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更新日:2018年10月31日
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回答
介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と判定された方で、介護保険による住宅改修費の支給のみでは不十分な高齢者の方に、浴槽の取り替えなどの設備改修費用を助成します。詳細については、高齢者福祉課相談係へお問合せください。
窓口
- 高齢者福祉課 相談係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
対象となる方
- 介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」の判定を受けた方
助成内容
- 浴槽、流し台、洗面台、洋式便器の取り替えに要した費用のうち20万円を限度に助成
利用者の負担金
- 助成額の1割または2割を負担
※自己負担率(1割または2割)は介護保険法に準じます。
※限度額を超えた部分については自己負担になります。
※所得などにより費用負担がない場合もあります。
関連HP
高齢者の方が暮らしやすい環境にするために(住宅改修費の助成・日常生活用具の給付)
問合せ先
高齢者福祉課 相談係
電話:03-5608-6171(直通)
お問い合わせ
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