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更新日:2024年11月5日
対象者
保護者が墨田区内に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
ただし、特別区民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。
なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された育成医療機関です。
東京都外の指定育成医療機関については、下記にお問い合わせください。
対象となる障害・病気
対象となる障害や病気は次のとおりです。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内臓機能障害
- 免疫機能障害
申請方法
墨田区保健所 健康推進課へ治療開始前に申請します。
墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ保健子育て総合センター2階)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
電話:03-3622-9130
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調書
- 住民税(非)課税証明書等
- 健康保険証の写し
なお、1から3までの書類は、各保健センター及び保健計画課(区役所5階)で配布しています。
マイナンバーの提出について
マイナンバー法の規定により、マイナンバーの番号確認と、申請者の方の身元確認が必要になります。下記の書類をご提示ください。
番号確認に必要な書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ
※世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。
身元確認に必要な書類(A又はB)
A 本人の顔写真が掲載されている官公署の発行した証、又はそれに類するもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
B 上記Aの証の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、住民票、住民票記載事項証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等のうちいずれか2つ
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。
問い合わせ先
墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ保健子育て総合センター2階)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
電話:03-3622-9130
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。