ページID:517182600
更新日:2025年10月10日
本来は運行することのできない、車検切れ又は未登録の車両(251cc以上の二輪車含む。)を車検場や整備工場に運ぶ場合などに、仮ナンバーで臨時的に運行を許可する制度です。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車
注意事項
1年以内に同一車両による反復申請があった場合、前回申請との整合性を確認させていただきますので、申請前に申請先までご連絡ください。そのほかの申請に関する注意点は以下の申請書類のページをご覧ください。
申請書類
こちらのページをご覧ください。
◆申請先・問合せ先
申請の混雑状況
窓口課住民異動係においては、混雑状況を確認できます。
受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(窓口課住民異動係は令和7年12月1日以降、午前9時から午後4時30分まで)
※水曜夜間延長の時間帯や日曜開庁日は、お取り扱いしていません。
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。
