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電子メールやハガキ・電話による架空請求

ページID:773047737

更新日:2005年11月1日

使った覚えの無い、ツーショットダイヤルや出会い系サイト、アダルトサイトなどの利用料金を、ケータイメール・電子メール・携帯電話・ハガキ等で請求され困っている、どうしたらよいかという相談が、消費者センターにたくさん寄せられています。

相談内容

「前略 先日発送しました債権譲渡通知書はすでにご覧頂けたものと存じます・・・。弊社が回収受任した貴殿の債務について、何度か連絡させて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。最終和解案『入金額』52,500円を至急振り込むように・・・。」などと書かれたメールが、突然送られてきました。債権譲渡通知書も届いていませんし、利用した覚えもありません。どうしたらよいでしょうか。

アドバイス

(1)利用した覚えのない電話情報などの代金請求は絶対に支払わない
 脅迫めいた文言があっても、慌てて連絡したり、支払ったりしてはいけません。毅然とした態度で冷静な対応に努めましょう。
(2)これ以上、電話番号などの個人的な情報を知られないようにする
 業者は、郵送の場合は名前と住所を、電子メールの場合はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人情報を知られてしまうと、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人情報を知られないように注意しましょう。
(3)証拠は保管しておく
 今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のハガキ、電子メール等は保管しておきましょう。


(4)警察へも情報提供する
 脅されるなど怖い思いをしたら、すぐに警察へ届けましょう。
 不安な場合は、すみだ消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。

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