ページID:139071782
更新日:2016年4月4日
利用者向けQ&A
Q1 いつから総合事業を利用できますか?
A1 墨田区では、平成28年4月1日に総合事業を開始しました。現在、要支援1・2の認定を受けている方で従来の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)を利用している方は、認定有効期間が満了した次の更新時から総合事業のサービスに移行することになります。また、更新申請をせずに、基本チェックリスト(注)の実施により「事業対象者」と判定されれば、継続してサービスを使うことができます。
(注)25項目(運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知機能・うつ)の生活機能に関する質問票
Q2 総合事業に移行したら、今までのサービスは使えなくなってしまうのですか?
A2 従来の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)のほか、住民主体による訪問型サービスや短期集中予防サービスなど、サービスの選択の幅が広がります。
Q3 総合事業に移行すると、要介護・要支援認定を受けられなくなりますか?
A3 要介護・要支援認定の申請は、今までどおり、いつでもすることができます。ただし、総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスのみを利用する場合は、要介護・要支援認定を受ける必要はありません。(A1参照)。訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などのサービスの利用を希望する場合には、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
Q4 総合事業を利用するにはどうすればいいですか?
A4 お住まいの地域を担当する高齢者支援総合センターへご相談ください。
Q5 要介護1~5の認定を受けていますが、総合事業の訪問型サービス、通所型サービスを利用できますか?
A5 総合事業は、要支援1・2の方または「事業対象者」の方が利用できるサービスです。要介護1~5の認定を受けている方は、今まで通り介護サービスをご利用いただくことになりますので、総合事業のサービスは利用できません。
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。