○墨田区コミュニティ住宅条例施行規則

平成2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区コミュニティ住宅条例(平成2年墨田区条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平7規9・一部改正)

(用語)

第1条の2 この規則で使用する用語は、特に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)及び条例で使用する用語の例による。

(平15規67・追加、平20規84・平26規50・一部改正)

(不燃建築物の要件)

第1条の3 条例第2条第3号に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主要構造部のうち、柱、はり、床及び階段が不燃材料で造られていること。

(2) 外壁及び屋根が耐火構造であること。

(3) 軒裏が不燃材料又は準不燃材料で仕上げられていること。

(平15規67・追加、平20規84・平24規42・一部改正)

(市街地整備事業及び都市計画道路事業に伴う住宅困窮者)

第1条の4 条例第4条第1項第4号アに規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居住住宅の確保が困難であると区長が認めた借家人

(2) 市街地整備事業の施行地区に居住していた者(前号に掲げる者を除く。)で次のいずれにも該当するもの

 当該居住に係る宅地について所有権又は借地権を有すること。

 市街地整備事業における権利変換計画により当該者が施設建築物に対して有する権利の対象となる床面積が、評価基準日(都市再開発法第80条第1項に規定する日をいう。)において40平方メートル未満であること。

(3) 都市計画道路事業施行地区に居住していた者(第1号に掲げる者を除く。)で当該住宅に係る宅地について所有権又は借地権を有するもの

2 条例第4条第1項第4号ウに規定する規則で定めるものは、原則として前項各号に規定する者及び条例第4条第1項第4号イに掲げる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者又は墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第2条第2項若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を含む。第15条第1項第1号において同じ。)又は被扶養者とする。

(平16規58・追加、平20規84・平21規52・平24規42・令2規12・令5規19・一部改正)

(一時使用を行う者が使用することができるコミュニティ住宅)

第1条の5 条例第4条第2項に規定する規則で定めるコミュニティ住宅は、次に掲げるコミュニティ住宅とする。

(1) 京島三丁目コミュニティ住宅

(2) 京島三丁目第八コミュニティ住宅

(3) 文花二丁目コミュニティ住宅

(4) 八広二丁目コミュニティ住宅

(5) 立花五丁目コミュニティ住宅

(平15規67・追加、平16規58・旧第1条の4繰下、平24規42・平29規54・一部改正)

(一時使用期間)

第1条の6 条例第4条第2項に規定するコミュニティ住宅を使用することができる期間は、1年を限度として、同項第1号に規定する建替え又は改修(以下「建替え等」という。)に要する期間(当該建替え等に係る引越しに要する期間を含む。)とする。

(平15規67・追加、平16規58・旧第1条の5繰下、平24規42・一部改正)

(建築基準等)

第1条の7 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める建築基準は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める建築物の改修は、次に掲げる条例による助成の対象となる改修とする。

(平15規67・追加、平16規58・旧第1条の6繰下、平24規42・一部改正)

(法人の規模)

第1条の8 条例第4条第3項第1号に規定する規則で定める規模の法人は、常時使用する従業員の数が5人以下である法人とする。

(平9規28・追加、平15規67・旧第1条の2繰下・一部改正、平16規58・旧第1条の7繰下)

(使用申込手続)

第2条 条例第5条の規定によるコミュニティ住宅の使用許可の申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申込書に区長が指定する書類を添付して行うものとする。

(1) コミュニティ住宅の住居又は住居と作業所とを併せて使用しようとする場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) コミュニティ住宅使用申込書(第1号様式)

(2) 条例第4条第2項の規定によりコミュニティ住宅を一時使用しようとする場合 コミュニティ住宅一時使用申込書(第1号の2様式)

(3) 条例第4条第3項ただし書の規定によりコミュニティ住宅の作業所のみを使用しようとする場合 コミュニティ住宅(作業所)使用申込書(第1号の3様式)

(平9規28・平15規67・平24規42・一部改正)

(使用予定者決定書の交付)

第3条 区長は、条例第6条第1項の規定によりコミュニティ住宅の使用予定者を決定したときは、コミュニティ住宅使用予定者決定書(第2号様式)により申請者に通知する。

(請書及び緊急連絡先)

第4条 条例第6条第2項第1号に規定する請書は、請書(第3号様式又は第3号の2様式)による。

2 前項の請書に記載する緊急連絡先は、使用予定者の安否を確認し、及び傷病、死亡時等に連絡を取ることができる当該使用予定者の親族、知人等の連絡先とする。

3 使用者は、緊急連絡先に変更があったときは、速やかにコミュニティ住宅緊急連絡先変更届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(令2規12・全部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 区長は、条例第6条第3項の規定によりコミュニティ住宅の使用を許可したときは、コミュニティ住宅使用許可書(第5号様式)を交付する。

(使用開始延期申請)

第6条 使用者は、やむを得ない理由により条例第6条第4項に規定する期間内にコミュニティ住宅の使用を開始することができないときは、コミュニティ住宅使用開始延期許可申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用料変更の通知)

第7条 区長は、条例第8条の規定により使用料(保証金を含む。)を変更したときは、その時期及び額その他必要な事項を当該コミュニティ住宅の使用者に通知する。

(日割計算の方法)

第8条 条例第9条第2項の規定による使用料(付加使用料を含む。第10条第6項及び第9項並びに第12条第3項及び第6項において同じ。)の日割計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(平9規28・平10規29・令3規104・一部改正)

(事業減額)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減額は、当該コミュニティ住宅の使用料(京島一丁目コミュニティ住宅にあっては、条例第10条の2の規定により使用料の減額を受けているときは、当該減額後の使用料)から、当該使用料に次の表の左欄に掲げる期間に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を10円として計算した額)を減額するものとする。

使用許可の日からの期間

減額の割合

1年以内

10分の6.5

1年を超え2年以内

10分の5

2年を超え3年以内

10分の3.5

3年を超え4年以内

10分の2

4年を超え5年以内

10分の1

(平21規52・一部改正)

(収入に応じた減額)

第9条の2 条例第10条の2第1項に規定する規則で定める基準は、17万8,000円以下(京島一丁目コミュニティ住宅の使用者及び同居者にあっては、25万9,000円以下)とする。

2 条例第10条の2第2項に規定する収入(条例第2条第2号に定める収入をいう。以下同じ。)の区分に応じて定める額は、別表第3(京島一丁目コミュニティ住宅にあっては、別表第4)のとおりとする。

3 条例第10条の2第2項に規定する減額の期間は、減額を開始する日から同日後最初の11月30日までとする。ただし、当該期間が6月に満たないときは、当該減額を開始する日から翌年の11月30日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、条例第12条の規定により使用料の減額を受けている場合の条例第10条の2第2項に規定する減額の期間は、減額を開始する日から条例第12条の規定による減額の期間の末日までとする。

(平7規9・追加、平10規29・平15規67・平21規52・令3規104・一部改正)

(災害等における減免及び徴収猶予)

第10条 条例第11条(第1項第2号に掲げる場合を除く。)の規定により使用者(条例第4条第2項の規定によりコミュニティ住宅を一時使用する者(以下「一時使用者」という。)及び同条第3項ただし書の規定により作業所を使用する法人(以下「法人使用者」という。)を除く。以下第4項までにおいて同じ。)の使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用者及び同居者の収入が6万5,000円以下であること。

(2) 使用者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を要し、又は災害により容易に回復し難い損害を受けたため、特に費用を要する場合で、そのために要する費用として区長が認定した額を使用者及び同居者の収入から控除した額が6万5,000円以下であること。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があること。

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用料を次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の収入に応じて、それぞれ当該右欄に掲げる額に減額するものとする。

使用者及び同居者の収入の区分

減額後の額

18,000円以下の場合

2,000円

18,000円を超え24,000円以下の場合

4,000円

24,000円を超え30,000円以下の場合

6,000円

30,000円を超え36,000円以下の場合

8,000円

36,000円を超え42,000円以下の場合

10,000円

42,000円を超え48,000円以下の場合

12,000円

48,000円を超え54,000円以下の場合

14,000円

54,000円を超え60,000円以下の場合

16,000円

60,000円を超え65,000円以下の場合

18,000円

3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付を受けている使用者に対しては、使用料をその住宅扶助又は住宅支援給付を受けている額に減額するものとする。

4 区長は、第1項各号のいずれかに該当する使用者のうち、使用者及び同居者の収入が1万2,000円以下の者その他特に必要があると認めた者に対しては、使用料を免除するものとする。

5 区長は、条例第11条第1項第1号に該当する一時使用者又は法人使用者に対しては、災害により損害を受けた規模に応じて、適当と認めた額を使用料から減額し、又は使用料を免除するものとする。

6 区長は、条例第11条第1項第2号に該当する使用者に対しては、次に定める額を使用料から減額するものとする。

(1) コミュニティ住宅の全部を使用することができなくなったとき。 日割額に使用することができなかった日数を乗じて得た額

(2) コミュニティ住宅の一部を使用することができなくなったとき。 日割額に使用することができなかった日数を乗じて得た額の2分の1の額

7 前項の日割額の計算は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

8 第2項から第5項までの規定による減額又は免除の期間は、1年を超えない範囲内で区長が事情を考慮して定める期間とする。

9 条例第11条第1項の規定による使用料の徴収猶予は、使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとし、その期間は6月以内とする。

(平7規9・平9規28・平10規29・平15規67・平20規84・平26規50・平29規54・令2規12・令3規104・一部改正)

(特別減額)

第11条 条例第12条に規定する特別の事情があると認められる者とは、使用者及び同居者の収入が20万円以下の使用者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 使用者が学齢に達しない幼児又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校に就学している2人以上の20歳未満の者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を終了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している配偶者のない女子である場合

(2) 使用者又は同居者のうちの1人が65歳以上であり、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で、介護を必要とするものである場合

(3) 使用者又は同居者のうちの1人が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1、別表第3若しくは別表第5に掲げる疾病(東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東京都規則第200号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第1第1類の項に掲げる疾病を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合

(4) 使用者又は同居者のうちの1人が公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)第2条に規定する疾病にかかり、常時介護を必要とする者である場合

(5) 使用者又は同居者のうちの1人が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級であるもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級若しくは2級であるもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第1の1度から3度までであるもので、介護を必要とするものである場合

2 区長は、前項各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用料(京島一丁目コミュニティ住宅の条例第10条の2の規定による使用料の減額を受けている者にあっては、当該減額後の使用料)をその2分の1の額に減額するものとする。

3 前条第8項の規定は、前項の規定による減額について準用する。

(平3規37・平9規28・平10規29・平11規44・平20規84・平21規52・平26規50・令2規12・令3規104・令4規則7・一部改正)

(使用料減免申請等)

第12条 条例第10条の2第1項の規定により使用料の減額を受けようとする者は、毎年6月30日までにコミュニティ住宅使用料減免申請書(第7号様式)に収入を証する書類を添付して区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により使用料減免申請書を提出した者の収入が、第9条の2第3項に規定する減額の期間中に同条第2項に規定する収入の区分を超えて変動した場合においては、当該減額の期間中にコミュニティ住宅使用料減額再申請書(第7号の2様式)に収入を証する書類を添付して、区長に提出することができる。

3 条例第11条第1項の規定により使用料の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者又は条例第12条第1項の規定により使用料の減額を受けようとする者は、コミュニティ住宅使用料減免申請書(一時使用者及び法人使用者にあっては、コミュニティ住宅使用料減免申請書(一時使用者及び法人使用者用)(第7号の3様式))又はコミュニティ住宅使用料徴収猶予申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、第2条の規定により提出された使用申込書、前項の規定により提出された使用料減免申請書若しくは使用料徴収猶予申請書、第22条第1項の規定により提出された収入報告書又は第23条第2項の規定により提出された収入再認定請求書は、第1項の規定により提出された使用料減免申請書とみなす。

5 第3項の規定にかかわらず、第10条第1項第1号に規定する基準に該当する者から提出された第2条の使用申込書、第22条第1項の収入報告書又は第23条第2項の収入再認定請求書は、第3項の規定により提出された使用料減免申請書とみなす。

6 区長は、前各項の規定による申請があった場合において、使用料を減免し、又は徴収を猶予するものと決定したときは、コミュニティ住宅使用料減免承認書(第9号様式)又はコミュニティ住宅使用料徴収猶予承認書(第10号様式)により申請者に通知する。

(平7規9・全部改正、平9規28・平15規67・平21規52・平24規42・令3規104・一部改正)

(保証金の減免等)

第13条 条例第13条において準用する条例第11条及び第12条の規定により行う保証金の減免及び徴収猶予については、前3条の規定を準用する。

(使用権承認の申請)

第14条 条例第17条の規定によりコミュニティ住宅の使用権の承継に係る許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 コミュニティ住宅使用権承継許可申請書(第11号様式)

(2) 一時使用者の使用権を承継しようとする場合 コミュニティ住宅一時使用権承継許可申請書(第11号の2様式)

(3) 法人使用者の使用権を承継しようとする場合 コミュニティ住宅(作業所)使用権承継許可申請書(第11号の3様式)

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において承継を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅使用権承継許可書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(平9規28・平15規67・平24規42・令3規104・一部改正)

(同居許可の基準等)

第15条 区長が条例第18条第1号に規定する同居の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。ただし、当該コミュニティ住宅の畳数を使用者の世帯員数と同居しようとする者の数との合計で除して得た畳数が1.8未満となる場合を除くものとする。

(1) 同居しようとする者が、使用者の配偶者又は使用者若しくは使用者の配偶者の3親等内の血族若しくは直系姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

2 区長は、前項第2号に規定する基準により同居の許可をする場合には、期限を付けて許可をすることができる。

3 条例第18条第1号の規定により使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする使用者は、コミュニティ住宅同居許可申請書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合において同居を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅同居許可書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(平10規29・平24規42・令3規104・令5規19・一部改正)

(模様替え等又は工作物設置の許可基準等)

第16条 区長が条例第18条第2号又は第4号に規定するコミュニティ住宅の模様替え等又は工作物の設置の許可をする場合の基準は、コミュニティ住宅の維持管理に支障がなく、かつ、原状に復することが容易である場合とする。

2 前項のコミュニティ住宅の模様替え等又は工作物の設置をしようとする使用者は、コミュニティ住宅模様替え等・工作物設置許可申請書(第15号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等又は工作物の設置を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅模様替え等・工作物設置許可書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(平10規29・令3規104・一部改正)

(用途一部変更の許可基準等)

第17条 区長が条例第18条第3号に規定するコミュニティ住宅の用途の一部変更の許可をする場合の基準は、コミュニティ住宅の管理上支障がない場合とする。

2 コミュニティ住宅の用途を一部変更しようとする使用者は、コミュニティ住宅用途一部変更許可申請書(第17号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において用途の一部変更を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅用途一部変更許可書(第18号様式)により申請者に通知するものとする。

(令3規104・一部改正)

(一時使用期間延長の許可基準等)

第17条の2 区長が条例第18条第5号に規定する使用期間の延長の許可をする場合の基準は、建替え等に係る工事の遅延その他やむを得ない事情がある場合とする。

2 区長は、前項の基準により使用期間の延長の許可をする場合には、6月の範囲内で期限を付して許可をするものとする。

3 条例第18条第5号の規定により、許可を受けた使用期間を超えてコミュニティ住宅を使用しようとする使用者は、許可を受けた使用期間の末日の14日前までに、コミュニティ住宅一時使用期間延長許可申請書(第18号の2様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合において使用期間の延長を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅一時使用期間延長許可書(第18号の3様式)により申請者に通知するものとする。

(平15規67・追加、平24規42・一部改正)

(世帯員、使用者氏名等の変更届)

第18条 使用者(使用者が死亡した場合にあっては、同居者又は第4条第1項の請書に記載した緊急連絡先に係る親族、知人等)は、使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかにコミュニティ住宅世帯員変更届(第19号様式)を区長に提出しなければならない。

2 使用者は、氏名(法人使用者にあっては、法人の名称又は代表者)の変更があったときは、速やかにコミュニティ住宅使用者氏名等変更届(第20号様式)を区長に提出しなければならない。

3 作業所の使用者は、営業の種類又は事業所名の変更があったときは、速やかにコミュニティ住宅使用者氏名等変更届を区長に提出しなければならない。

(平9規28・平10規29・令3規104・一部改正)

(住宅変更の申請)

第19条 条例第20条の規定によるコミュニティ住宅の変更の許可を受けようとする使用者は、コミュニティ住宅変更許可申請書(第21号様式)(条例第4条第3項ただし書の規定によりコミュニティ住宅の作業所のみを使用している場合にあっては、コミュニティ住宅(作業所)変更許可申請書(第21号の2様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において住宅変更を許可するものと決定したときは、コミュニティ住宅変更許可書(第22号様式)により申請者に通知するものとする。

(平9規28・平24規42・令3規104・一部改正)

(住宅返還届)

第20条 条例第21条第1項の規定によるコミュニティ住宅の返還の届出は、コミュニティ住宅返還届(第23号様式)により行うものとする。

(付加使用料の徴収開始時期)

第21条 条例第23条第1項に規定する規則で定める月は、次条第1項の収入に関する報告の期限の属する年の12月とする。ただし、条例第25条第4項又は第5項の規定による収入の再認定をした場合においては、同条第4項の規定による収入の再認定をしたときは第15条の規定による同居の許可の日の属する月の翌月とし、条例第25条第5項の規定による収入の再認定をしたときは当該再認定の請求の日の属する月の翌月とする。

(平10規29・平21規52・令3規104・一部改正)

(収入報告書)

第22条 条例第24条の規定による収入に関する報告は、毎年6月30日までに収入報告書(第24号様式)により行わなければならない。ただし、京島一丁目コミュニティ住宅を除き、その年の11月30日において、なお当該コミュニティ住宅を使用している期間が引き続き5年に満たないときは、この限りでない。

2 前項の収入報告書には、次に掲げる書類のうち区長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票

(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、収入を証する書類

(平20規84・平21規52・一部改正)

(収入認定通知書及び収入の再認定の請求等)

第23条 条例第25条第1項の規定による通知は、収入認定通知書(第25号様式)(同条第4項の規定により収入を認定したときは、収入再認定・更正通知書(第27号様式))により行うものとする。

2 条例第25条第5項の規定による認定の請求は、収入再認定請求書(第26号様式)に区長が指示する収入に関する書類を添付して行わなければならない。

3 区長は、条例第25条第3項の規定により認定した収入を更正したとき、又は同条第6項において準用する同条第1項若しくは第3項の規定により収入を再認定し、若しくは更正したときは、収入再認定・更正通知書により当該使用者に通知するものとする。

4 条例第25条第5項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 使用者又は同居者が退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

(2) 使用者又は同居者が死亡し、又は転出したとき。

(3) 使用者又は同居者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

(4) 出生により同居者が増加したとき。

(5) 使用者又は同居者が扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。

(平10規29・平20規84・令3規104・一部改正)

(住宅管理人の任命等)

第24条 条例第28条第3項の規定によりコミュニティ住宅管理人を置くときは、区職員のうちからこれを任命する。ただし、区長が特にやむを得ないと認めるときは、当該コミュニティ住宅の入居者のうちからこれを委嘱することができる。

(平10規29・旧第25条繰上)

(補則)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規29・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に東京都営住宅条例施行規則(昭和27年東京都規則第160号)の規定によりコミュニティ住宅に関してした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成2年9月25日規則第49号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第9条の2、第10条第1項、第2項及び第4項、第12条並びに別表の規定は、平成7年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現にこの規則による改正前の墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第9条の2、第11条及び別表の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、この規則による改正後の墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第9条の2、第11条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年10月30日規則第75号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第83号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1号の2様式、第11号の2様式及び第20号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の墨田区コミュニティ住宅条例施行規則第1号の2様式、第11号の2様式及び第20号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成11年12月28日規則第91号)

この規則中、京島三丁目第七コミュニティ住宅に係る改正規定は平成12年2月1日から、京島三丁目第八コミュニティ住宅に係る改正規定は同年3月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第67号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月10日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第52号)

この規則は、平成21年11月2日から施行する。ただし、第1条の4第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第42号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年10月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年9月29日規則第54号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の墨田区コミュニティ住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3号様式、第3号の2様式、第11号様式、第11号の2様式及び第11号の3様式(施行日以後の使用許可及び使用承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の第3号様式、第3号の2様式、第11号様式、第11号の2及び第11号の3様式とみなす。

3 旧規則第4条の規定は、使用者が施行日前に定めた連帯保証人を変更する場合について、なお効力を有する。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(令和3年9月16日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平15規67・追加)

新築、改築及び増築(同一棟の増築の場合を除く。)の場合

同一棟の増築の場合

1 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 別表第2に掲げる要件(以下「基本要件」という。)を満たすものであること。

1 増築後の不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

2 増築する部分が基本要件を満たすものであること。

3 既存の建築物(既存の建築物の一部を取り壊して増築する場合は、当該取壊し部分を除く。)が不燃建築物であること。

別表第2

(平15規67・追加、平20規84・一部改正)

1 開口部の対策

道路に面する外壁部分の開口部において使用するガラス(1階の開口部に使用するもののうち地盤面から高さ2.5メートル以下の部分を除く。)は、網入ガラス又はこれと同等の機能を有するものとすること。ただし、ガラス等の落下を有効に防止するベランダ等を設けた場合は、この限りでない。

2 内装材料の制限

次に掲げる部屋、廊下等の天井及び壁は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げること。ただし、(1)に掲げる部屋で、天井から下方50センチメートル以上の不燃材料で仕上げた垂れ壁により、火を使用する設備又は器具(季節的又は臨時的に使用するものを除く。以下「火器」という。)を設けた部分と区分されている部分については、この限りでない。

(1) 調理室、浴室、作業室等で火器を設けたもの

(2) 階段室等で避難上重要であると認められるもの

3 ガス漏れ防止の対策

ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講ずること。

4 細街路拡幅整備

区長が別に定めるところにより細街路を拡幅整備することについて、承諾すること。

5 道路拡幅計画予定地対策

道路拡幅計画予定地には、建築物、工作物、地下埋設物(供給及び排水に係る配管類を除く。)等を設けないこと。

別表第3

(平10規29・全部改正、平10規75・平11規83・平11規91・一部改正、平15規67・旧別表・一部改正)

名称

型式

収入区分に応じて定める額

65,000円を超え123,000円以下の場合

123,000円を超え153,000円以下の場合

153,000円を超え178,000円以下の場合

京島二丁目コミュニティ住宅

3DK

29,300円

32,400円

35,100円

3DK(作業所付き)

41,500円

45,900円

49,700円

京島二丁目第二コミュニティ住宅

2DK(Aタイプ)

24,600円

27,200円

29,400円

2DK(Bタイプ)

24,100円

26,800円

28,900円

3DK

27,900円

31,000円

33,500円

4DK

31,800円

35,300円

38,100円

京島二丁目第三コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

29,800円

33,100円

35,700円

3DK(Bタイプ)

29,200円

32,400円

35,000円

3DK(Cタイプ)

27,400円

30,400円

32,800円

作業所

30,600円

33,800円

36,600円

京島二丁目第四コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

30,000円

33,200円

35,900円

3DK(Bタイプ)

27,400円

30,300円

32,800円

作業所

76,300円

84,500円

91,300円

京島二丁目第五コミュニティ住宅

2DK

27,600円

30,600円

33,100円

3DK(Aタイプ)

30,900円

34,200円

37,000円

3DK(Bタイプ)

30,200円

33,500円

36,200円

3DK(作業所付き)

54,300円

60,000円

65,000円

京島三丁目コミュニティ住宅

2DK

23,800円

26,400円

28,600円

3DK

26,500円

29,300円

31,700円

2DK(作業所付き)

37,300円

41,300円

44,700円

京島三丁目第二コミュニティ住宅

2DK

24,300円

26,900円

29,100円

京島三丁目第三コミュニティ住宅

3DK(Aタイプ)

30,400円

33,600円

36,300円

3DK(Bタイプ)

28,800円

32,000円

34,600円

3DK(作業所付き)

48,500円

53,600円

58,000円

京島三丁目第四コミュニティ住宅

2DK

26,100円

28,900円

31,300円

3DK(Aタイプ)

29,600円

32,800円

35,500円

3DK(Bタイプ)

29,200円

32,300円

35,000円

3DK(Cタイプ)

28,800円

32,000円

34,600円

作業所

26,100円

28,900円

31,300円

京島三丁目第五コミュニティ住宅

3DK

31,500円

34,900円

37,700円

3DK(作業所付き)

51,500円

57,000円

61,600円

京島三丁目第六コミュニティ住宅

1DK

24,900円

27,500円

29,800円

2DK(Aタイプ)

29,400円

32,500円

35,300円

2DK(Bタイプ)

30,000円

33,200円

36,000円

2DK(作業所付き)

45,500円

50,300円

54,500円

京島三丁目第七コミュニティ住宅

2K(Aタイプ)

30,100円

33,300円

36,100円

2K(Bタイプ)

30,300円

33,500円

36,300円

3K

32,900円

36,300円

39,400円

京島三丁目第八コミュニティ住宅

2DK(Aタイプ)

30,000円

33,100円

35,900円

2DK(Bタイプ)

31,300円

34,600円

37,500円

3DK

34,300円

37,900円

41,100円

文花二丁目コミュニティ住宅

2DK

23,100円

25,700円

27,800円

八広二丁目コミュニティ住宅

1DK(Aタイプ)

22,400円

24,800円

26,900円

1DK(Bタイプ)

22,400円

24,800円

26,900円

2DK(Aタイプ)

31,100円

34,400円

37,300円

2DK(Bタイプ)

28,500円

31,500円

34,100円

2DK(Cタイプ)

28,300円

31,300円

33,900円

2DK(Dタイプ)

28,100円

31,000円

33,600円

2DK(作業所付き)

78,900円

87,200円

94,500円

立花五丁目コミュニティ住宅

1DK

21,600円

23,900円

25,900円

2DK(Aタイプ)

27,000円

29,900円

32,300円

2DK(Bタイプ)

27,500円

30,400円

32,900円

3DK(Aタイプ)

29,100円

32,100円

34,800円

3DK(Bタイプ)

31,000円

34,300円

37,200円

別表第4

(平21規52・追加)

名称

型式

収入区分に応じて定める額

65,000円を超え104,000円以下の場合

104,000円を超え123,000円以下の場合

123,000円を超え139,000円以下の場合

139,000円を超え158,000円以下の場合

158,000円を超え186,000円以下の場合

186,000円を超え214,000円以下の場合

214,000円を超え259,000円以下の場合

京島一丁目コミュニティ住宅

1LDK(Aタイプ)

28,300円

32,700円

37,400円

42,200円

48,200円

55,600円

65,100円

1LDK(Bタイプ)

28,400円

32,800円

37,500円

42,300円

48,300円

55,800円

65,300円

1LDK(Cタイプ)

30,100円

34,800円

39,800円

44,800円

51,200円

59,100円

69,200円

1LDK(Dタイプ)

31,500円

36,300円

41,600円

46,900円

53,600円

61,800円

72,400円

1LDK(Eタイプ)

32,200円

37,200円

42,500円

48,000円

54,800円

63,300円

74,100円

1LDK(Fタイプ)

33,600円

38,800円

44,400円

50,000円

57,200円

66,000円

77,200円

1LDK(Gタイプ)

35,800円

41,400円

47,300円

53,400円

61,000円

70,400円

82,400円

2LDK(Aタイプ)

33,600円

38,800円

44,400円

50,000円

57,200円

66,000円

77,200円

2LDK(Bタイプ)

36,800円

42,500円

48,600円

54,800円

62,600円

72,200円

84,600円

第1号様式

(平9規28・全部改正、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第1号の2様式

(平15規67・追加、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第1号の3様式

(平9規28・追加、平11規44・一部改正、平15規67・旧第1号の2様式繰下、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第2号様式

(平7規9・平9規28・平24規42・一部改正)

 略

第3号様式

(令2規12・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第3号の2様式

(令2規12・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第4号様式

(令2規12・全部改正)

 略

第5号様式(表)

(平7規9・平9規28・平10規29・平24規42・一部改正)

 略

第5号様式(裏)

(平7規9・追加)

 略

第6号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第7号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・平24規42・令3規104・一部改正)

 略

第7号の2様式

(平7規9・追加、平10規29・平20規84・平24規42・令3規104・一部改正)

 略

第7号の3様式

(平9規28・追加、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第8号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・一部改正)

 略

第9号様式

(平7規9・一部改正)

 略

第10号様式

(平7規9・一部改正)

 略

第11号様式(表)

(平7規9・平9規28・平10規29・平20規84・平21規52・平24規42・令2規12・一部改正)

 略

第11号様式(裏)

(令2規12・全部改正、令4規27・一部改正)

 略

第11号の2様式(表)

(平15規67・追加、平20規84・平21規52・平24規42・令2規12・一部改正)

 略

第11号の3様式(表)

(平9規28・追加、平10規29・平11規44・一部改正、平15規67・旧第11号の2様式繰下、平20規84・平21規52・平24規42・一部改正)

 略

第12号様式

(平7規9・平9規28・平10規29・平24規42・一部改正)

 略

第13号様式(表)

(平7規9・平9規28・平10規29・平15規67・平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第13号様式(裏)

(平7規9・平9規28・平15規67・平24規42・一部改正)

 略

第14号様式

(平7規9・平9規28・平10規29・平24規42・一部改正)

 略

第15号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・一部改正)

 略

第16号様式

(平7規9・平10規29・平24規42・一部改正)

 略

第17号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第18号様式

(平7規9・平24規42・一部改正)

 略

第18号の2様式

(平15規67・追加、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第18号の3様式

(平15規67・追加、平24規42・一部改正)

 略

第19号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第20号様式

(平9規28・全部改正、平11規44・平20規84・一部改正)

 略

第21号様式(表)

(平7規9・平9規28・平10規29・平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第21号様式(裏)

(平7規9・平9規28・一部改正)

 略

第21号の2様式

(平9規28・追加、平20規84・平24規42・一部改正)

 略

第22号様式

(平7規9・一部改正)

 略

第23号様式

(平7規9・平9規28・平10規29・平20規84・平24規42・令4規27・一部改正)

 略

第24号様式

(平7規9・平9規28・平20規84・平24規42・令2規12・令3規104・一部改正)

 略

第25号様式

(平7規9・平24規42・一部改正)

 略

第26号様式

(平7規9・平10規29・平20規84・平24規42・令3規104・一部改正)

 略

第27号様式

(平7規9・平9規28・平20規84・平24規42・令3規104・一部改正)

 略

墨田区コミュニティ住宅条例施行規則

平成2年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年9月25日 規則第49号
平成3年6月28日 規則第37号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年4月1日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第29号
平成10年10月30日 規則第75号
平成10年12月28日 規則第83号
平成11年3月31日 規則第44号
平成11年12月28日 規則第91号
平成15年9月30日 規則第67号
平成16年9月30日 規則第58号
平成20年12月10日 規則第84号
平成21年9月30日 規則第52号
平成24年6月29日 規則第42号
平成26年10月24日 規則第50号
平成29年9月29日 規則第54号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年9月16日 規則第104号
令和4年2月3日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第27号
令和5年3月29日 規則第19号