このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 健康
  5. 各種助成・補償
  6. 子どもに対する各種助成
  7. 自立支援(育成医療)医療費助成
本文ここから

自立支援(育成医療)医療費助成

ページID:254876464

更新日:2024年4月1日

対象者

保護者が墨田区内に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。

※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。

東京都外の指定育成医療機関については、下記にお問い合わせください。

対象となる障害・病気

対象となる障害や病気は次のとおりです。

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. 腎臓機能障害
  7. 小腸機能障害
  8. 肝臓機能障害
  9. その他の先天性内臓機能障害
  10. 免疫機能障害

申請方法

向島保健センター、本所保健センターへ治療開始前に申請します。

向島保健センター(墨田区東向島五丁目16番2号)電話:03-3611-6135
本所保健センター(墨田区東駒形一丁目6番4号)電話:03-3622-9137

なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 世帯調書
  4. 住民税(非)課税証明書等
  5. 健康保険証の写し

なお、1から3までの書類は、各保健センター及び保健計画課(区役所5階)で配布しています。

マイナンバーの提出について

マイナンバー法の規定により、マイナンバーの番号確認と、申請者の方の身元確認が必要になります。下記の書類をご提示ください。

番号確認に必要な書類

個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ
※世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。

身元確認に必要な書類(A又はB)

A 本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ

B 上記Aの証の提示が困難な場合
 健康保険証、年金手帳、住民票、住民票記載事項証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等のうちいずれか2つ

公費負担額

医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。

※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。

問い合わせ先

向島保健センター(墨田区東向島五丁目16番2号)電話:03-3611-6135
本所保健センター(墨田区東駒形一丁目6番4号)電話:03-3622-9137

お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。

子どもに対する各種助成

注目情報