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更新日:2024年11月18日
この制度は、墨田区に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)について医療の給付(医療費の助成)を行うものです。給付を受けるためには健康推進課に申請が必要です。
給付の内容
健康保険を使って受けた医療費の自己負担分と食事療養費を、養育医療制度と子ども医療費助成制度(マル乳医療証)で一部又は全額助成します。一部助成の場合には、後日区から自己負担額を請求します。納入通知書を郵送しますので届きましたら期日までに金融機関でお支払いください。マル乳医療証は他の助成制度が優先となるため、養育医療給付の申請が必要となります。
対象者
墨田区に居住する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)であり、次のいずれかに該当する方
1 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
2 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
(1) 一般状態
ア 運動不安・痙攣
イ 運動が異常に少ない
(2) 体温
ア 摂氏34度以下
(3) 呼吸器・循環器
ア 強度のチアノーゼ持続
イ チアノーゼ発作を繰り返す
ウ 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
エ 呼吸数が毎分30以下
オ 出血傾向が強い
(4) 消化器
ア 生後24時間以上排便がない
イ 生後48時間以上嘔吐が持続
ウ 血性吐物がある
エ 血性便がある
(5) 黄疸
ア 生後数時間以内に発生
イ 異常に強い
指定養育医療機関
養育医療の医療費助成を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関です。東京都の指定養育医療機関は、東京都福祉保健局のホームページで確認してください。
未熟児の養育医療(外部サイト)(東京都福祉保健局ホームページ)
東京都以外の医療機関については、「〇〇県 指定養育医療機関」で検索すると調べることができます。
申請方法
必要書類を揃えて健康推進課に郵送又は直接持参のうえ提出してください。郵送で申請する場合は、個人番号を記載した書類が含まれていますので、配達記録など証拠の残る方法でお送りいただくことをお勧めします。
申請に必要なもの
申請者は、父・母・未成年後見人等お子さんを現に監護している方になります。
1 養育医療申請書(PDF:3KB) [記入例(PDF:8KB)]
申請者が記入してください。
2 養育医療意見書(PDF:3KB)
主治医に記入してもらってください。(3カ月以内に作成されたもの)
3 世帯調書(PDF:3KB) [記入例(PDF:7KB)]
4 市町村民税(住民税)の課税状況を証明する書類(世帯全員分)
課税(非課税)証明書、税額決定通知書等
※ 養育医療給付申請をする月によって必要な証明書の年度が異なります。
4~6月に申請する場合⇒前年度の証明書類
7~翌年3月に申請する場合⇒当年度の証明書類
※ 次の方は添付を省略できます。
- 3の世帯調書に個人番号(マイナンバー)を記入し、地方税関係情報取得についての同意欄の「同意します」にチェックを付けた方
- 18歳未満で就業していない方
- 生活保護の方
5 マイナンバー確認書類(世帯全員分)
マイナンバーカード、通知カード(住所・氏名・生年月日が変更になっていない場合のみ可)個人番号入り住民票の写し
※ 郵送申請をする場合は、写しを同封してください。マイナンバーカードは表面と裏面の両面をコピーしてください。
※ 次の方は添付を省略できます。
- 墨田区に住民登録のある方
- 18歳未満で就業していない方
6 子ども医療助成費支給申請書(PDF:7KB) [記入例(PDF:10KB) ]
申請者が記入してください。
7 委任状(PDF:2KB)
給付に必要な事務を墨田区長に委任するための委任状です。養育給付を申請する方は全員必要
8 給付の対象となるお子さんの健康保険証のコピー
保険証の発行が遅くなる場合は資格証明書でも可
9 遅延理由書(PDF:171KB) [記入例(PDF:172KB) ](申請日が入院日から3カ月を超えている場合のみ)
10 生活保護受給証明書(生活保護を受けている方のみ)
11 申請者の身元確認書類
区分 | 本人確認書類 |
---|---|
A | 次のうちいずれか1つ 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、特別永住者証明書 等 |
B | 次のうちいずれか2つ 健康保険証、年金手帳、住民票、住民票記載事項証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等 |
養育医療券
ご申請いただいてから30日程度で養育医療券を郵送します。届きましたら保険証、マル乳医療証と一緒に入院している養育医療機関に提示してください。医療券は、券面に記載されている医療機関で、有効期間内のみ使用できます。医療券が届く前に養育医療機関に対して支払った医療費は、直接医療機関で清算してもらってください。また、転院の必要等が生じましたら健康推進課に申請が必要です。
医療券交付後の各種手続き
医療券が交付された後、変更等が生じた場合には手続きが必要です。健康推進課に必要書類を提出してください。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますのでご注意ください。
事項 | 必要な手続き | 必要書類 |
---|---|---|
治療を継続する場合 | 継続協議 | 養育医療の継続協議書(PDF:36KB)(医師と保護者が記入)、養育医療継続の意見書(PDF:2KB)(医師が記入)、世帯調書(PDF:3KB)、旧医療券 |
転院する場合(指定医療機関の変更) | 新規申請と同様の申請 | 養育医療給付申請書(PDF:3KB)、養育医療意見書(PDF:4KB)(転院後の医師が記入)、追加意見書(PDF:2KB)(転院前の医師が記入)、旧医療券 |
区内での住所変更、氏名変更、保険証の変更 | 変更届 | 変更届(PDF:4KB)、旧医療券 |
医療券を紛失・棄損した場合 | 再交付申請 | 再交付申請書(PDF:3KB) |
問い合わせ先
墨田区保健所 健康推進課 地域保健担当(すみだ子育て総合センター2階)
〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号
電話 03-3622-9130
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お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。