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更新日:2024年12月10日
介護職員等処遇改善加算等を算定するにあたっては、年度ごとに届出が必要となります。
令和6年度処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算等を算定するすべての事業所について提出が必要です。
なお、新たに加算を算定する場合や、加算区分に変更がある場合等は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「体制届」という。)が別途必要となります。
(1)対象事業所
(1)墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2)墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
(訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。
(2)通知文等
最初にこちらをお読みください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:303KB)
必ず御確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。
(3)様式
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)
(外部サイト)
厚生労働省ホームページより、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
【新規申請】または【区分変更】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。届出が必要な事業所は、以下のリンク先より、様式や留意事項を確認のうえ、期日までに届出いただきますようお願いいたします。
地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について(新規・更新・変更・加算・その他)
介護予防・日常生活支援総合事業に伴う指定申請について(新規・更新・変更等)
(4)提出方法
原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。
【電子申請】令和6年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書
(外部サイト)
※申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
(5)提出期限
【計画書】算定開始月の前々月の末日
【体制届】適用開始月の前月15日
※ 末日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の営業日になります。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書の提出について
令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定した、墨田区の指定する事業者は、実績報告書を作成の上、提出してください。
(1)対象事業所
(1)墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2)墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
(訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。
(2)通知文等
準備中
(3)様式
厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)
(外部サイト)
厚生労働省ホームページより、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。
(4)提出方法
原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。
【電子申請】令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告書
(外部サイト)
※申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
(5)提出期限
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算等を令和7年3月まで算定された場合は、最終の加算の支払いがあった月は令和7年5月となりますので、 令和7年7月31日(木)までに実績報告書をご提出ください。
なお、令和6年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員等処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。
(例)事業廃止:令和6年12月 最終入金月:令和7年2月 提出期限:令和7年4月末
変更や特別な事情に係る届出が必要な場合について
変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。
特別な事情に係る届出書
次の場合は特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。
事業の継続を図るために、職員の賃金 水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の各該当様式を提出してください。
お問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算等の制度等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。