障害者差別解消法パンフレットを作成しました

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更新日:2025年10月9日

障害(しょうがい)のある人(ひと)もない人(ひと)も笑顔(えがお)で暮(く)らせるすみだへ

パンフレットの表紙

パンフレットには、すみだふれあいセンター福祉作業所(ふくしさぎょうしょ)のメンバーが描(か)いた絵(え)を使用(しよう)しています。

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)ってどんな法律(ほうりつ)?

「障害(しょうがい)を理由(りゆう)とした差別(さべつ)」を無(な)くすための法律(ほうりつ)です。
障害(しょうがい)のあるなしにかかわらず、お互(たが)いの人格(じんかく)や個性(こせい)を尊重(そんちょう)し合(あ)いながら暮(く)らす社会(しゃかい)をつくるために、行政機関(ぎょうせいきかん)や民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)を対象(たいしょう)に定(さだ)められました。
だれもが笑顔(えがお)で暮(く)らせるまちに向(む)けて、ご協力(きょうりょく)をお願(ねが)いします。

この法律(ほうりつ)で対象(たいしょう)になる「障害(しょうがい)のある人(ひと)」とは

身体障害(しんたいしょうがい)、知的障害(ちてきしょうがい)、精神障害(せいしんしょうがい)(発達障害(はったつしょうがい)を含(ふく)む)、そのほか心身(しんしん)の機能障害(きのうしょうがい)により日常生活(にちじょうせいかつ)や社会生活(しゃかいせいかつ)が困難(こんなん)になっている人(ひと)です。
(注釈(ちゅうしゃく))障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)を持(も)っていない人(ひと)も含(ふく)まれます。

この法律(ほうりつ)で対象(たいしょう)になる「民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)」とは

一般的(いっぱんてき)な企業(きぎょう)やお店(みせ)だけでなく、個人事業者(こじんじぎょうしゃ)、非営利事業(ひえいりじぎょう)を行(おこな)う社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)や特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)も対象(たいしょう)になります。

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)で定(さだ)めているのは?

この法律(ほうりつ)では「不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」を禁止(きんし)し、「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)」を求(もと)めています。

「不当(ふとう)な差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」とは

障害(しょうがい)のある人(ひと)に対(たい)して、障害(しょうがい)を理由(りゆう)としてサービスの提供(ていきょう)を拒否(きょひ)したり、障害(しょうがい)のない人(ひと)にはつけない条件(じょうけん)をつけることなどです。
正当(せいとう)な理由(りゆう)がある場合(ばあい)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)にその理由(りゆう)を説明(せつめい)して理解(りかい)を得(え)るよう努(つと)める必要(ひつよう)があります。

例(れい)1 「飲食店(いんしょくてん)で」

飲食店(いんしょくてん)などに入(はい)ろうとした障害(しょうがい)のある人(ひと)を、車(くるま)いすを理由(りゆう)に断(ことわ)った。

例(れい)2 「不動産(ふどうさん)の賃貸契約(ちんたいけいやく)で」

アパートやマンションを借(か)りようとしている人(ひと)を、障害(しょうがい)を理由(りゆう)に断(ことわ)った。

例(れい)3 「各種入会手続(かくしゅにゅうかいてつづ)きで」

カルチャーセンターやスポーツクラブに入会(にゅうかい)しようとした人(ひと)を障害(しょうがい)を理由(りゆう)に断(ことわ)った。

「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)」とは

障害(しょうがい)のある人(ひと)から何(なに)か配慮(はいりょ)を求(もと)める意思(いし)を伝(つた)えられたときに、負担(ふたん)が重(おも)すぎない範囲(はんい)で対応(たいおう)することです。

例(れい)1 「飲食店(いんしょくてん)で」

車(くるま)いすを利用(りよう)している人(ひと)などのために、出入(でい)り口(ぐち)にスロープをつけて段差(だんさ)をなくす工夫(くふう)をした。

例(れい)2 「視覚障害(しかくしょうがい)の方(かた)からの申(もう)し出(で)に」

書類(しょるい)の内容(ないよう)を読(よ)み上(あ)げながら、説明(せつめい)した。

例(れい)3 「聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の方(かた)からの申(もう)し出(で)に」

手続(てつづ)きの方法(ほうほう)を筆談(ひつだん)やタブレット端末(たんまつ)で説明(せつめい)した。

墨田区役所(すみだくやくしょ)における相談窓口(そうだんまどぐち)

障害者差別(しょうがいしゃさべつ)に関(かん)する相談窓口(そうだんまどぐち)

障害者福祉課(しょうがいしゃふくしか) 障害者相談係(しょうがいしゃそうだんがかり) 障害者基幹相談支援(しょうがいしゃきかんそうだん)センター
電話(でんわ):03-5608-2833
ファックス:03-5608-6423
メール:kikansoudan@city.sumida.lg.jp

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)の制度内容(せいどないよう)や区(く)の施策(せさく)について

障害者福祉課(しょうがいしゃふくしか) 庶務係(しょむがかり)
電話(でんわ):03-5608-6466
ファックス:03-5608-6423
メール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
(注釈)相談内容(そうだんないよう)に応(おう)じて、他(ほか)の相談窓口(そうだんまどぐち)をご紹介(しょうかい)する場合(ばあい)があります。
(注釈)区(く)の事業(じぎょう)に関(かん)する相談(そうだん)は、担当部署(たんとうぶしょ)におつなぎする場合(ばあい)があります。

お問い合わせ

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