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更新日:2022年1月27日
対象者
墨田区内に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
なお、養育医療を受けることができる医療機関は、全国の指定の医療機関です。
指定医療機関については下記にお問い合わせください。
対象となる症状
対象となる症状は、次のようなものです。
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- くり返す
嘔吐 など消化器の異常 - 強い
黄疸
申請方法
向島保健センター、本所保健センターへ申請します。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類
各保健センター及び保健計画課(区役所5階)で配布しています。
マイナンバーの提出について
マイナンバー法の規定により、マイナンバーの番号確認と、申請者の方の身元確認が必要になります。下記の書類をご提示ください。
番号確認に必要な書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ
※世帯調書で個人番号の記載対象となる方全員分が必要です。
身元確認に必要な書類(A又はB)
A
官公署の発行した証、又はそれに類するもの個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、特別永住者証明書 等のうちいずれか1つ
B 上記Aの証の提示が困難な場合
健康保険証、年金手帳、住民票、住民票記載事項証明書、区民税・都民税課税(非課税)証明書、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等のうちいずれか2つ
費用負担
医療保険を適用して治療した場合の患者自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて、治療に要する費用の全部又は一部を負担していただきます。
問い合わせ先
向島保健センター(墨田区東向島五丁目16番2号)電話:03-3611-6135
本所保健センター(墨田区東駒形一丁目6番4号)電話:03-3622-9137
保健計画課 保健計画担当(区役所5階)電話:03-5608-6190
お問い合わせ
このページは保健計画課が担当しています。