諾通知書等用

子育て支援総合センター館長

32の3 専用墨田区福祉事務所長印

64の3

横17ミリメートル

縦7ミリメートル

福祉保健部障害者福祉課が行う身体障害者手帳の記載事項確認用

福祉保健部障害者福祉課長

33 墨田区役所各出張所印

65

方21ミリメートル

出張所の一般文書用

出張所長

34 墨田区役所各出張所長印

66

35 附属機関印

67

方30ミリメートル

附属機関の一般文書用

附属機関と直接連絡のある課の課長

36 附属機関代表者印

68

方21ミリメートル

36の2 墨田区審理員印

68の2

審理員が行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき作成する文書用

総務部法務課長

37 墨田区建築主事印

69

横21ミリメートル

縦23ミリメートル

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証及び検査済証用

都市計画部建築指導課長

38 墨田区建築監視員印

70

建築監視員が建築基準法に基づき作成する文書用

39 専用墨田区出納員印

71

方23ミリメートル

金銭出納員事務用(72から76までの公印を使用すべきものを除く。)

金銭出納員が所属する課の課長等(ただし、出先施設において、当該施設の長が課長等でない場合は、当該施設の長とする。以下「金銭出納員所属長」という。)

72

楷書

径25ミリメートル

区民部税務課の特別区税に関する法令、条例、規則等に基づく徴収金の納入書及び納付書による領収事務用

73

福祉事務所の福祉に関する法令及び規則に基づく徴収金(返還金を含む。)の出納事務用

73の2

子ども・子育て支援部子ども施設課の保育に関する条例及び規則に基づく保育料及び徴収金の出納事務用

73の3

教育委員会事務局学務課の区立幼稚園に関する条例及び規則に基づく保育料の出納事務用

74

区民部国保年金課の国民健康保険に関する条例及び規則に基づく徴収金、後期高齢者医療に関する条例及び規則に基づく徴収金並びに国民年金印紙代金の納付書による領収事務用

75

削除

75の2

楷書

径25ミリメートル

福祉保健部介護保険課の介護保険に関する法令、条例及び規則に基づく徴収金の納付書による領収事務用

金銭出納員所属長

75の3

地域力支援部地域活動推進課における区民交通傷害保険の保険料の納付書による領収事務用

76

出張所における金銭領収事務用

40 墨田区割印

77

てん書

長径30ミリメートル

短径15ミリメートル

一般文書及びその他の文書割印用

各公印管守者

(67から76までを除く。)

(備考)

1 専用墨田区長代理印は、代理執行の必要があるとき以外は、この表の管守者の規定にかかわらず、総務課長が管守者として管守する。

2 番号4の項に定める墨田区長印及び番号21の項に定める墨田区長代理印は、賞状等の用紙の規格を勘案し、必要と認める場合は、番号5及び22の項の規定にかかわらず、これらを当該賞状等に使用することができる。

別表第2

(平2規60・全部改正、平3規28・平5規12・平7規22・平8規75・平11規1・平12規40・平12規101・平13規39・平13規85・平14規1・平15規28・平15規39・平15規51・平15規63・平16規17・平17規11・平18規32・平19規12・平20規37・平24規5・平24規48・平28規16・平29規29・平30規28・平31規25・令3規1・一部改正)

1~2の2

2の3~2の6

3

4~6

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6の2・6の3

7~20

21~22の4

23~36

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37

38

39

40

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削除

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41

42

43

44・45

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削除

46

46の2

46の3

47

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削除

削除

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48

49

50

51

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削除

削除

52

53

54

55

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56

57

58

59

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60

61

61の2

62

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63

64

64の2

64の3

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65

66

67

68

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68の2

69

70

71

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72~75の3

76

77


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第1号様式

(平2規12・全部改正、平6規7・平11規1・令3規1・一部改正)

 略

第2号様式

(平元規31・平6規7・平24規5・平31規25・令3規50・一部改正)

 略

第3号様式

(平元規31・平6規7・平24規5・平31規25・令3規50・一部改正)

 略

第4号様式

(平5規46・全部改正、平6規7・一部改正)

 略

第5号様式

(平元規31・平6規7・平24規5・平27規73・平31規25・令3規50・一部改正)

 略

第6号様式 削除

(平31規25)

第7号様式

(平2規12・全部改正、平6規7・一部改正)

 略

第8号様式

(平元規31・平5規46・平6規7・平12規40・平24規5・平31規25・令3規50・一部改正)

 略

第8号の2様式

(昭47規35・追加、平元規31・平5規46・平6規7・平12規40・平24規5・令3規50・一部改正)

 略

第9号様式

(平6規7・一部改正)

 略

第10号様式

(平24規5・追加、平31規25・令3規50・一部改正)

 略

第11号様式

(平24規5・追加、令3規1・令3規50・一部改正)

 略

墨田区公印規則

昭和39年9月30日 規則第25号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和39年9月30日 規則第25号
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和40年7月28日 規則第34号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和42年6月15日 規則第26号
昭和42年11月10日 規則第31号
昭和43年11月30日 規則第46号
昭和44年3月31日 規則第16号
昭和45年12月28日 規則第33号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和46年7月15日 規則第22号
昭和46年10月1日 規則第30号
昭和47年3月31日 規則第11号
昭和47年4月28日 規則第20号
昭和47年8月1日 規則第35号
昭和48年3月31日 規則第11号
昭和48年7月25日 規則第31号
昭和49年1月25日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第25号
昭和49年5月30日 規則第29号
昭和49年8月30日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和50年8月18日 規則第53号
昭和50年9月30日 規則第55号
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和52年7月30日 規則第31号
昭和54年1月29日 規則第5号
昭和54年6月1日 規則第28号
昭和54年6月30日 規則第32号
昭和54年10月1日 規則第45号
昭和55年2月29日 規則第8号
昭和55年4月22日 規則第25号
昭和56年10月22日 規則第30号
昭和57年1月14日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和58年5月31日 規則第29号
昭和58年8月31日 規則第36号
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和59年7月25日 規則第35号
昭和59年12月26日 規則第61号
昭和60年3月31日 規則第21号
昭和60年12月28日 規則第45号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和62年2月10日 規則第4号
昭和63年3月1日 規則第4号
昭和63年4月1日 規則第26号
昭和63年11月25日 規則第43号
平成元年4月28日 規則第31号
平成元年8月31日 規則第47号
平成2年3月31日 規則第12号
平成2年7月26日 規則第37号
平成2年11月5日 規則第60号
平成3年4月1日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年9月30日 規則第46号
平成6年3月30日 規則第7号
平成6年10月31日 規則第77号
平成7年3月31日 規則第22号
平成8年9月30日 規則第75号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年1月14日 規則第1号
平成11年12月20日 規則第88号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年9月30日 規則第101号
平成13年3月30日 規則第39号
平成13年7月2日 規則第73号
平成13年11月30日 規則第85号
平成14年1月9日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第28号
平成15年5月26日 規則第39号
平成15年8月24日 規則第51号
平成15年8月29日 規則第53号
平成15年9月30日 規則第63号
平成16年3月31日 規則第17号
平成16年6月30日 規則第49号
平成16年9月30日 規則第60号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第76号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第37号
平成20年9月12日 規則第75号
平成20年10月29日 規則第82号
平成24年2月21日 規則第5号
平成24年7月9日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年4月11日 規則第20号
平成27年8月20日 規則第73号
平成28年3月10日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年8月12日 規則第45号
令和3年1月27日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第50号
令和4年12月15日 規則第107号