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認可保育施設の保育料(利用者負担額)について

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更新日:2023年11月1日

(1)認可保育施設の運営と保育料(利用者負担額)について

認可保育施設は、利用者が負担する保育料と国・都・区の負担金で運営しています。
墨田区が定める保育料は、利用者の負担軽減を図るため、国が示す標準的な保育料より低く設定しています。
その結果、墨田区においては、認可保育園(私立)の運営経費のうち、区の負担金の占める割合が49%と最も多くなっております。


 

(2)保育料(利用者負担額)の決定について

 保育料は、園児のクラス年齢・保育の必要量(標準時間・短時間保育)により、保護者の区市町村民税の合計額に基づき、年2回決定します。4~8月までは前年度分、9~3月は当年度分区市町村民税額により保育料を算出します。

  • 区市町村民税を計算するとき、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除等の規定は、適用されません。
  • 保護者が監護し、生計が同一の子どもであれば第2子以上(兄弟姉妹の数え方に年齢制限はありません。)の保育料(利用者負担額)は無償となります。なお、本制度は東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の補助金を使用して行うものです。今後、都の当該事業が終了する場合もあります。その場合、子どもの数え方を就学前の範囲内で算定することとなり、第2子の保育料は、第1子の半額、第3子以降の保育料は無償となります。
  • 毎月1日現在、認可保育施設に在籍している場合は、登園日数・時間に関わらず、その月分の保育料を負担していただきます。保育料は、日割り計算をしないため、月の途中で退所しても1か月分の保育料がかかります。
  • 認可保育施設では、区立・私立ともに計算方法は同じです。保育料(利用者負担額)は以下の表のとおりです。

(3)区民税所得割額の確認方法

保育料階層を確認するための所得割額について、会社員等(区民税(住民税)が給与天引きの方)は「税額控除前所得割額」を、自営業者等(口座振込や納付書等で住民税を納付している方は「算出所得割額」をご確認ください。
厳密には「税額控除前所得割額」または「算出所得割額」から調整控除額が控除されますが、概ね階層を決定する所得割額に近い額であるため、参考に階層を確認することが可能です。
なお、区市町村民税を計算するとき、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除等の規定は、適用されません。

(4)認可保育施設の保育料無償化

 令和元年10月から、3歳~5歳児クラスの認可保育施設の保育料が無償化されました。また、0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子も無償となります。
 ただし、延長保育料や実費は引き続き有償です。なお、認可保育施設の無償化にあたり、保護者の手続き等は必要ありません。

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このページは子ども施設課が担当しています。