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更新日:2022年3月31日
墨田区議会では、区政に対する区民の信頼に応えるとともに、区民の皆様が区政に対する正しい認識及び自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与することを目的として、令和4年3月30日の本会議で、「墨田区議会議員の政治倫理に関する条例」を可決しました。
本条例に基づき、引き続き、議員の政治倫理向上に資する取組を進めるとともに、区民の皆様に対する説明責任を果たし、並びに公正性及び透明性に努めてまいります。
条例提案に至る経緯
議員には、区民全体の奉仕者として高い倫理観が求められるため、権限又は地位に基づく影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることなどないようにすることはもちろんのこと、区政に対する区民の信頼に応えることが求められます。
この点、墨田区議会では、令和元年5月1日に、墨田区議会基本条例を施行しましたが、同条例第27条において、「議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める」と規定し、議員の政治倫理について明文化する旨を定めています。
そこで、議会改革特別委員会では、墨田区議会基本条例の運用に係る検討課題、「政治倫理に関する規程の策定」について、令和元年度から今年度までの3年度にわたり、調査検討を重ね、本年3月16日に開会した同委員会において条例案を決定し、委員会提出議案として提出するに至りました。
条例の主な内容
1 議会の責務
議会は、この条例の目的を達成するため、議員の政治倫理向上に資する取組を進めるとともに、区民に対する説明責任を果たし、並びに公正性及び透明性を確保しなければなりません。
2 議員の責務
議員は、区民との信頼関係を確立するために、次の責務を果たさなければなりません。
・ 法令、条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈しないこと。
・ 自己の地位に基づく影響力を不当に行使して、自己又は特定の者の利益を図らないこと。
3 区民の役割
議員の政治倫理を確立するためには、区民の理解と協力が不可欠です。そこで、区民は、主権者としての自覚を持ち、区政運営へ積極的に参加するために、次の役割を果たすものとしています。
・ 議員に対して政治倫理規準を逸脱するいかなる行為も求めないこと。
・ 区民の代表たる議員の活動及び政治姿勢に注目し、議員に対し、説明を求めること。
4 議員の行為規範
議員は、次の事項を遵守しなければなりません。
政治倫理規準 | ・ 信用失墜行為の禁止 ・ 道義的批判を受ける献金の自粛 |
兼業の報告義務 | 議員は、自ら又は配偶者が、主として収益事業を営む法人等の役員等に就いた場合には、兼業報告書を速やかに議長に提出するほか、当該兼業報告書は、区民の閲覧に供しなければなりません。 |
請負契約等の辞退 | 議員が実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者が役員をしている企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、区を相手方とする工事の請負等に係る契約締結を辞退し、もって区民に疑惑の念を生じさせないよう努めるものとしています。 |
指定管理者の指定の辞退 | 議員が実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者が役員をしている企業については、区の公の施設の指定管理者とならないよう努めるものとしています。 |
5 調査請求
この条例に実効性を持たせるため、議長に対し、議員の遵守義務違反行為の存否を調査するよう求めることができます。
(1) 調査請求をすることができる者
・ 区民・・・議員の選挙権を有する者の1,000人以上の連署(署名)が必要です。
・ 議員・・・議員定数の8分の1以上(全員が同じ会派に属している場合を除く。)の連署が必要です。
(2) 調査請求をすることができる期間
・ 事実を知った日から3か月経過すると、原則、調査請求をすることができません。
・ (事実を知らなかったとしても)行為の日から1年を経過すると、原則、調査請求をすることができません。
6 議員政治倫理調査特別委員会
適正な調査請求が提起されたときは、議会の議決により議員政治倫理調査特別委員会(委員定数8人)を設置し、当該調査請求に係る事案の審査を同委員会に付託します。同委員会では、議員の遵守義務違反行為の存否と存否に応じた措置について決定します。
順守義務違反行為の存否 | 措置 | |
---|---|---|
違反行為あり | ・ 議場における議長の注意 |
|
違反行為なし | 調査請求を受けた議員の名誉を回復する措置 |
7 審査結果の通知および公表
議長は、議決をした日から7日以内に、調査請求をした者に議決結果を送付するとともに、その概要を区議会だより等で公表することとしています。
条例・施行規程・逐条解説
墨田区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程(PDF:110KB)
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このページは区議会事務局が担当しています。