○墨田区介護保険料減額の特例に関する取扱要綱
平成15年3月26日
14墨福高介第1098号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区介護保険条例(平成12年3月墨田区条例第40号。以下「条例」という。)第21条に規定する減額の取り扱いについて、条例、墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年3月規則第47号。以下「規則」という。)及び墨田区介護保険料の徴収猶予及び減額又は免除に関する取扱要綱(平成13年9月26日13墨福高介第750号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減額の基準)
第2条 条例第21条第1項に規定する特に必要があると認めるときとは、条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる者が、次に掲げる要件をいずれも満たしているときをいう。
(1) その属する世帯の前年の収入額の合計が120万円(世帯員が二人以上の場合にあっては、120万円に二人目以降の世帯員一人につき50万円を加算した額)以下であること。
(2) その属する世帯の預貯金の合計額が200万円以下であること。
(3) その属する世帯が、現に居住している家屋及び土地以外の不動産を所有していないこと。
(4) その属する世帯員以外の区市町村民税が課税されている者に扶養されていないこと。
(5) 申請日の属する月の前月までの介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納していないこと。
(減額率)
第3条 前条の規定に該当するときの保険料額は、条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる者の保険料額を、同条第1項第1号に掲げる者の保険料額に減額する。
(申請及び決定方法)
第4条 保険料の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第31条第1項に定める「介護保険料徴収猶予・減免申請書(第43号様式)」に「収入及び預貯金申告書(様式第1号)」を添付のうえ、区長に申請しなければならない。
(承認期間)
第5条 承認期間は、減免を受けようとする月の末日までに申請があったものは、申請日の属する月から当該年度末までとする。
(1) 減額を受けた者の資力その他の事情が変化したため、保険料の減額を行う必要がなくなったと認められたとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により減額を受けたと認められるとき。
2 虚偽その他不正の行為により減額を承認された者については、減額により免れた保険料を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。