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原野商法の二次被害

ページID:434063992

更新日:2005年12月1日

相談内容

(1)「別荘地として買った土地を高く買い取る」と業者から電話があった。30年前に購入した業者とは違っていたが、早く売りたかったので話を進めたところ、高く売るためにはまず土地の整備が必要だと言われ、測量工事の契約をした。60万円のうち着手金30万円が入金になった時点で工事を始めるというので、すぐ支払った。しかし、いつまで待っても、買い取るどころか工事をした形跡も無い。何度も問い合わせたが、電話がつながらなくなった。
(2)「持っている原野を宅地に整備するので、その前に草刈が必要だ」と、電話があった。契約したときの業者と思い、草刈代金60万円の契約をしたが、あまりにも高い。現地に問い合わせたら、宅地整備の話はまったく無く、草刈も10万円以下でできることがわかった。解約したいと言っても応じない。払ったお金を返して欲しい。
(3)土地の仲介業者と名乗る者が、突然訪ねて来た。「数十年前に購入した山林を売りたいなら、地元新聞に広告を出さなければ売れない」と言われた。お金がかかっても必ず売れるならと思い、広告代金40万円の契約をして全額支払った。帰った後、書類を見ると不動産販売資格の無い会社だった。解約したい。

アドバイス

 「将来この土地は高く売れる」「整備され駅ができる」などと嘘を言って、ほとんど価値のない原野や山林を高値で売りつける商法を「原野商法」といいます。
 最近、この原野商法で購入した土地をいかにもすぐ売れるかのように持ちかけ、『土地の整備』、『測量』、『売るための広告』などの契約をさせる原野商法の二次被害が、増加しており、被害者の多くは高齢者です。契約の土地のほとんどは遠方で、どのような状態になっているか、見に行くことができないのが現状です。
●「すぐ売れる」、「高く売れる」など、うまい話を鵜呑みにしてすぐその場で契約しないようにしましょう。
●事業者が提示した工事代や草刈代など、正当な金額か、よく確認し、冷静に判断しましょう。
●契約してしまっても、契約内容によっては8日以内ならクーリング・オフができます。
 詳しくは、すみだ消費者センターにご相談ください。

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。