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やってはいけない選挙運動・政治活動

ページID:110070276

更新日:2021年6月18日

選挙運動とは、「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さしめないために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」だといわれています。
選挙運動は、立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。

禁止されている選挙運動

選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。

(1)戸別訪問

投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。

(2)飲食物の提供

選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。

(3)署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。

(4)気勢を張る行為

選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。

(5)買収・供応

特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。

(6)人気投票の公表禁止

公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること。

(7)選挙後の挨拶行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

次のような選挙運動は誰でも自由に行うことができます

  1. 電話により投票を依頼すること。
  2. たまたま会った人に個々面接により投票を依頼すること。
  3. 会社や工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に演説すること。

候補者のできる文書・図画による選挙運動

候補者のできる文書・図画による選挙運動は次のものに限られ、しかも、規格、数量、使用方法などの制限があります。

(1)選挙運動用通常葉書

郵便局による「選挙用」の表示が必要。選挙の種類により制限枚数が異なる。

(2)選挙運動用ビラ

選挙の種類により制限枚数が異なる。
選挙運動用ビラには各選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。
ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載する必要がある。

(3)選挙事務所の看板類

ちょうちん1個及び立札・看板の類を通じて3個まで。規格の制限がある。

(4)選挙運動用自動車

ちょうちんは1個。ポスター、立札及び看板の類は、数の制限はないが、規格の制限がある。

(5)候補者が着用するもの

胸章、腕章及びたすきの使用ができる。候補者が着用する限り数、規格の制限はない。

(6)選挙運動用ポスター

一部の選挙を除き公営ポスター掲示場に掲示。枚数、規格、掲示方法の制限がある。

(7)個人演説会告知用ポスター

衆院小選挙区、参院選挙区及び知事選挙のみ掲示できる。
演説会の日時・場所を必ず記載し、掲示は公営のポスター掲示場に限る。

言論による選挙運動

言論による選挙運動として、主に次のような選挙運動が認められていますが、方法、時間などに制限があります。

(1)個人演説会

政見の発表や投票依頼のため有権者を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会。開催回数は自由。会場外の立札看板類の数の制限がある。

(2)街頭演説

午前8時から午後8時まで。選管交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用。走行・歩行演説は禁止。公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できない。

(3)連呼行為

午前8時から午後8時まで。選挙運動用自動車の上、街頭演説及び演説会場の場所に限る。学校や病院などの周辺は静穏を保持。

(4)選挙運動用自動車の使用

選挙の種類により使用台数に制限がある。選管が交付す表示物を必ず掲示する。

禁止されている政治活動

政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。

(1)政談演説会の開催
(2)街頭政談演説会の開催
(3)政治活動用自動車(船舶)の使用
(4)拡声機の使用
(5)ポスターの掲示
(6)立札・看板類の掲示
(7)ビラ類の頒布
(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
(9)連呼行為
(10)公共の建物における文書図画の頒布
(11)候補者の氏名又は氏名類推事項の記載

※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)

平常時における政治活動用文書図画掲示の規制について

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由であり、規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は公職選挙法によって禁止されています。なお、選挙活動が行われていない時であっても次の政治活動については、制限を受けます。

  • 現職を含む公職の候補者等の政治活動用文書図画で、当該公職の候補者等の氏名や氏名を類推する事項を表示するもの
  • 公職の候補者等の後援団体の政治活動用文書図画で、当該後援団体の名称を表示するもの

これらは、以下の掲示できる文書図画を除き掲示できません。

掲示できる文書図画

(1)立札及び看板の類

  • 公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
  • 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
  • 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
  • 規格:150センチメートル×40センチメートル以内(足の部分を含む。)

(2)政治活動用ポスター(以下の禁止事項に触れないもの)

(禁止事項)

  • ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  • 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
  • 後援団体の構成員であることを表示するもの
  • 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

(3)演説会等の会場において、その開催中使用されるもの

 政治活動のために不特定又は多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、当該演説会等の開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。

のぼり旗について

 街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。また、自転車にのぼりを取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に抵触します。ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会等の開催中の使用は可能です。

たすき等について

 公職の候補者等が政治活動を行う場合、その氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」は、選挙運動期間中において候補者に限り使用することができます。また、たすきの他にも、氏名等が記載された「胸章」「腕章」「プラカード」等も、政治活動時に使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてする当該演説会の開催中の使用は可能です。

選挙運動期間中でも自由にできる政治活動

選挙時に規制される政治活動以外の方法による政治活動、例えば(1)新聞紙又は雑誌による広告、(2)テレビ、ラジオ等による政治活動は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。