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1481:要介護認定で「非該当」と判定された高齢者への日常生活用具の給付について知りたい。

ページID:907733793

更新日:2018年10月31日

1481

回答

介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方などの、日常生活の便宜を図り自立した生活を支援するため、10万円を限度に次の用具を給付します。詳細については、高齢者福祉課支援係へお問合せください。

窓口

  • 高齢者福祉課 支援係

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

対象となる方

  • 65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方で日常生活用具が必要とみとめられた方
    ※ただし、シルバーカーは介護認定の結果に関らず、歩行に障害があると認められた65歳以上の方

助成内容

  • 腰掛便座、スロープ、歩行支援用具、入浴補助用具、シルバーカー
    ※ただし、シルバーカーについては対象機種の中からお選びください。

利用者の負担金

  • 費用の1割を負担
    ※所得などにより費用負担がない場合もあります。ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担になります

関連HP

高齢者の方が暮らしやすい環境にするために(住宅改修費の助成・日常生活用具の給付)

問合せ先

高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168(直通)

お問い合わせ

このページは高齢者福祉課が担当しています。

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