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自動車臨時運行(仮ナンバー)

ページID:517182600

更新日:2023年2月28日

本来は運行することのできない、車検切れまたは未登録の車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、仮ナンバーで臨時的に運行を許可する制度です。

申請に必要な書類

臨時運行許可申請書のほか、次の書類が必要です。
1.保険期間の有効な自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可
2.自動車を確認するための書類(車検証、抹消登録証、譲渡証明、検査証返納証明、通関証明等)
※令和5年1月4日より車検証が電子化され、更新時にA4サイズからA6サイズに順次変更されます。A6サイズの
 車検証には車検有効期限が表示されませんので、同時交付される「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
3.申請者の身分証明書(運転免許証等)
4.印鑑
※法人の場合、社印・代表者印を申請書に押印の上、窓口においでになる方の認印をお持ちください。(社印は省略可)
※自動車の販売を業とする者が行う回送については、自動車の販売を業とすることの書面を提示いただく場合があります。(古物商許可証等)

申請可能日

運行日からです。

注意事項

同一年度内に同一車両による反復申請があった場合、前回申請との整合性を確認させていただきますので、申請前に下記担当までご連絡いただきますようお願いします。

手数料

750円

申請先、問い合わせ先

  • 墨田区役所窓口課(1階)住民異動係 電話:03-5608-6105(直通)
  • 緑出張所 電話:03-3634-2656
  • 東向島出張所 電話:03-3610-5250

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
※水曜夜間延長時間帯(毎週水曜の午後5時から午後7時まで)及び毎月第2・第4日曜開庁日は、お取り扱いしておりません。

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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