○墨田区ものづくりプロモーション推進補助金交付要綱

平成31年3月29日

30墨産産第985号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が実施してきた「3M運動」、「イチから始める運動」及び「すみだ地域ブランド戦略」の趣旨を踏まえ、墨田区内のものづくり事業者が参画して実施するイベント等事業(以下「事業」という。)を支援することにより、「ものづくりのまち すみだ」のプロモーションを推進し、区内産業の活性化を図ることを目的として交付する墨田区ものづくりプロモーション推進補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 この要綱における補助対象事業は、代表者が次に掲げるいずれかの要件を満たす事業者で構成されるグループとする。

(1) 次に掲げる認定等のいずれかを受けており、かつ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は墨田区内の中小企業を主たる構成員とする一般社団法人若しくは一般財団法人であること。

 小さな博物館支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1059号)に規定する「小さな博物館」、すみだ工房ショップ支援要綱(平成23年3月31日22墨産産第1058号)に規定する「すみだ工房ショップ」又はすみだマイスターものづくり事業補助要綱(平成4年3月30日墨商産第391号)に規定する「すみだマイスター」の認定を受けている事業者

 すみだ地域ブランド推進協議会が実施する「すみだモダンブランド認証事業」において、すみだブランドに認証された商品又は飲食店メニューを有する事業者

 墨田区新ものづくり創出拠点整備補助金交付要綱(平成25年9月30日25墨産産第303号)第8条第1項に規定する採択事業者として「新ものづくり創出拠点」を開設し、操業している事業者

 すみだ優良工場推進運動において、「すみだリーディングファクトリー」に選定されている事業者

 すみだ地域ブランド推進協議会において、「すみだモダンブルーパートナー」に選定されている事業者

(2) 前号に掲げる認定等のいずれかを受けている事業者との連携実績があるクリエイター

(補助対象事業)

第3条 この要綱における補助対象事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第1条に定める目的を達成するために補助対象事業者が実施する事業であること。

(2) 事業に参加する墨田区内のものづくり事業者又は前条第1項第2号に掲げるクリエイターが2者以上であること。

(3) 事業に参加する事業者の全体の3分の1以上が墨田区内の事業者であること。

(4) 事業の名称が墨田区を想起させるものであること。

(5) 事業の実施に当たり、参加料、売上金、協賛金等の収入を得ることにより、当該事業が将来的に本補助金を要することなく自立化することができるよう努めるものであること。

(6) 宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。

(7) 事業の実施に当たり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられたものであること。

(8) 入場料、参加料等が事業に要する経費を勘案して適切なものであること。

(9) 事業に参加する事業者及び委託事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(補助対象経費、補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、別表第1に定めるものとする。

2 補助金の額は、別表第2に定めるものとする。

3 補助の対象となる期間は、交付決定の日から交付決定の日が属する年度の3月31日までに実施した事業に要した経費を支出した期間とする。

4 補助対象事業者の責に帰すべきでない事由により事業を中止したときは、中止までに要した準備経費を補助の対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ、ものづくりプロモーション推進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の事業計画書

(2) 補助対象事業の収支予算書

(3) 補助対象事業者の定款、会則、規約等の写し

(4) 補助対象事業者の会員名簿等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による交付の決定に際して必要な条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定により補助金を交付することと決定したときは、ものづくりプロモーション推進補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 区長は、第1項の規定により補助金を交付しないことと決定したときは、ものづくりプロモーション推進補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた補助対象事業者は、前条の交付決定の内容又は同条第2項の規定によりこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

(補助対象事業の変更)

第8条 交付決定事業者が補助対象事業の内容を大幅に変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめものづくりプロモーション推進事業変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を得るものとする。

2 区長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を速やかに審査し、変更の適否を決定し、ものづくりプロモーション推進事業変更承認通知書(第5号様式)により交付決定事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 交付決定事業者は、補助対象事業の遂行状況について、区長の要求があったときは、速やかにものづくりプロモーション推進事業遂行状況報告書(第6号様式)を提出するものとする。

(遂行中における是正措置等)

第10条 前条の規定によるものづくりプロモーション推進事業遂行状況報告書の提出、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、交付決定事業者は、直ちにこれを是正する措置を講ずるものとする。

2 交付決定事業者が前項の措置を怠ったときは、当該補助対象事業を一時停止するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の実施を中止した場合を含む。)、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかにものづくりプロモーション推進事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出するものとする。

(1) ものづくりプロモーション推進事業実績報告書

(2) ものづくりプロモーション推進事業収支決算書

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容の審査及び必要な調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。ただし、確定額は、当該補助金交付決定額を上回らないものとする。

2 区長は、補助金の額を確定したときは、ものづくりプロモーション推進補助金額確定通知書(第8号様式)により、当該交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の支払等)

第13条 区長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、交付決定額が100万円以上の場合で、補助対象事業の実施に当たり事前準備のために必要があると区長が認めたときは、交付決定額の全部又は一部について、概算払をすることができる。

2 交付決定事業者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときは、ものづくりプロモーション推進補助金請求書(第9号様式)を区長に提出するものとする。

3 交付決定事業者は、第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、ものづくりプロモーション推進補助金概算払請求書(第10号様式)を区長に提出するものとする。

4 区長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、交付決定事業者は、補助金の概算払を受けたときは、ものづくりプロモーション推進補助金額確定通知書の受領後、速やかにものづくりプロモーション推進補助金精算書(第11号様式)を区長に提出し、精算を行わなければならない。

(成果の是正措置)

第14条 第12条第1項の審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認められるときは、当該交付決定事業者は、直ちにこれらに適合させるための措置を講ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 区長は、交付決定事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか区長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定は、第11条第1項の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用があるものとし、既に交付決定事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項に規定する補助金の返還期限は、当該返還を命じられた日から起算して20日以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書により、その期日及び場所を指定して行う。

(違約加算金及び延滞金)

第16条 交付決定事業者は、前条第2項の規定により当該補助金の返還を命じられたときは、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

2 交付決定事業者は、当該補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

(補助金の経理等)

第17条 交付決定事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(仕入税額控除の額確定に伴う補助金の返還)

第18条 交付決定事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入税額控除の額が確定したときは、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(第12号様式)を区長に提出するものとする。

2 交付決定事業者は、前項の規定による報告を行ったときは、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部を返還するものとする。

(財産管理及び処分の制限)

第19条 交付決定事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにするものとする。

2 交付決定事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図るものとする。

3 交付決定事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとするときは、取得財産等処分承認申請書(第13号様式)によりあらかじめ区長の承認を受けるものとする。ただし、当該財産が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過しているときは、この限りでない。

4 区長は、前項の承認をした交付決定事業者に対し、当該取得財産の処分により収入があったときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。

(実施結果の企業化)

第20条 交付決定事業者は、補助対象事業の実施結果のうち、可能なものについては、継続的かつ計画的に収益を上げ、経済行為を伴う組織体となるよう、当該事業の成果(新製品、新技術等)を他へ販売すること、及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等を行うこと(以下「企業化」という。)に努めるものとする。

2 補助対象事業が企業化した場合、交付決定事業者は、毎会計年度終了後速やかに補助対象事業に係る過去1年間の企業化状況等について、補助対象事業企業化状況報告書(第14号様式)を区長に提出するものとする。この場合における報告の期間は、補助対象事業年度終了後5年間とする。

(産業財産権に関する報告)

第21条 交付決定事業者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を補助対象事業年度又は補助対象事業年度終了後5年以内に出願し、又は取得したときは、補助対象事業企業化状況報告書にその旨を記載するものとする。

(収益の納付)

第22条 交付決定事業者は、補助対象事業が終了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助対象事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権の設定のほか、第19条第3項に定めるもの以外に当該補助対象事業の実施結果により収益が生じたときは、区と協議しその収益の全部又は一部を区に納付するものとする。

(非常災害の場合の措置)

第23条 区長は、交付決定事業者が非常災害等による被害を受けたことにより補助対象事業の遂行が困難となったときは、講ずべき措置について、交付決定事業者に指示するものとする。

(調査)

第24条 補助対象事業者は、墨田区又は東京都が補助対象事業の運営及び経理等の状況について調査するときは、これに応じるものとする。

(警視庁への照会)

第25条 区長は、必要に応じ、補助対象事業者の構成員が暴力団員に該当するか否かを警視庁に対して確認することができる。

(補則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年5月9日から適用する。

別表第1

補助対象経費

経費区分

内容

補助要件

広告宣伝費

宣伝費

新聞・雑誌等への広告掲載、テレビ・ラジオ等のCM放送等

広告等製作費

チラシ・ポスター・HP・立て看板・横断幕等のデザイン及び制作、イベント開催前の告知用映像製作、印刷、各製作物の翻訳等

広告配布費

新聞折り込み費用等

その他

上記のもの以外で広告宣伝費に属するもの

運営費

報償費、物件費、保険料、委託費等

事務費

消耗品費、会場借上費(ただし、補助対象事業者が継続的に事務所として使用するための経費を除く。)

その他

区長が補助対象経費として適当と認める経費

(備考)

1 上記経費に係る消費税及び地方消費税も対象とする。

2 全て領収書等の支払を証明する書類を要する。

3 実績報告の際には、上記広告宣伝費を使用した制作物一式の提出を要する。

4 補助対象事業者が継続的に使用することができる備品の購入費は対象外とする。

別表第2

補助対象事業者

補助率

上限額

代表者を含む2者以上が第2条第1項第1号に定める認定等のいずれかを受けている事業者であり、かつ、事業に参加する墨田区内のものづくり事業者又は第2条第1項第2号に定めるクリエイターが4者以上である場合

補助対象経費の10分の10以内

1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で150万円を限度とする。ただし、補助対象事業の参加企業が30者を超えるときは、当該年度の予算に定める額の範囲内で100万円を上限として加算できるものとする。

1 代表者を含む2者以上が第2条第1項第1号に定める認定等のいずれかを受けている事業者であり、かつ、事業に参加する墨田区内のものづくり事業者若しくは第2条第1項第2号に定めるクリエイターが2者又は3者である場合

2 代表者のみが第2条第1項第1号に定める認定等のいずれかを受けている事業者である場合

補助対象経費の3分の2以内

1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で30万円を限度とする。

代表者が第2条第1項第2号に定めるクリエイターである場合

補助対象経費の2分の1以内

様式 省略

墨田区ものづくりプロモーション推進補助金交付要綱

平成31年3月29日 墨産産第985号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成31年3月29日 墨産産第985号
令和2年7月31日 墨産産第257号
令和4年4月29日 墨産産第29号