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子どもの医療費の助成【マル乳・マル子・マル青】

ページID:396065431

更新日:2023年4月1日

子どもの医療費の一部を助成することにより、子育て家庭の負担の軽減と、子どもの健やかな育成を図り、子育てのしやすい環境づくりを推進することを目的としています。
18歳到達後最初の3月31日までの間にある方の、入院・通院にかかる医療費を助成します。

※助成を受けるには、医療証の交付申請をする必要があります。

対象となる方

18歳到達後最初の3月31日までの間にある方で、区内に住所があり、国内の健康保険に加入(加入手続中でも申請できます)している方

ただし次の方は対象となりません。

  • 生活保護を受給している方
  • 里親に委託されている方
  • 乳児院等の施設に入所している方(詳しくはお問い合わせください。)

医療証の助成範囲

医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。

次のいずれかに該当するときは、医療証の助成対象とはなりません。

  • 健康保険適用外の医療行為(健康診断・予防接種・入院中の食事療養費等)
  • 交通事故等他に責を帰する医療行為
  • 東京都外の国民健康保険組合に加入している方
    東京都外の国民健康保険組合の健康保険証をお持ちの方は、医療費助成の受給資格はありますが、医療機関等で医療証を使用することができません。自己負担分をお支払いいただき、下記(医療費を自己負担したとき(1))の取り扱いとなります。
  • 公立の保育園・幼稚園・学校管理下による医療行為(指定管理者制度導入施設は除く)
    「日本スポーツ振興センター」から医療費の給付が受けられますので、学校等に必ずお申し出の上、医療機関等では医療証を使用しないでください。私立の場合は、各施設にお問い合わせください。

医療証の交付申請(マル乳・マル子・マル青)

次のものを用意して、下記の窓口または出張所で申請してください。来庁が難しい場合は郵送でも申請できます。下のリンクから申請書をダウンロードし、申請してください。申請後、資格が認定されると医療証が交付されます。

  • 健康保険証(助成対象者の保険証、または加入予定の父母の保険証)
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類 次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。
    (1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
     マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等
    (2)2点で可能なもの
     各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

※出生または転入の場合は、出生(転入)日の翌日から15日以内に申請すると、出生(転入)日から有効の医療証が交付されます。15日を過ぎると、出生(転入)日に資格が遡れない等の不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。

助成対象者の年齢により、3種類の医療証があります。

  • 乳幼児医療証(マル乳)
    就学前(6歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方
  • 子ども医療証(マル子)
    小・中学生(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方
  • 高校生等医療証(マル青)
    高校生年齢相当(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方


※医療証を紛失・破損した場合は、本人確認書類を持参のうえ、下記の窓口または出張所で再交付の申請をしてください。

郵送申請はこちらから

医療証の使い方

東京都内の医療証を取り扱っている医療機関等で、健康保険証と一緒に医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに、医療の給付が受けられます。

  • 健康保険適用外の医療費等は、助成の対象外です。
  • 東京都外の医療機関等では、医療証を取り扱っていないので、医療証を使用することができません。
    下記(医療費を自己負担したとき(1))の取り扱いとなります。
  • 保険診療の自己負担分が高額療養費自己負担限度額を超える場合は、助成対象者が加入している健康保険から事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療証とともに病院に提示してください。

医療費を自己負担したとき

次のいずれかに該当するときに、必要書類を添えて下記の窓口または出張所にご申請いただくと、医療証の保護者の口座に保険診療の自己負担分をお振り込みします。

(1)医療証を取り扱っていない東京都内・東京都外の医療機関等で受診した場合や東京都外の国民健康保険組合に加入している場合

医療機関等で自己負担分をお支払いいただき、下記の窓口または出張所で申請してください。

(2)健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)支払った場合や、治療用装具を購入した場合

 加入している健康保険に保険負担分の支給申請をしてください。この支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、下記の窓口または出張所で申請してください。
 治療用装具を購入した場合は、医師の診断書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)も必要です。
 治療用メガネ等を購入した場合は、医師の指示書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)も必要です。(助成には上限額があります。)
 治療用メガネ等の助成対象は9歳未満の小児に限られます。
 墨田区国民健康保険に加入されている方は、国保年金課または出張所で申請してください。

(3)健康保険の高額療養費・付加給付制度に該当する場合

 加入している健康保険にご確認のうえ、高額療養費・付加給付金の支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、下記の窓口または出張所で申請してください。

申請に必要なもの

  • 領収書(原本)【注1】
  • 子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)
  • 助成対象者の名前が記載されている健康保険証のコピー 
  • 子ども医療証に記載されている保護者名義の金融機関がわかるもの
  • 他の医療助成などがあるときには医療券などのコピー
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(原本)※該当する方のみ

【注1】領収書は、診療代金を支払った日の翌日から起算して5年以内のもの(健康保険組合から療養費が支給される場合は2年以内のもの)で、次の項目が記載されていることが必要です。
(ア)助成対象者の氏名
(イ)医療保険点数
(ウ)診療年月日(入院期間)
(エ)領収金額
(オ)領収年月日・領収印
(カ)医療機関等の住所・名称
(キ)入院・外来の別

医療証の更新

毎年10月1日に医療証を更新します。
対象となる方には、9月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。
また、4月から小学校1年生になる方は乳幼児医療証から子ども医療証へ、高校生年齢相当になる方は子ども医療証から高校生等医療証へ切り替わります。3月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。

変更・消滅手続のご案内

次の場合は、変更・消滅手続が必要です。医療証をお持ちいただき、下記の窓口または出張所へ届け出て下さい。

  • 助成対象者や保護者の住所が墨田区内で変わったとき
  • 助成対象者や保護者の氏名が変わったとき
  • 助成対象者の加入保険が変わったとき
  • 助成対象者や保護者が他の市区町村に転出したとき
  • 生活保護を受給することになったとき
  • 助成対象者や保護者が国籍を取得・喪失したとき
  • 個人番号が変更されたとき

このページに関するお問い合せ先

墨田区役所 子ども・子育て支援部
子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-1439(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

医療費助成について

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