○特定建築等設計業務に関する設計業者選定要領

平成8年3月27日

7墨総契第412号

(趣旨)

第1条 この要領は、建築等の設計業務委託契約のうち、大規模な施設(墨田区制限付き一般競争入札実施要綱(平成7年3月24日6墨総契第439号)の定めるところにより契約することが予定されるものをいう。)や高度な技術を要する施設又は設計者の創造性、技術力、経験等の専門的能力が高く求められる施設その他区長がこの要領による選定を必要と認めるものの設計業務を発注する場合において、当該業務の目的及び内容に最も適した設計業者を選定する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンペ方式 複数の設計業者を指名して、当該設計対象に対する設計案の提出を求め、これらの設計案の中から課題に最も適切な設計案を選定し、当該設計案を提出した者を設計業者として選定する方式をいう。

(2) プロポーザル方式 複数の設計業者を指名して、当該設計対象に対する発想、解決方法等を記載した技術提案書の提出を求め、これらの提案書の中から技術的に最適なものを選定し、当該提案書を提出した者を設計業者として選定する方式をいう。

(選定方式)

第3条 設計業者の選定は、原則としてプロポーザル方式により行う。

2 コンペ方式は、当該建築物等の設計業務が特に象徴性、記念性、技術性等を求められる場合に採用する。

3 プロポーザル方式又はコンペ方式に参加しようとする者の募集は、原則として公募による。

4 前項の規定による公募をするときは、公告するものとする。

(参加者の指名)

第4条 墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日墨総財発第58号)に規定する墨田区指名業者選定委員会は、前条第3項に規定する公募に申込みのあった者の中から第6条に規定する委員会に諮るべき複数の設計業者を指名する。

(選定方式の決定)

第5条 墨田区指名業者選定委員会は、当該設計業務の主管部長からの申請に基づき、その業務の目的及び内容を総合的に判断して、選定方式を決定するものとする。

(審査委員会の設置)

第6条 設計業者の選定を厳正かつ公正に行うため、当該設計業務ごとに審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって5人以上で組織する。

2 委員は、当該設計業務の主管部長が推せんする部長又は課長の職にある者の中から、墨田区指名業者選定委員会が指名する。

3 前項の委員のほか、前項の規定に準じて、当該設計業務の内容に応じて学識経験者等から適当と認めるものを委員に指名することができる。

4 委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、委員会を招集する。

(委員会の所管事項)

第8条 委員会は、次の業務を行う。

(1) コンペ方式又はプロポーザル方式の実施手順の決定

(2) 当該設計業務の設計業者の審査及び選定

(3) その他区長が必要と認める事項

(その他)

第9条 参加申込者の資格要件、公告、参加の申請手続き及び資格要件の審査に関する事項は、墨田区希望型指名競争入札実施要領(平成6年3月2日5墨総契第466号)に定めるところによる。

(委任)

第10条 建築等設計業務の設計業者の選定について必要な事項は、別に総務部長が定める。

この要領は、平成8年4月1日から適用する。

特定建築等設計業務に関する設計業者選定要領

平成8年3月27日 墨総契第412号

(平成8年4月1日施行)