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障害者差別解消法パンフレットを作成しました

ページID:154023870

更新日:2016年10月14日

障害(しょうがい)のある(ひと)もない(ひと)笑顔(えがお)()らせるすみだへ

パンフレットの表紙

パンフレットには、すみだふれあいセンター福祉作業所(ふくしさぎょうしょ)のメンバーが()いた()使用(しよう)しています。

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)ってどんな法律(ほうりつ)

障害(しょうがい)理由(りゆう)とした差別(さべつ)」を()くすための法律(ほうりつ)です。
障害(しょうがい)のあるなしにかかわらず、お(たが)いの人格(じんかく)個性(こせい)尊重(そんちょう)()いながら()らす社会(しゃかい)をつくるために、行政機関(ぎょうせいきかん)民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)対象(たいしょう)(さだ)められました。
だれもが笑顔(えがお)()らせるまちに()けて、ご協力(きょうりょく)をお(ねが)いします。

この法律(ほうりつ)対象(たいしょう)になる「障害(しょうがい)のある(ひと)」とは

身体障害(しんたいしょうがい)知的障害(ちてきしょうがい)精神障害(せいしんしょうがい)発達障害(はったつしょうがい)(ふく)む)、そのほか心身(しんしん)機能障害(きのうしょうがい)により日常生活(にちじょうせいかつ)社会生活(しゃかいせいかつ)困難(こんなん)になっている(ひと)です。
注釈(ちゅうしゃく)障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)()っていない(ひと)(ふく)まれます。

この法律(ほうりつ)対象(たいしょう)になる「民間事業者(みんかんじぎょうしゃ)」とは

一般的(いっぱんてき)企業(きぎょう)やお(みせ)だけでなく、個人事業者(こじんじぎょうしゃ)非営利事業(ひえいりじぎょう)(おこな)社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)対象(たいしょう)になります。

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)(さだ)めているのは?

この法律(ほうりつ)では「不当(ふとう)差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」を禁止(きんし)し、「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)提供(ていきょう)」を(もと)めています。

不当(ふとう)差別的取扱(さべつてきとりあつか)い」とは

障害(しょうがい)のある(ひと)(たい)して、障害(しょうがい)理由(りゆう)としてサービスの提供(ていきょう)拒否(きょひ)したり、障害(しょうがい)のない(ひと)にはつけない条件(じょうけん)をつけることなどです。
正当(せいとう)理由(りゆう)がある場合(ばあい)は、障害(しょうがい)のある(ひと)にその理由(りゆう)説明(せつめい)して理解(りかい)()るよう(つと)める必要(ひつよう)があります。

(れい)1 「飲食店(いんしょくてん)で」

飲食店(いんしょくてん)などに(はい)ろうとした障害(しょうがい)のある(ひと)を、(くるま)いすを理由(りゆう)(ことわ)った。

(れい)2 「不動産(ふどうさん)賃貸契約(ちんたいけいやく)で」

アパートやマンションを()りようとしている(ひと)を、障害(しょうがい)理由(りゆう)(ことわ)った。

(れい)3 「各種入会手続(かくしゅにゅうかいてつづ)きで」

カルチャーセンターやスポーツクラブに入会(にゅうかい)しようとした(ひと)障害(しょうがい)理由(りゆう)(ことわ)った。

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)提供(ていきょう)」とは

障害(しょうがい)のある(ひと)から(なに)配慮(はいりょ)(もと)める意思(いし)(つた)えられたときに、負担(ふたん)(おも)すぎない範囲(はんい)対応(たいおう)することです。

(れい)1 「飲食店(いんしょくてん)で」

(くるま)いすを利用(りよう)している(ひと)などのために、出入(でい)(ぐち)にスロープをつけて段差(だんさ)をなくす工夫(くふう)をした。

(れい)2 「視覚障害(しかくしょうがい)(かた)からの(もう)()に」

書類(しょるい)内容(ないよう)()()げながら、説明(せつめい)した。

(れい)3 「聴覚障害(ちょうかくしょうがい)(かた)からの(もう)()に」

手続(てつづ)きの方法(ほうほう)筆談(ひつだん)やタブレット端末(たんまつ)説明(せつめい)した。

墨田区役所(すみだくやくしょ)における相談窓口(そうだんまどぐち)

障害者差別(しょうがいしゃさべつ)(かん)する相談窓口(そうだんまどぐち)

障害者福祉課(しょうがいしゃふくしか) 障害者相談係(しょうがいしゃそうだんがかり)
電話(でんわ):03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423
メール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp

障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)制度内容(せいどないよう)()施策(せさく)について

障害者福祉課(しょうがいしゃふくしか) 庶務係(しょむがかり)
電話(でんわ):03-5608-6217
ファックス:03-5608-6423
メール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
(注釈)相談内容(そうだんないよう)(おう)じて、(ほか)相談窓口(そうだんまどぐち)をご紹介(しょうかい)する場合(ばあい)があります。
(注釈)()事業(じぎょう)(かん)する相談(そうだん)は、担当部署(たんとうぶしょ)におつなぎする場合(ばあい)があります。

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このページは障害者福祉課が担当しています。