ページID:253710299
更新日:2022年10月25日
児童手当は、次代の社会を担う児童の成長を社会で応援するという趣旨のもと支給されます。この趣旨をご理解のうえ、有効にご利用いただきますようお願いします。
※児童手当の手続は、出張所では取り扱っておりません。区役所本庁舎窓口(4階)または郵送等でお手続ください。
児童手当制度の一部改正について
1. 受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。
令和4年6月分(10月支給分)から、受給者(父母等のうち所得が高い方)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。 詳しくは「所得制限(上限)」をご確認ください。
2. 現況届の提出が原則不要となります。
令和4年度から、受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出(更新手続)が原則不要となります。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。 詳しくは「現況届(更新手続)」をご確認ください。
児童手当の概要
対象児童
15歳に達する日以後 最初の3月31日までの児童
※原則、国内に居住していることを要件とします。ただし、児童が留学等を理由に海外に居住している場合は、手当を受けられる場合があります。詳しくは「児童が留学と認められる場合」をご確認ください。
受給者(請求者)
墨田区にお住まいで、中学校3年生(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの児童を養育している方
※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
注意事項
- 受給者(請求者)が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体にご申請ください。
- 公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、居住している自治体にご申請ください。
- 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。詳しくは「離婚もしくは離婚前提の別居に伴う受給者変更について」をご確認ください。
- 父母が監護していない場合は、祖父母等で児童を監護しかつ生計を維持している方が受給者(請求者)となります。
- 父母が海外にお住まいの場合は、国内で児童を監護しかつ生計を同じくする方で、父母の指定を受けた方が受給者(請求者)となります。
- 児童を監護しかつ生計を同じくする未成年後見人は、父母に準ずる者であるため、受給者(請求者)となります。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親が受給者(請求者)となります。施設の所在地または里親の居住地の自治体にご申請ください。
支給額
区分 | 児童1人あたりの月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降)※1 | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限超過世帯(特例給付)※2 | 5,000円 |
※1 第3子以降とは、高校卒業(18歳に達する日以後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※2 所得制限超過世帯とは、父母等のうち所得が高い方の所得が以下の所得制限(上限)表のうち、(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の世帯をいいます。
所得制限(上限)
扶養人数に応じて、所得制限限度額及び所得上限限度額が設定されています。父母等のうち所得が高い方(受給者)の所得及び扶養人数で判定します。(1~5月分は前々年、6~12月分は前年の所得を基準とします。)令和4年6月分(10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 (令和4年6月分(10月支給分)から適用) |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | <参考>給与収入額(万円) | 所得額(万円) | <参考>給与収入額(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円(老人扶養親族等は44万円)を限度額に加算します。
※扶養人数に老人扶養親族等を含む場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
※所得額から一律控除額(8万円)及び各種控除額を差し引いた金額で判定します。
※受給者の合計所得金額が1,000万円を超えていて、かつ住民税上扶養となっていない同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者)がいる場合、申立書を提出することで、同一生計配偶者を扶養人数に追加することができます。該当すると思われる方は、住民税情報等を確認のうえ手続を案内しますのでご連絡ください。
所得の種類
所得の種類 |
---|
総所得(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、一時所得、長期・短期譲渡所得) |
退職所得 |
山林所得 |
土地等に係る事業所得等 |
長期・短期譲渡所得(分離課税) |
先物取引に係る雑所得等 |
特例適用利子等・特例適用配当等 |
条約適用利子等・条約適用配当等 |
※給与所得とは源泉徴収票の「支払金額」ではなく、「給与所得控除後の金額」をいいます。
※給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
控除の種類及び控除額
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | 控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
障害者控除(特別障害者控除) | 27万円(40万円) |
寡婦控除(ひとり親控除) | 27万円(35万円) |
勤労学生控除 | 27万円 |
再申請について
所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況審査で資格が消滅した場合等で、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった場合は、再度、児童手当の申請が必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。
支給月
4か月ごと受給者名義の登録口座に振り込みます。
振込日 | 支給月 |
---|---|
6月10日 | 2月分から5月分まで |
10月10日 | 6月分から9月分まで |
2月10日 | 10月分から1月分まで |
※振込日が休日等にあたる場合は、その直前の休日等でない日に振り込みます。
※個別に振込みの通知はしませんので、通帳記帳などでご確認ください。
児童が留学と認められる場合
児童が留学等で海外に居住している場合、児童手当を受給できる条件は以下のとおりです。
- 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで、引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住すること
- 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
- 児童が海外で父母等と同居していないこと
※上記の条件をすべて満たすことが必要です。
離婚もしくは離婚前提の別居に伴う受給者変更について
父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給できます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。
離婚前提の別居に伴う受給者変更について(PDF:184KB)
※やむを得ない事情により住民票を異動できないが、実態として配偶者と別居している場合、上記案内に記載の書類の他に居住実態を証する書類を提出いただくことで、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給できる場合があります。詳しくは、担当までお問い合わせください。
新規・増額申請に関すること
申請方法
子育て支援課 児童手当・医療助成係(区役所4階)の窓口へお越しください。事情により来庁が難しい場合は、郵送での申請も受け付けています。以下のリンクから申請書をダウンロードし、郵送してください。
※郵送で申請する際は、リンク先の注意事項を必ずお読みください。
※児童手当の手続は、出張所では取り扱っておりません。
申請(手続)期限
手当は原則として、申請の翌月分から受給資格が発生します。例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日(注)の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、お早めにご申請ください。
(注)転入日とは、前住所地で転出手続をした際の「転出予定日」です。
※必要書類が揃っていなくても申請できますので、期限内にご申請ください。(不足書類は後日提出いただきます。)
※郵送で申請する際は、子育て支援課に申請書が届いた日を申請日としますので、余裕をもって送付してください。
窓口での申請に必要なもの
初めてお子さまが生まれた方・墨田区に転入した方
- 請求者名義の通帳等(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)(注1)
- 本人確認書類(注2)
第2子以降のお子さまが生まれた方
- 請求者の健康保険証(厚生年金に加入の場合)(注3)
- 本人確認書類(注2)
(注1)次の「東京都・特別区指定金融機関等一覧」に記載のある銀行等からご指定ください。また、制度上、請求者名義以外の口座には振込みできません。
(注2)次のうち、有効期限内のもの
- 1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等 - 2点で可能なもの
各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
(注3)すでに3歳未満の児童の手当を受給している場合は不要です。なお、国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)に加入の場合は、保険証で加入年金の確認ができないため、年金加入証明書(勤務先で証明いただく書類)の提出が必要です。(参考:国民健康保険組合→保険証の保険者番号が6桁)
年金加入証明書は事前にダウンロードして勤務先で記入いただくか、窓口申請時に様式をお渡しますので、後日郵送で提出いただくことも可能です。
備考
- 新規申請(第1子出生や転入)の場合、マイナンバー制度による情報連携により加入年金の確認ができるため、請求者の保険証は原則不要です。ただし、国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の方で勤務先から児童手当が支給されない方は、マイナンバー制度による情報連携で加入年金の確認ができないため、請求者の保険証もご持参ください。(3歳未満の児童がいる場合のみ)
- 課税証明書(申請者及び配偶者)は、マイナンバー制度による情報連携で確認ができるため原則不要です。ただし、特殊な事情がある方、何らかの事情でマイナンバー制度による情報連携ができない方及びマイナンバー制度による情報連携を行うことを拒否する方等は、従前どおり課税証明書をご提出いただく場合があります。
- 単身赴任等で児童と別居している場合、監護事実の同意書が必要です。また、配偶者または児童が区外に居住している場合は、マイナンバー確認書類(通知カードやマイナンバーカード等)もご持参ください。
- その他、ご事情によって別途書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
監護事実の同意書は事前にダウンロードして記入いただくか、窓口申請時に様式をお渡しますので、後日郵送で提出いただくことも可能です。(児童と同居している保護者の方にサインをいただく欄があります。)
代理人(請求者以外の方)が申請する場合
申請に必要なものに加え、以下の書類が必要です。
- 委任状 ※同世帯の配偶者が申請する場合は不要です。
- 代理人の本人確認書類 ※上記「窓口での申請に必要なもの」の(注2)をご確認ください。
その他の届出
現況届(更新手続)
毎年6月に、養育状況等を確認するため現況届を提出いただいていましたが、令和4年度から受給者等の現況を公簿等(住民基本台帳やマイナンバー制度による情報連携)で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、児童と別居している方や離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので必ずご提出ください。
注意事項
- 所得審査の結果、受給者変更をお願いする場合があります。
- 公簿等で確認できない事項があった場合、お手紙などで連絡させていただきますので必ずご対応ください。
- 過年度分の現況届が未提出の方は、早急にご提出ください。未提出のまま一定期間が経過すると、受給資格が消滅します。
申請内容に変更が生じたとき
以下に該当する場合等は、窓口または郵送で速やかに届け出てください。
- 変更手続:家族構成の変更、住所や氏名の変更、振込口座の変更など
- 消滅手続:児童を養育しなくなった、墨田区から転出する、受給者が公務員になったなど
※郵送で届出する場合は、以下のリンクから書式をダウンロードし使用してください。(リンク先の注意事項を必ずお読みください。)
寄附について
手当の支払いを受ける前に申し出ることにより、児童手当等の額の全部または一部を寄附することができます。寄附を受けた手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用させていただきます。希望される場合は、お早めにご相談ください。
お問い合わせ先
墨田区役所 子ども・子育て支援部 子育て支援課
児童手当・医療助成係 (区役所4階)
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6160
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。