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更新日:2025年10月17日
総量規制とは
介護保険法第78条の2第6項第4号により、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護につき指定申請があった場合において、区における当該地域密着型サービスの利用定員の総数が、区の介護保険事業計画に定めた必要利用定員数に既に達しているか、又は当該申請に係る指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときには、区長は当該施設の指定をしないことができます。総量規制の適用となった施設は新規指定を行いません。
令和7年度の総量規制の適用施設
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
適用期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
公募について
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)においては、認知症対応型共同生活介護を除き、地域密着型サービス施設の補助金を活用した施設整備に係る公募は行いません。認知症対応型共同生活介護の公募についての詳細は、下記のリンクのとおりです。なお、認知症対応型共同生活介護について公募で選定された場合であっても、令和8年度以降の新規指定となるため、令和7年度中の新規指定は行いません。
地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム)整備事業候補者を募集します
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