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更新日:2025年4月2日
第1 対象者・条件
墨田区に本店のある法人又は住所のある個人で、墨田区が発注する簡易工事(契約金額が130万円以下の軽易な修繕工事等)の受注を希望する方。ただし、東京電子自治体共同運営の入札参加資格審査に申請する方、又は下記「第4.2(2)」に掲げる税のいずれかに未納がある方は、登録申請できません。
第2 新規・継続登録申請受付期間
- 新規登録申請の方 随時受付しています。
- 継続登録申請の方 次に記載の登録有効期間内1月から3月末まで。
第3 登録有効期間
区が下記提出書類を受理した日から、翌年の3月31日まで。
第4 提出書類
新規登録の場合
1.登録申請書
「墨田区簡易工事受注参加申請書」をページ下部のリンクからダウンロードしてください。(※ 契約課窓口でも無料配布しています)
2.添付書類(いずれも正本で、発行日が申請日から3か月以内のもの)
(1)履歴事項全部証明書、商号登記事項証明書又は身分証明書
(ア)法人の場合
・管轄登記所(法務局等)の発行する履歴事項全部証明書
(イ)個人の場合
・商号を用いる場合 商号登記事項証明書
・商号を用いない場合 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行する書類で、後見登記・破産宣告などの通知がないことなどを証明するもの)
(2)納税証明書
(ア)法人の場合
・法人税、消費税及び地方消費税 国税 その3の3(未納の税額がないことの証明用)
・法人事業税 都税(決算が終了している直近の年度分)
(イ)個人の場合
・所得税、消費税及び地方消費税 国税 その3の2(未納の税額がないことの証明用)
継続登録の場合
(1)納税証明書のみ
上記2(2)納税証明書に同じ
3.申請書の作成について
(1)申請書は楷書で、黒インクまたはボールペンを使用して明瞭に記入してください。
(2)「※」欄には記入しないでください。
(3)「簡易工事業種表」を参照し、得意とする業種を申請してください。
(4)契約手続は、申請書に押印した印鑑で行ってください(他の印鑑は使用できません)。原則として、印影により代表者を特定することができない印鑑、社判等は使用できません。
(5)申請内容及び印鑑を変更する場合は、契約課に必ず変更届を提出してください。
(6)申請書の申請業種、最も得意としている業種、得意としている具体的な仕事内容、取得している資格・許可の項目に変更がある場合は、申請書を再提出してください。
第5 登録申請方法
上記登録申請書、添付書類を、下記まで郵送又は持参してください。
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区 総務部 契約課 契約係(工事担当)
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このページは契約課が担当しています。