○墨田区地域集会所利用料金減額対象の承認に関する事務取扱要綱

令和5年3月30日

4墨地地第1351号

(趣旨)

第1条 墨田区地域集会所の管理運営に関する条例施行規則(昭和57年墨田区規則第20号。以下「規則」という。)第5条第1項第4号に規定する区長の承認(以下「減額対象の承認」という。)については、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(承認の原則)

第2条 減額対象の承認に当たっては、墨田区地域集会所の管理運営に関する条例(昭和57年墨田区条例第9号)及び規則の意義を十分考慮した上で行うものとする。

(承認の要件)

第3条 減額対象の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 地域集会所を利用しようとする者が、次に掲げる全てに該当するものであるとき。

 原則として5人以上で組成される主催者の存在が明確な団体等であって、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

 団体の名称が、社会通念に照らし不適切と思われないものであること。

 活動のための自己財源を有し、その経理が明らかであること。

(2) 前号に規定する者の活動等の内容が、次に掲げる全てに該当するものであるとき。

 地域課題、社会的課題等の解決のために取り組む公益的な活動等を継続的かつ計画的に地域集会所を利用して行うものであること。

 宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。

 私的な利益を目的としていないものであること。

 区の行政運営に関する方針に反しないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、過去3年間において、墨田区後援等名義使用承認事務取扱要綱(平成22年11月19日22墨総総第812号)に基づく後援等の名義使用の承認を取り消されたことがある団体(当該団体と構成する者が同一であるとみなされるものを含む。)については、承認しないものとする。

(認定手続)

第4条 減額対象の承認を受けようとする者は、地域集会所利用料金減額対象承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 代表者の存在及びその基礎を明らかにする書類

(2) 構成員(構成員が5人以上の団体かつ役員の定めがあるものにあっては、役員)の氏名、住所等を明らかにする書類等

(3) 事業の目的及び計画並びに収支の計画を明らかにする書類等

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

2 区長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかに前条の要件に基づき審査し、承認するときは地域集会所利用料金減額対象認定証(第2号様式)を交付し、承認しないときは地域集会所利用料金減額対象不承認通知書(第3号様式)により通知する。

(承認の条件)

第5条 区長は、前条第2項に規定する認定証(以下この条及び次条において単に「認定証」という。)の交付に際し、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 認定証は、記載された団体、目的等においてのみ使用すること。

(2) 認定証の交付後、承認した事項に変更があった場合は、直ちに区長に届け出ること。

(3) 承認された期間の満了後2週間以内に実績報告書を区長に提出すること。

(4) 第3条第1項各号に規定する承認の要件に抵触しないこと。

2 前項各号に掲げるもののほか、区長は必要に応じて条件を加えることができる。

(承認の取消し)

第6条 区長は、認定証を交付した後、次のいずれかに該当することとなったときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に基づいて付した承認の条件に抵触することが認められたとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当する団体であることが判明したとき。

(3) 申請書類等の内容との相違が認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と思われる行為又は事実が認められたとき。

2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、地域集会所利用料金減額対象取消通知書(第4号様式)により認定証を交付した者に通知するとともに、区のウェブサイトにおいて公表することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、減額対象の承認に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日以後の地域集会所利用料金減額対象の承認に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

墨田区地域集会所利用料金減額対象の承認に関する事務取扱要綱

令和5年3月30日 墨地地第1351号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
令和5年3月30日 墨地地第1351号