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626:障害児福祉手当を受けるための手続きをしたい。

ページID:854654674

更新日:2023年7月5日

626

回答

必要なものをお持ちになり、区役所3階の障害者福祉課 障害者給付係で申請してください。

窓口

障害者福祉課 障害者給付係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。)
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 所定の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。)
  • 本人名義の振り込み口座がわかるもの(預金通帳など)
  • マイナンバーカード

給付内容

月額:15,220円(令和5年度) 
2月、5月、8月、11月に前月分までの3か月分をまとめて、本人の銀行口座へ振込みます。

その他

対象となるのは、20歳未満の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とし、次のいずれかの著しく重度の障害を有する方です。

  • 身体障害者手帳1級程度または2級程度の方
  • 愛の手帳1度程度または2度程度の方
  • 上記と同等の疾病、精神障害の方

ただし、次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。詳しくは、障害児福祉手当(国の制度)のページをご覧ください。

  • 施設に入所しているとき
  • 本人の所得が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えているとき
  • 扶養義務者の所得が所得制限基準一覧表に定める限度額以上のとき

問合せ先

障害者福祉課 障害者給付係
電話:03-5608-6163(直通)

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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