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簡易工事受注参加申請

ページID:221059000

更新日:2020年11月13日

第1 対象者・条件

 墨田区に本店のある法人又は住所のある個人で、墨田区が発注する簡易工事(契約金額が130万円以下の軽易な修繕工事等)の受注を希望する方。ただし、東京電子自治体共同運営の入札参加資格審査に申請する方、又は下記「第4.2(2)」に掲げる税のいずれかに未納がある方は、登録申請できません。

第2 新規・継続登録申請受付期間

  • 新規登録申請の方 随時受付しています。
  • 継続登録申請の方 次に記載の登録有効期間内1月から3月末まで。

第3 登録有効期間

 区が下記提出書類を受理した日から、翌年の3月31日まで。

第4 提出書類

新規登録の場合

1.登録申請書
 「墨田区簡易工事受注参加申請書」をページ下部のリンクからダウンロードしてください。(※ 契約課窓口でも無料配布しています)

2.添付書類(いずれも正本で、発行日が申請日から3か月以内のもの)
(1)履歴事項全部証明書、商号登記事項証明書又は身分証明書
 (ア)法人の場合
  ・管轄登記所(法務局等)の発行する履歴事項全部証明書
 (イ)個人の場合
  ・商号を用いる場合  商号登記事項証明書
  ・商号を用いない場合 身分証明書
(2)納税証明書
 (ア)法人の場合
  ・法人税、消費税及び地方消費税 国税 その3の3(未納の税額がないことの証明用)
  ・法人事業税 都税(決算が終了している直近の年度分)
 (イ)個人の場合
  ・所得税、消費税及び地方消費税 国税 その3の2(未納の税額がないことの証明用)

継続登録の場合

(1)納税証明書のみ
 上記2(2)納税証明書に同じ

3.申請書の作成について
(1)申請書は楷書で、黒インクまたはボールペンを使用して明瞭に記入してください。
(2)「※」欄には記入しないでください。
(3)「簡易工事業種表」を参照し、得意とする業種を申請してください。
(4)契約手続は、申請書に押印した印鑑で行ってください(他の印鑑は使用できません)。原則として、印影により代表者を特定することができない印鑑、社判等は使用できません。
(5)申請内容及び印鑑を変更する場合は、契約課に必ず変更届を提出してください。
(6)申請書の申請業種、最も得意としている業種、得意としている具体的な仕事内容、取得している資格・許可の項目に変更がある場合は、申請書を再提出してください。

第5 登録申請方法

上記登録申請書、添付書類を、下記まで郵送又は持参してください。
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区 総務部 契約課 契約係(工事担当)

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お問い合わせ

このページは契約課が担当しています。

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