○墨田区保育所条例施行規則
平成元年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平16規25・一部改正)
(休園日)
第2条 墨田区保育所(墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)第2条第4号に掲げる休日保育又は同条第5号に掲げる年末保育を行う墨田区保育所を除く。)の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(1) 墨田区特別保育の利用に関する条例第2条第4号に掲げる休日保育を行う墨田区保育所(第3号に掲げる墨田区保育所を除く。) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 墨田区特別保育の利用に関する条例第2条第5号に掲げる年末保育を行う墨田区保育所(次号に掲げる墨田区保育所を除く。) 1月1日から同月3日まで及び12月31日並びにこれらの日を除く日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 墨田区特別保育の利用に関する条例第2条第4号に掲げる休日保育及び同条第5号に掲げる年末保育を行う墨田区保育所 1月1日から同月3日まで及び12月31日
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(平12規35・旧第3条繰上・一部改正、平27規62・一部改正)
(指定管理者の業務から除外する事務)
第3条 条例第6条第1号に規定する区長又は墨田区福祉事務所の長の権限に属する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)に定める事務
(2) 墨田区特別保育の利用に関する条例に定める事務
(4) 墨田区特別保育の利用に関する条例施行規則(平成15年墨田区規則第69号)に定める事務
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事務
(平16規25・追加、平27規62・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 条例第7条第1項の規定による指定管理者の公募に当たっては、管理を行わせようとする保育所名、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平16規25・追加、平28規32・一部改正)
(指定管理者の申請)
第5条 条例第7条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平16規25・追加、平18規51・平28規32・一部改正)
(平16規25・追加、平28規32・一部改正)
(協定の締結)
第7条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 事業の実施に関する事項
(2) 施設の管理に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項
(平18規51・追加)
(事業報告書の提出)
第8条 条例第8条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分を受けた日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平16規25・追加、平18規51・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平16規25・追加、平18規51・旧第8条繰下)
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年5月27日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月29日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第26号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平16規25・追加、平18規51・平28規32・令4規26・一部改正)
略
第2号様式
(平16規25・追加、平28規32・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平18規51・全部改正、平28規32・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平18規51・全部改正、平28規32・一部改正)
略