○給与等の口座振替に関する要綱
昭和54年8月7日
54墨総総発第365号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)に定めるもののほか、次条に規定する職員に対し、第3条各号に掲げる給与等を口座振替の方法により支払うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 口座振替の方法により給与等の支給を受けることのできる職員は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける職員等で、口座振替を希望する職員(以下「給振希望職員」という。)とする。
(対象給与等)
第3条 口座振替によって支払うことのできる給与等は、次の各号に掲げる給与等から法律及び条例で定める控除額の合計額を控除した額とする。
(1) 毎月の給料及び報酬並びに諸手当
(2) 期末手当及び勤勉手当
(3) 給与改定並びに昇格及び昇給に伴う差額
(4) 児童手当
(5) 旅費及び費用弁償
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(取扱金融機関)
第4条 前条の規定による給与等を取扱う金融機関は、墨田区の指定金融機関及び当該指定金融機関と給与の口座振替に関する業務を提携している金融機関の本店・支店(以下「給振取扱金融機関」という。)とする。
(口座の指定)
第5条 給振希望職員は、給振取扱金融機関の当該職員名義の普通預金口座又は通常貯金口座(以下「給振指定口座」という。)のうち、2口座まで指定することができる。
(取消し)
第7条 口座振替により給与等を受けている職員(以下「給振職員」という。)は、口座振替を取消す場合には「給与振込取消し届」(第2号様式)を職員課長に提出しなければならない。
(1) 給振取扱金融機関
(2) 給振指定口座
(3) 給振職員の氏名及び給振指定口座の名義
(4) 口座振替の金額
2 前項の基準日が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年墨田区条例第4号)第4条に定める週休日又は同条例第10条に定める休日に当たるときは、その日前のその日に最も近い週休日又は休日でない日とする。
(対象給与等の引出し)
第10条 給振職員は、当該給与等の支給日の午前10時以降、給振取扱金融機関の営業時間内において、口座振替による給与等を自由に引き出すことができる。
(口座振替不能時の取扱い)
第11条 職員課長は、給与計算事務又は口座振替の手続その他の理由により口座振替による給与等の支給が困難であると認めるとき又はなんらかの事情により給振職員の給振指定口座に給与等が振り込まれていないことを確認した場合には、直ちにこの旨を給振職員に通知し、当該給与等を現金で支給するものとする。
付則
この要綱は、昭和54年11月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)前に、この要綱による改正前の第2条第5号の規定の適用を受けていた職員であって、適用日以後も引き続き、この要綱による改正後の第2条第5号の規定の適用を受けることとなるものに係る給与振込依頼書について、この要綱による改正前の第6条又は第8条の規定により給与振込依頼書が提出されていた場合は、当該給与振込依頼書をもって、適用日にこの要綱による改正後の第6条又は第8条の規定により給与振込依頼書が提出されたものとみなす。
付則
1 この要綱は、公布の日から適用する。
2 この要綱の適用の際に、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略