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更新日:2016年10月14日
障害のある人もない人も笑顔で暮らせるすみだへ
パンフレット「障害者差別解消法ってどんなもの?」(PDF:3,630KB)
パンフレットには、すみだふれあいセンター福祉作業所のメンバーが描いた絵を使用しています。
障害者差別解消法ってどんな法律?
「障害を理由とした差別」を無くすための法律です。
障害のあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重し合いながら暮らす社会をつくるために、行政機関や民間事業者を対象に定められました。
だれもが笑顔で暮らせるまちに向けて、ご協力をお願いします。
この法律で対象になる「障害のある人」とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能障害により日常生活や社会生活が困難になっている人です。
(注釈)障害者手帳を持っていない人も含まれます。
この法律で対象になる「民間事業者」とは
一般的な企業やお店だけでなく、個人事業者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象になります。
障害者差別解消法で定めているのは?
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱い」とは
障害のある人に対して、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、障害のない人にはつけない条件をつけることなどです。
正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を説明して理解を得るよう努める必要があります。
例1 「飲食店で」
飲食店などに入ろうとした障害のある人を、車いすを理由に断った。
例2 「不動産の賃貸契約で」
アパートやマンションを借りようとしている人を、障害を理由に断った。
例3 「各種入会手続きで」
カルチャーセンターやスポーツクラブに入会しようとした人を障害を理由に断った。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から何か配慮を求める意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
例1 「飲食店で」
車いすを利用している人などのために、出入り口にスロープをつけて段差をなくす工夫をした。
例2 「視覚障害の方からの申し出に」
書類の内容を読み上げながら、説明した。
例3 「聴覚障害の方からの申し出に」
手続きの方法を筆談やタブレット端末で説明した。
墨田区役所における相談窓口
障害者差別に関する相談窓口
障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423
メール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
障害者差別解消法の制度内容や区の施策について
障害者福祉課 庶務係
電話:03-5608-6217
ファックス:03-5608-6423
メール:SYOUGAIHUKUS@city.sumida.lg.jp
(注釈)相談内容に応じて、他の相談窓口をご紹介する場合があります。
(注釈)区の事業に関する相談は、担当部署におつなぎする場合があります。
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このページは障害者福祉課が担当しています。