すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2026年7月1日号

備考1:上記の広告画像は、いずれもイメージです。

こんなはずじゃなかったのに…
どうしよう…

 近年、スマートフォンやSNSの普及によって、電子広告がきっかけの消費者トラブルが急増しています。このような広告は、商品やサービスがお得で魅力的に見えがちです。「申込み」のボタンを押す前に、冷静になって契約内容などを確認しましょう。
 今号では、トラブルを未然に防ぐために心掛けたいことや、契約する前にチェックしておくべき内容、困った時の相談窓口などをご紹介します。
[問合せ]産業振興課産業振興担当 電話:03-5608-6186

すみだ消費者センターにおける電子広告が原因の契約トラブルの相談件数

 すみだ消費者センターに寄せられる電子広告が原因の契約トラブルの相談は年々増加しており、令和3年度と令和7年度を比べると約2.1倍になっています。特に、スマートフォン等が普及したことで、40歳以上の方からの相談が急増しています。
 通信販売には、クーリングオフ制度は適用されません!まずは、皆さん自身が怪しい広告に引っ掛からないように注意しましょう。

 SNSやウェブサイトに掲載された電子広告を安易に信じてはいけません。申し込む前に、販売業者の情報などをよく調べてから検討するようにしましょう。まずは「そんなにうまい話はない!」と疑うことが大切です。

 申込時には、クーポンの利用条件や支払方法なども含めて契約内容をよく確認しましょう。
 また、商品受け取り後に支払える「後払い決済サービス」は、消費者対応が十分でない販売業者との契約でも利用できることもあり、安心とは限りません。
 一度交わした契約は、簡単に取り消せません。後悔しないよう、下記のポイントを必ず確認しましょう。

 通販サイトなどでは、最終確認画面に下記の項目を分かりやすく表示することが法律で義務付けられています。「定期購入かどうか」「返品・解約できるか」など、契約確定前に必ず確認してください。

備考1:画面はイメージです。

数量や提供回数、定期購入契約は各回の分量も

複数商品を購入する場合は支払総額、定期購入契約は2回目以降の代金も

定期購入契約は各回の請求時期も

定期購入契約は各回の発送時期も

返品・解約時の連絡方法・連絡先・条件等

期間限定で販売されている場合は、その申込期限

万が一に備えて、最終確認画面のスクリーンショット(画面のコピー)を撮っておきましょう!

 ネット通販で契約する際の注意点や、改正特定商取引法などの詳細は、内閣府HP「政府広報オンライン」で紹介しています!

相談事例

  • 特別価格の化粧品を買ったら、定期購入だった…
  • 定期購入を解約したいのに、電話が全然つながらない…
  • 格安のスニーカーをネットで注文したけど、商品が届かない…

契約・申込みのトラブルでお困りの方は、

すみだ消費者センター
電話:03-5608-1773 まで!

 SDGs(エスディージーズ)(持続可能な開発目標)は、私たちがこの地球で暮らし続けていくために、2030年(令和12年)までに達成を目指す世界共通の17の目標です。こちらに掲載する事業が目指す目標をアイコンでお知らせします。

11 住み続けられるまちづくりを

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