このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. 健康・福祉
  5. 障害のある方への支援
  6. 手当・年金・医療
  7. 668:心身障害者のための軽自動車税(種別割)の軽減について知りたい。
本文ここから

668:心身障害者のための軽自動車税(種別割)の軽減について知りたい。

ページID:507303269

更新日:2020年4月1日

668

回答

納期限日までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類と免許証を添付して申請してください。詳細については、税務課税務係にお問合せください。

申請窓口

税務課 税務係

受付時間

平日午前8時半から午後5時まで

必要なもの

  • 免税を受けようとする理由を証明する書類
  • 運転免許証

減免が受けられる手帳及び障害の程度

  • 愛の手帳:総合判定が1度から3度まで
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級(自立支援医療受給者証をお持ちの方に限ります)
  • 戦傷病者手帳:該当する障害の程度についてはお問い合わせください。
  • 障害の区分・など級
    • 視覚障害:1級から3級までと4級の1(1種)
    • 聴覚障害:2級、3級
    • 平衡機能障害:3級、5級
    • 音声・言語機能障害(喉頭摘出に係るものに限る):3級
    • 上肢機能障害:1級、2級
    • 体幹機能障害:1級から3級、5級
    • 乳幼児期以前の非進行性の脳変病による上肢機能障害:1級、2級
    • 乳幼児期以前の非進行性の脳変病による移動機能障害:1級から6級まで
    • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害:1級、3級、4級
    • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級まで
    • 下肢機能障害:1級から6級まで
    • 肝臓機能障害:1級から4級まで

関連リンク

その他の軽減・非課税(自動車税・個人事業税・相続税など)

問合せ先

税務課 税務係
電話:03-5608-6134(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

手当・年金・医療

注目情報