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更新日:2011年5月11日
東日本大震災により被害を受けた方に対する生活資金に関する貸付・給付制度及び国が新たに設けた避難者への支援制度について、ご案内します。
災害により新たに必要となった生活資金にお困りの低所得世帯向け
制度名 | 貸付対象 | 貸付金額・条件 | 主な貸付要件 | 相談・申し込み先 |
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生活福祉資金 | 低所得世帯が、災害を受けたことによる困窮から自立更生するために必要な経費 | 貸付上限額の目安:150万円 利子:保証人有の場合は無利子、保証人無しの場合1.5% |
定められた収入基準以下のもの (例:2人世帯の場合、平均月収が261,000円以下) |
墨田区社会福祉協議会 電話:3614-3902 |
応急(緊急)小口資金 | 災害により一時的に生活費が不足したために緊急に必要な資金 | 貸付限度額 連帯保証人有りの場合:20万円 連帯保証人無しの場合:5万円 利子:無利子 |
・区内在住6ヶ月以上 ・貸付を受けた資金の償還が確実 ・生活保護受給世帯は、福祉事務所長の承認が必要 |
墨田区社会福祉協議会 電話:3614-3902 |
被災した地域から都内へ避難してきた世帯向け
制度名 | 貸付対象 | 貸付金額・条件 | 主な貸付要件 | 相談・申し込み先 |
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緊急小口資金 (特例貸付) |
東北地方太平洋沖地震等により被災した地域から都内へ避難してきた世帯で、当座の生活費を必要とする世帯 | 貸付金額:10万円 (※特別な場合は、20万円も可) |
以下の地域からの避難世帯 (1)災害救助法の適用となった地域 (2)各県知事が特例措置が必要と設定した地域 (3)福島原子力発電所事故により住民の退避指示の対象となった地域 |
墨田区社会福祉協議会 電話:3614-3902 |
災害により勤務先が被災したこと等による離職によって住宅を喪失した方又はそのおそれのある世帯向け
制度名 | 貸付対象 | 貸付金額・条件 | 主な貸付要件 | 相談・申し込み先 |
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住宅手当緊急特別措置事業 | 離職者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失する恐れのある方 | 支給額:家賃の実費分 単身世帯:53,700円(月額) 複数世帯:69,800円(月額) 支給期間:6か月又は9か月以内 支給方法:直接、貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み |
(1) 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方 (2) 原則として収入のない方。ただし、臨時的な収入や一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合は、申請時の月の収入見込額の合計が次の金額以下であること。(単身世帯:月84,000円、複数世帯:月172,000円) |
墨田区福祉保健部厚生課 電話:5608-6151 |
総合支援資金 (生活支援費) (一時生活再建費) (住宅入居費) 臨時特例つなぎ資金 |
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の建て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯 | 【生活支援費】貸付期間12ヶ月 生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費 単身:月額15万円以内 複数世帯:月額20万円以内 【一時生活再建費】 低家賃住宅への転居費用、公共料金等滞納の支払い費用等 60万円以内 【住宅入居費】 敷金・礼金等の賃貸契約を結ぶために必要な経費40万円以内 【特例つなぎ資金】 住居のない離職者への給付金、貸付金までの当面の生活費 10万円以内の必要額貸付 |
(1) 低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること (2) 現に住居を有していること、又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること (3) 実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること (4) 実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行なうことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること (5) 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと |
墨田区社会福祉協議会 電話:3614-3902 |
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