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食品表示が新しくなります

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更新日:2020年3月1日

 平成27年4月1日に「食品表示法」が施行されました。これに伴い、令和2年4月1日以降に製造・加工・輸入・販売される包装食品の表示が変わります。

新しい表示の主な変更点

 「食品表示法」に基づいた表示の主な変更点は次のとおりです。

  1. 主な原材料の産地や製造地を記載
  2. 原材料と添加物を区別
  3. アレルゲンを含む特定原材料は全て明記
  4. 栄養成分表示が義務化
  5. 栄養成分表示の「ナトリウム」は「食塩相当量」で記載

食パンの新しい表示例


食パンの表示例

Q.どうして「ナトリウム」ではなく「食塩相当量」になるの?

A.塩分量を一目で分かるようにするためです。
ナトリウムを塩分量に読み替えるためには、2.54をかけて計算し直さなければなりません。
そこで、塩分量が一目で分かるように、新ルールでは「食塩相当量」の表記になりました。

新しい食品表示の活用方法

産地や製造地表示の活用

 国内で製造された食品については、原材料中で一番重量の重い原材料について、産地や製造地を表示することが義務付けられました(経過措置期間は令和4年3月31日まで)。食品を購入する際には、参考にしてください。

 食品の「産地」は食品の種類によって用語が使い分けられ、表示のルールも異なります。食品表示法で決められた、「原産地」、「原料原産地」、「原産国」の違いは次の表を参考にしてください。

色々な産地
食品の種類 産地の種類 内容
生鮮食品 原産地 生鮮食品(肉・魚・野菜・果物など)が育った場所や採れた場所。
加工食品(国内製造) 原料原産地 加工食品の原材料のうち、一番重量の重い原材料についての産地。一番重量の重い原材料が加工食品の場合は、その製造地。
輸入品 原産国 輸入品について、義務付けられた表示であり、その食品を製造した国。

アレルゲン表示の活用

 アレルギー物質を含む特定原材料は全て明記されます。個々の原材料等の直後にアレルゲンを明記する方法(個別表示)が原則になっていますが、原材料名の最後にまとめて表示する方法(一括表示)もあります。その際は、「小麦粉」、「卵」など原材料名から明らかにわかるものも含めて、全てのアレルゲンをまとめて表示します。一括表示の場合は、「一部に~」以降の記載事項を確認すれば、その食品の原材料等に含まれるアレルゲンを把握できます。

原材料のアレルゲン表示例

栄養成分表示の活用

 栄養成分表示には、カロリーだけでなく、「脂質」や「食塩相当量」などの表示も記載されています。この表示を活用して、塩分摂取量を控えるなど、上手に食品を選びましょう。

弁当の栄養表示例

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このページは生活衛生課が担当しています。