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鳥インフルエンザについて

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更新日:2020年8月25日

鳥インフルエンザは、鳥インフルエンザウイルスを原因として、主に鳥の間で流行するインフルエンザです。一般に、感染した鳥類、または病原体に汚染された排泄物、飼料、水、それらが付着した器具や車などに接触して感染すると考えられています。

鶏肉や卵などの食品について

鶏肉や卵を食べることによって人が感染した例は報告されていません。鳥インフルエンザが発生した農場から出荷された鶏肉や卵を回収するのは、生きている鶏の間に感染が広がって養鶏業の経営に甚大な影響を与えることを防止するという観点から行われているものです。食品衛生の観点からは、回収する必要はないものといわれています。
不安な場合は、調理の際に十分に加熱してください。

人への感染について

人への感染が確認されているのは、発病した鳥と近距離で接触した場合か、発病した鳥の排泄物等を大量に吸い込んだ場合に限られます。通常の生活の中で感染することはほとんどありません。

ペットの鳥について

この病気は鶏やアヒルの他にもいろいろな種類の鳥に感染するといわれていますが、現在ペットとして飼っている鳥が直ちに危険になるというわけではありません。
人が感染する病気には、鳥インフルエンザに限らず、動物や鳥から感染するものが少なくありません。動物を触ったあとは手を洗い、うがいをしてください。
また、ペットの鳥に感染させないために、飼育施設を点検して野鳥が入り込まないようにし、エサや水は常に清潔なものを与えるようにしてください。糞尿はすみやかに処理して動物のまわりを清潔にすること、世話をする前にも、手を洗うことが大切です。
そして、ペットの健康状態に異常が見られたら、早めに動物病院で受診させてください。

飼っている鳥が死んだ場合

怪我や病気など、原因がはっきり分かっている場合は、民間の動物霊園かすみだ清掃事務所にご相談ください。
多数の鳥が一度に死んだり、立て続けに死ぬような場合は、動物病院または東京都動物愛護相談センター(電話:03-3302-3567)もしくは墨田区生活衛生課生活環境係にご相談ください。

野鳥の死体

野鳥が同じ場所で多数死亡している場合、または渡り鳥(カモ等)や見たことのない鳥が死亡している場合は、手を触れずに東京都環境局自然環境部計画課(電話:03-5388-3505)または墨田区環境保全課緑化推進担当(電話:03-5608-6208)にお知らせください。
ハトやカラス等の一般的な野鳥が単体で死亡している場合は、その場所の管理者(下記を参照)にお知らせください。自宅敷地内の場合は、素手で触らないように注意して、ビニール袋などに入れて封をし、清掃事務所にご相談ください。

  • 区道または区立公園の場合
    すみだ土木事務所 電話:03-5247-7200
  • 都道または自宅敷地内の場合
    すみだ清掃事務所 電話:03-3613-2228
  • 国道の場合
    東京国道工事事務所 亀有出張所 電話:03-3600-5541
  • 都立公園の場合
    公園内の管理事務所

その他の問合せ先

  • ペットの鳥などに関すること
    生活衛生課 生活環境係 電話:03-5608-6939
  • 鶏肉、卵など、食品に関すること
    生活衛生課 食品衛生係 電話:03-5608-6943
  • 人の症状、病気などに関すること
    向島保健センター 電話:03-3611-6135
    本所保健センター 電話:03-3622-9137

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。

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