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更新日:2025年8月20日
住宅改修費の助成
高齢者の居宅内での行動を容易にするための住宅改修費用を助成します。
対象となる方
65歳以上で、住宅の改修が必要な方
1 予防改修助成:介護保険の要介護認定が「非該当」、または認定を受けていない未申請の方
2 設備改修助成:介護保険の要介護認定が「要支援」または「要介護」の方
対象となる工事
1 予防改修助成:手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器へ取替え
2 設備改修助成:浴槽の取替え、流し台・洗面台の取替え、洋式便器へ取替え
助成内容
改修工事に要した費用のうち20万円を限度に助成
※設備改修助成は、介護保険住宅改修費支給と併用して受けとることができます。
利用者の負担金
費用の1割~3割を負担
(ただし、限度額を超えた部分についてはご本人負担になります。また、所得等により費用負担がない場合があります。)
注意事項
工事の前にお申込みください。
住宅を新築する場合は、助成の対象になりません。
問い合わせ先
高齢者福祉課 相談係
電話:03-5608-6171
申請に必要な書類の様式をダウンロードすることができます。
日常生活用具の給付
介護保険の要介護認定で「非該当」と判定された方等の、日常生活の便宜を図り自立した生活を支援するため、次の用具を給付します。
対象となる方
65歳以上の方で、介護保険の要介護認定で「非該当」と判定を受けた方
ただし、シルバーカーは、要介護認定調査または、同様の調査を行った結果、歩行障害と認められた方
医療機関に入院中の方、または介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方は対象外です。
給付用具
腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具、シルバーカー
(シルバーカーについては対象機種の中からお選びください。)
用具の給付限度額
生涯10万円を限度として給付
利用者負担金
利用者の所得状況に応じて、給付に要した費用の1割・2割又は3割を負担
(生活保護等受給者または、老齢福祉年金受給者は、費用負担がない場合もあります。)
給付限度額を超えた部分については、全額利用者負担となります。
ご案内・申請書
申請・問い合わせ先
高齢者福祉課 支援係(区役所4階)
電話:03-5608-6168(直通)
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お問い合わせ
このページは高齢者福祉課が担当しています。