○墨田区介護保険料減額の特例に関する取扱要綱

平成15年3月26日

14墨福高介第1098号

(減額の基準)

第2条 条例第21条第1項に規定する特に必要があると認めるときとは、条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる者が、次に掲げる要件をいずれも満たしているときをいう。

(1) その属する世帯の前年の収入額の合計が120万円(世帯員が二人以上の場合にあっては、120万円に二人目以降の世帯員一人につき50万円を加算した額)以下であること。

(2) その属する世帯の預貯金の合計額が200万円以下であること。

(3) その属する世帯が、現に居住している家屋及び土地以外の不動産を所有していないこと。

(4) その属する世帯員以外の区市町村民税が課税されている者に扶養されていないこと。

(5) 申請日の属する月の前月までの介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納していないこと。

(減額率)

第3条 前条の規定に該当するときの保険料額は、条例第10条第1項第2号及び第3号に掲げる者の保険料額を、同条第1項第1号に掲げる者の保険料額に減額する。

(申請及び決定方法)

第4条 保険料の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第31条第1項に定める「介護保険料徴収猶予・減免申請書(第43号様式)」に「収入及び預貯金申告書(様式第1号)」を添付のうえ、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けた場合、前条の基準によりその内容を審査のうえ、減額の可否を決定し、規則第31条第2項に定める介護保険料減免承認・不承認決定通知書(第46号様式)により申請者に対し通知するものとする。

(承認期間)

第5条 承認期間は、減免を受けようとする月の末日までに申請があったものは、申請日の属する月から当該年度末までとする。

(減額の取消し)

第6条 保険料の減額を受けた者が、次の各号に該当する場合においては、減額を取り消すとともに、規則第31条第3項に定める「介護保険料減免取消通知書(第47号様式)」により減額を受けた者に通知するものとする。

(1) 減額を受けた者の資力その他の事情が変化したため、保険料の減額を行う必要がなくなったと認められたとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により減額を受けたと認められるとき。

2 虚偽その他不正の行為により減額を承認された者については、減額により免れた保険料を徴収するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

墨田区介護保険料減額の特例に関する取扱要綱

平成15年3月26日 墨福高介第1098号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成15年3月26日 墨福高介第1098号
平成18年3月31日 墨福高介第2558号
平成22年5月31日 墨福介第158号
平成24年3月30日 墨福介第2118号
平成27年3月17日 墨福介第1827号
平成28年3月31日 墨福介第2383号