ページID:907733793
更新日:2018年10月31日
1481
回答
介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方などの、日常生活の便宜を図り自立した生活を支援するため、10万円を限度に次の用具を給付します。詳細については、高齢者福祉課支援係へお問合せください。
窓口
- 高齢者福祉課 支援係
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
対象となる方
- 65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方で日常生活用具が必要とみとめられた方
※ただし、シルバーカーは介護認定の結果に関らず、歩行に障害があると認められた65歳以上の方
助成内容
- 腰掛便座、スロープ、歩行支援用具、入浴補助用具、シルバーカー
※ただし、シルバーカーについては対象機種の中からお選びください。
利用者の負担金
- 費用の1割を負担
※所得などにより費用負担がない場合もあります。ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担になります
関連HP
高齢者の方が暮らしやすい環境にするために(住宅改修費の助成・日常生活用具の給付)
問合せ先
高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168(直通)
お問い合わせ
このページは高齢者福祉課が担当しています。