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更新日:2018年10月31日
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回答
本来は運行することのできない、車検切れまたは未登録の車両を車検場や整備工場に運ぶ場合などに、仮ナンバーで臨時的に運行を許可する制度です。必要なものをお持ちになり、窓口課住民異動係、緑出張所、東向島出張所のいずれかで申請してください。
申請窓口
- 窓口課住民異動係
- 緑出張所
- 東向島出張所
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで(窓口課住民異動係は令和7年12月1日以降、午前9時から午後4時30分まで)
- 水曜夜間延長の時間帯や日曜開庁日は、お取り扱いしていません。
必要なもの
- 臨時運転許可申請書
- 保険期間の有効な自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
- 自動車を確認するための書類(車検証、末梢登録証、譲渡証明、検査証返納証明、通関証明など)
- 申請者が本人であることを確認できる書類(運転免許証など)
手数料
- 750円
その他
- 窓口での受付になります。
- 自動車の運行経路に、墨田区が含まれていることが必要です。
- 「車名」欄には、車のモデル名ではなく、メーカー名をご記入ください。
- 「運行の経路」欄には、「出発地-経由地-目的地」を具体的な地名などでご記入ください。
関連HP
問合せ先
戸籍・住民票コールセンター
電話 03-5608-6912
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。