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更新日:2021年1月7日
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護保険制度の改正により、平成28年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」という。)が始まりました。
この制度により、全国一律のサービスだった介護予防訪問介護と介護予防通所介護を、地域の実情に合わせて区市町村が取り組む「総合事業」に移行します。また、これまでの一般介護予防事業も充実させて、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援を行います。
この制度が利用できるのは、要支援1・2の方のほかに要介護認定審査を必要としない、基本チェックリストによりサービスの対象者と判断された人が対象となります。
問合せ
介護保険課 管理・計画担当
電話:03-5608-6924
高齢者福祉課 地域支援係
電話:03-5608-6178
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