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更新日:2025年1月1日
ひとり親家庭、父母ともにいない家庭、両親のいずれかに重度の障害のある家庭を対象として、医療費を助成します。医療機関等で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成する制度です。申請に基づき、ひとり親家庭等医療証を交付します。
※対象児童が、就学等の理由で区外に転出した場合は、その児童もひとり親家庭等医療助成を利用できる場合があります。
令和7年1月から所得限度額が引き上げられます
令和7年1月から所得限度額が引き上げられます。具体的な額は、次の
なお、ひとり親家庭等医療証の交付には、申請が必要です。
マイナ保険証への移行に伴う取り扱い
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行ができなくなります。
このことに伴い、子ども医療費助成の各種お手続にご提出いただいていた健康保険証の写しが、以下の書類に変更されます。
令和6年12月2日以降は、以下の1~4のいずれかの書類をご提出ください。
1.健康保険証の写し(使用可能な有効期限の期間に限る。)
2.資格確認書の写し
3.資格情報のお知らせの写し
4.マイナポータルの資格情報画面の写し
現況届を省略できる場合があります
詳細は、次の
のリンクをクリックしてください。受給資格
次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者、心身に中度以上の障害を有する場合は20歳未満の者)と、その児童を監護している父又は母及び養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)
次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。
- 受給資格者の住所が日本国内にないとき
- 生活保護を受給しているとき
- 児童が子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)を受給しているとき(児童のみ対象外)
- 受給資格者または児童が心身障害者医療費助成を受給しているとき(心身障害者医療費助成該当者のみ対象外)
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
所得制限
扶養人数 | 【令和6年12月まで】 |
【令和7年1月から】 |
配偶者、扶養義務者及び養育者 |
---|---|---|---|
0人 |
1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき380,000円を加算 | 1人につき380,000円を加算 |
上記制限額に加算されるもの
本人
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき150,000円
配偶者・扶養義務者等(扶養親族等が2人以上いる場合)
- 扶養親族等に、老人扶養親族があるときは、1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除く)60,000円
申請者及び扶養義務者等の令和5年中の所得が上表の所得制限以上であるときは、この制度を受けることができません。
注意事項
- 申請者が父又は母の場合は、児童の母又は父から受け取った養育費の8割(1円未満四捨五入)が所得に加算されます。また、児童が受取人の場合であっても、父又は母が受けたものとみなされます。
- 扶養人数は、令和5年12月31日現在の税法上の人数です。
- 扶養義務者とは、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳以上の子ども、孫などの親族の方です。(直系の親族及び兄弟姉妹)
- 配偶者の所得制限は、父又は母に重度の障害がある方及び養育者として申請される方のみです。
- 所得額=令和5年中の年間収入金額-必要経費又は給与所得控除額+養育費の8割(申請者が父又は母の場合のみ)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除(下表参照)
控除項目 | 控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律控除) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者・勤労学生控除、寡婦控除(申請者が母の場合は控除しない) | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除(申請者が父または母の場合は控除しない) | 35万円 |
申請方法
次のものをご用意のうえ、子育て支援課(区役所4階)窓口にお越しください。
お越しできない事情がある方は、問合せ先へご相談ください。
- 申請者及び児童の戸籍謄本
※ 戸籍謄本は、認定請求する日から1か月以内に交付されたものをご提出ください。
※ 申請理由が「離婚」の方は、離婚届の受理証明書でも申請ができます。(後日、離婚事項記載の戸籍謄本の提出が必要です。)
※ 児童扶養手当を申請または受給中の方は、不要です。 - 申請者及び児童の加入医療保険の状況が確認できるもの(資格確認書等)
- 受給資格が「父障害」又は「母障害」の方は、「障害認定診断書」
※ 障害の状況により身体障害者手帳、愛の手帳等で所定の診断書に代えることができる場合があります。詳しくは、お問合せください。 - 本人確認書類(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
その他、申請者及び児童の状況によって、追加資料の提出をお願いする場合があります。
認定後、ひとり親家庭等医療証はご自宅に送付します。
助成の内容
保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
申請者及び扶養義務者の住民税の課税状況によって、医療証の自己負担の割合が異なります。
次のいずれかに該当するときは、助成対象になりません。
- 健康保険適用外の医療行為(健康診断・予防接種・入院時の食事療養費等)
- 交通事故等他に責を帰する医療行為
- 東京都外の国民健康保険組合に加入している方(後日、現金給付申請をしてください。)
本人または扶養義務者の方が住民税課税の場合(住民税課税世帯)
外来 | 医療費の1割 |
---|---|
入院 | 医療費の1割、食事療養費、生活療養費 |
自己負担限度額 | 外来のみ:1か月18,000円(年間上限144,000円) |
※ 住民税課税世帯とは、住民税の均等割・所得割のいずれかまたは両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者が課税されている場合は、住民税課税世帯の扱いになります。
※ 自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額医療費として還付の対象になります。詳細は、お問合せください。
【対象となる場合】
- 1か月に1人で複数の医療機関(薬局を含む)に支払いをした金額が、規定の上限を超えたとき
- 1か月に世帯で支払いをした金額の合計が、規定の上限を超えたとき
本人または扶養義務者の方が住民税非課税の場合(住民税非課税世帯)
外来 | 自己負担なし |
---|---|
入院 | 食事療養費、生活療養費のみ |
助成を受ける方法
東京都内の医療機関等で受診する場合
医療機関等で、ひとり親家庭等医療証をご提示してください。
東京都外・医療証を扱わない医療機関等で受診する場合、東京都外国民健康保険組合に加入している方の場合
ひとり親家庭等医療証は使用できません。医療機関等の窓口で医療費をお支払いください。後日、区に申請いただければ助成いたします。詳しくは、
をご確認ください。現金給付申請
東京都外・医療証を扱わない医療機関等で受診する場合、東京都外国民健康保険組合に加入している方で助成対象分の医療費を自己負担した場合は、現金給付申請をしてください。
ただし、保険診療に限ります。保険適用の可否は、各医療機関または加入保険組合にお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 医療費を支払った領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額、入院・外来の別、医療機関の名称・所在地・領収印等の記載されたもの)
- 医療証の保護者名義の振込口座が確認できるもの
- ひとり親家庭等医療証以外の医療証をお持ちの場合、その医療証のコピー
健康保険の適用がなく医療費全額(10割)支払った場合
加入している健康保険組合に保険負担分の支給申請をしてください。この支給を受けた後に、健康保険組合からの支給決定通知書(原本)及び領収書(健康保険組合に原本を提出している場合はコピー可)を添えて、申請してください。
健康保険の高額療養費・付加給付制度に該当する場合
加入している健康保険組合に高額療養費・付加給付金の支給があるかご確認ください。高額療養費・付加給付金の支給があれば、それを受けた後に健康保険組合からの支給決定通知書(原本)及び領収書(健康保険組合に原本を提出している場合はコピー可)を添えて、申請してください。
現況届
医療証を交付されている方は、毎年11月に現況届を提出していただきます。
現況届は、前年の所得・家族状況等を確認し、翌年の1月から12月までの受給資格を更新するための届出です。提出された現況届を審査し、引き続き医療助成を受給できる方には医療証を郵送します。
この現況届を提出しないと、医療証の交付をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
現況届は、毎年11月上旬頃にご自宅へ送付します。
現況届提出の省略について
児童扶養手当現況届を期日までに不備なく提出されている方は、同年度のひとり親家庭等医療費助成現況届の提出を省略することができます。
現況届は送付しません。
※ 住民税未申告、児童扶養手当現況届の不備などの理由で審査できない場合は、提出を求めることがあります。
届け出が必要な場合
申請内容の変更
次の場合は変更届の提出が必要です。
- 区内で転居したとき
- 対象児童と別居または別居から同居になったとき
- 受給者または児童の氏名を変更したとき
- 所得を修正申告(受給者・扶養義務者・対象児童含む)し、住民税の課税区分が変更されたとき
- 新たに所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と同居になった、もしくは所得の高い(所得制限を超える)扶養義務者と別居になったとき
資格の喪失
次の場合は、消滅届の提出が必要です。
- 受給者が区外へ転出したとき
- 生活保護を受給することになったとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- 受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になったとき
- 遺棄していた父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻ったとき
※行方不明の父(母)から安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。 - 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- 外国籍の受給者で「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が生じたとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
問合せ先
墨田区 子ども・子育て支援部 子育て支援課 児童手当・医療助成係
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6376(直通)
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。