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更新日:2013年4月11日
特別永住者福祉給付金
国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない特定の在日外国人の方(特別永住者及び特別永住者からの帰化者)に福祉給付金を支給します。
対象となる方
大正15年4月1日以前に生まれた特別永住者及び特別永住者からの帰化者で、以下の要件すべてに該当する方
・墨田区に外国人登録又は住民登録を行った日から2年以上経過していること
・本人の前年所得が、老齢福祉年金の本人の所得制限額を超えていないこと
・公的年金、生活保護、特別永住者障害特別給付金のいずれも受給していないこと
支給内容
月額15,000円
※申請していただいた月からの支給となります。
支給時期
毎年4月、8月及び12月に、それぞれの前4か月までの分を金融機関口座に振り込みます。
問い合わせ先
高齢者福祉課 支援係
電話:03-5608-6168
お問い合わせ
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