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住民税の障害者控除

ページID:998721608

更新日:2016年3月22日

あなたやあなたの控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合には、申告により障害者控除が受けられ、税金が軽減されます。

対象

  1. 心身喪失の状況にある方
  2. 愛の手帳1度から4度まで
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
  4. 身体障害者手帳1級から6級まで
  5. 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  7. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方

以下の項目に該当する方は特別障害者になります

  1. 心身喪失の状況にある方
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 身体障害者手帳1級・2級
  5. 65歳以上で1、2または4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
  6. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  7. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
  8. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方

控除額

  • 障害者一人につき26万円
  • 特別障害者に該当する場合は30万円

問い合わせ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。