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669:住民税(特別区民税・都民税)の障害者控除について知りたい。

ページID:182133881

更新日:2021年2月15日

669

回答

本人が障害者、または控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、申告により障害者一人につき26万円(特別障害者である場合には30万円)の所得控除が受けられます。詳細については、税務課課税係にお問合せください。

障害者控除の対象となる方

次のいずれかに該当する方

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方
  2. 児童相談所、精神保健福祉センターなどで知的障害者と判定された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または精神に障害がある方で、厚生労働大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表等に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  6. 原子爆弾被爆者のうち、その負傷や疾病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている方
  7. 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
  8. 年齢65歳以上の方で、1、2、4に準ずるものとして市区町村長等の認定を受けている方

特別障害者控除の対象となる方

障害者のうち、以下のいずれかに該当する方

  1. 前記の1に該当する方
  2. 児童相談所、精神保健福祉センターなどで重度の知的障害者と判定された方
  3. 前記の3に該当する方のうち、精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級である方または厚生労働大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている方
  4. 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である方
  5. 戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである方
  6. 前記の6または7に該当する方
  7. 前記の8に該当する方のうち、その障害の程度が1、2、4に準ずるものとして市区町村長等の認定を受けている方

関連リンク

住民税の障害者控除

問合せ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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