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地域密着型サービス施設の総量規制及び公募について

ページID:759241230

更新日:2024年3月28日

総量規制とは

介護保険法第78条の2第6項第4号により、介護保険事業計画に定めた必要利用定員数に既に達しているか、又は当該申請に係る指定等によってこれを超える場合、その他計画の達成に支障が生じるおそれがあると認める場合には、市区町村長は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定をしないことができます。総量規制の適用となった施設は新規指定を行いません。

令和6年度の総量規制の適用施設

  1. 認知症対応型共同生活介護
  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

適用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公募について

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)において、上記の適用施設を含め、全ての地域密着型サービス施設の補助金を活用した施設整備に係る公募は行いません。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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