○墨田区プロポーザル方式実施要綱

平成30年12月1日

30墨総契第755号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区(以下「区」という。)が発注する業務委託等の契約のうち、価格のみによる競争では所期の目的を達成することができないものについて、複数の事業者に提案を求め、企画力、技術力、創造力、専門性、実績等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定する方式(以下「プロポーザル方式」という。)を実施する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、規則第71条の規定により契約担当者に契約締結の請求を行う必要がある契約案件に係る業務(特定建築等設計業務に関する設計業者選定要領(平成8年3月27日7墨総契第412号)に規定する業務を除く。)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 高度な技術力又は創造力を必要とする業務

(2) 専門的な知識若しくは技術又は特別な経験を必要とする業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により事業者の選定を行うことが適当であると認められる業務

(事前協議)

第4条 対象業務を所管する部長(以下「所管部長」という。)は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、あらかじめ、プロポーザル方式実施協議書(第1号様式)により総務部長に協議しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による協議の依頼を受けたときは、墨田区物品及び業者選定委員会(墨田区物品及び業者選定委員会設置要綱(昭和58年4月1日58墨総契発第236号)第1条の規定により設置されたものをいう。第9条第2項において同じ。)の審議に付し、その結果を踏まえてプロポーザル方式の実施の可否を決定し、プロポーザル方式実施可否決定通知書(第2号様式)により所管部長に通知するものとする。

(実施要領)

第5条 前条第2項の規定によりプロポーザル方式の実施の決定を受けた所管部長は、事業者の選定を適正に行うため、次に掲げる事項について実施要領を策定しなければならない。

(1) 対象業務の内容に関すること。

(2) 選定委員会(次条第1項の規定により設置されるものをいう。以下同じ。)に関すること(審査基準を含む。)

(3) 参加要件に関すること。

(4) 提案限度価格その他金額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項

(選定委員会)

第6条 所管部長は、プロポーザル方式の実施に当たり、選定委員会を設置しなければならない。

2 選定委員会は、委員長1人及び委員4人以上をもって構成する。

3 選定委員会の委員長は、原則として所管部長をもって充てる。ただし、全庁的に重要な業務を対象とする場合は、副区長を委員長とすることができる。

4 選定委員会の委員は、対象業務を所管する部の課長(所長を含む。以下同じ。)及び他の部の部長又は課長をもって充てるものとし、業務の内容、重要度及び規模に応じて学識経験を有する者、公募による区民等を加えることができる。

5 選定委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 審査項目及び審査基準に関すること。

(2) 事業者の審査及び選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項

6 選定委員会による審査は、事業者名を特定することができない方法により行うものとする。

7 選定委員会は、プロポーザル方式への参加を希望する事業者(第9項において「応募者」という。)が多数いる場合等でプロポーザル方式の効率的な実施のために必要があると認めるときは、事前の書類審査(以下「事前審査」という。)を行うことができる。

8 事前審査は、対象業務を所管する課(所を含む。以下「所管課」という。)の職員を含む複数の係長級の職員で選定委員会が指定する者が行うものとする。

9 事前審査においては、参加要件の確認その他の形式的な審査のみを行うものとし、参加要件を満たす応募者の参加を限定する等、実質的な審査を行ってはならない。

10 選定委員会の庶務は、所管課において処理する。

(参加要件)

第7条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者とする。

(1) 対象業務における区での競争入札参加資格を有していること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(3) 墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(平成18年9月20日18墨総契第387号)による指名停止を受けていないこと。

(4) 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年5月16日23墨総契第135号)による入札参加除外措置を受けていないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、選定に関し必要な事項

2 前項第1号の規定は、対象業務について区における競争入札参加資格を有する者がいない場合その他特別な事情があると認められる場合にあっては、適用しないことができる。

(公募)

第8条 所管部長は、プロポーザル方式への参加者を募集するときは、募集要項を作成した上で、公募しなければならない。

2 前項の規定による公募については、次に掲げる方法により広く周知しなければならない。

(1) 区ホームページへの掲載

(2) 総務部契約課掲示板への掲示

(3) 所管課窓口への掲示(掲示場所がある場合に限る。)

(4) 区広報紙への掲載(必要がある場合に限る。)

3 前項の規定による周知は、応募締切日の10日以上前に行わなければならない。

4 第2項第1号から第3号までに掲げる周知は、応募締切日の経過後、速やかに終了するものとする。

(契約締結の請求)

第9条 所管課の課長(以下「所管課長」という。)は、プロポーザル方式で選定した事業者と契約を締結しようとするときは、規則第71条の規定により所定の手続をとらなければならない。

2 前項の規定による手続は、プロポーザル方式による選定経過等について、墨田区物品及び業者選定委員会の審議を経た上で行わなければならない。

(選定結果の公表)

第10条 所管課長は、プロポーザル方式による選定結果について、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約件名

(2) 業務内容

(3) 履行期間

(4) 契約金額

(5) 選定経過の概要

(6) 選定結果

(7) 所管課の名称及び所在地

(8) 前各号に掲げるもののほか、選定に関し必要な事項

2 前項の規定による公表は、区ホームページへの掲載により6か月間行うものとする。

(更新年数)

第11条 プロポーザル方式の実施により締結した契約は、5年を上限として更新することができる。

(その他)

第12条 この要綱の手続によらずにプロポーザル方式を実施した場合においては、その選定結果を理由として契約を締結することはできない。

1 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日以後の契約に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

3 この要綱の適用の際、既に実施されたプロポーザル方式に基づく契約で更新年数が5年を超えているものに係る第11条の規定の適用については、同条中「5年」とあるのは、「契約締結日から平成31年3月31日までの期間」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和3年2月1日から適用する。

墨田区プロポーザル方式実施要綱

平成30年12月1日 墨総契第755号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成30年12月1日 墨総契第755号
令和元年11月27日 墨総契第672号
令和2年8月27日 墨総契約第398号
令和3年2月1日 墨総契第980号