[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方
- 前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない
- 給与や公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある
*所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要 - 前年中の収入がない
*申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
*被扶養者は原則申告不要(申告が必要な場合もあり) - 区内に事務所または事業所を所有し、墨田区に住民登録がない
[申告期間・申告場所]下表のとおり
[申告に必要なもの]
- 住民税申告書
- 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
- 控除を受けるための書類(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
医療費控除の申告をする方
医療費控除の適用を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除の適用ができません)。「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載します。明細書の様式は区ホームページから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付することで、明細書の記入を省略できます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、区ホームページをご覧ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、申告せずに住民税の寄附金税額控除が適用されます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請していても控除は適用されません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含めて申告する必要がありますのでご注意ください。
申告期間 | 申告場所 |
---|---|
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで | 予約制(予約方法はこちらを参照)区役所会議室21(2階) *申告の相談等は税務課(区役所2階)で実施 |
3月4日(月曜日)から8日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで *正午から午後1時までを除く |
予約不要 ・緑出張所(緑三丁目7番3号) ・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室) ・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室) ・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階) ・東向島出張所(東向島二丁目38番7号) |
備考1:いずれも土曜日・日曜日、祝日を除きます。
備考2:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書は提出のみ受け付けます。
備考3:住民税申告書は、対象と思われる方に1月26日に発送します。
備考4:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。
自身の所得や控除などを入力することで、住民税の申告書の作成や、住民税額や所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区ホームページから利用できますので、ご活用ください。
作成した住民税申告書は、印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。
[送付先]税務課課税係(〒130-8648 吾妻橋一丁目23番20号)
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。これまでの均等割額は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(区500円、都500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
前年中の合計所得金額が135万円以下で、その年の1月1日現在、次のいずれかに該当する方 ・障害がある ・18歳以下である ・寡婦またはひとり親である |
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない方=45万円 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる方=35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+31万円 |
*森林環境税の詳細は各ホームページを参照
林野庁
総務省
令和6年度から、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式が選択できなくなります。
令和6年度以降は、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますので、ご注意ください。
*確定申告の詳細は国税庁のホームページを参照
令和6年度から、年齢が30歳から69歳までの国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった
- 障害がある
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類を全て提出または提示する必要があります。
*国外居住親族に係る扶養控除等の適用の詳細は国税庁のホームページを参照
外出せずに納付できるキャッシュレス納付を、ぜひ、ご利用ください。
口座振替やクレジットカード納付など、様々な方法があります。なお、納付方法により収納できる上限金額が異なります。詳細は、各ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
税目 | 納付方法 | 問合せ | 納付方法の詳細 |
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住民税(普通徴収) | ・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay、楽天ペイ、モバイルレジ) |
税務課税務係 電話:03-5608-6133 | 区ホームページ |
住民税(特別徴収) | ・eLTAX電子納税 | 税務課税務係 電話:03-5608-6140 | 区ホームページ |
軽自動車税種別割 | ・地方税お支払サイト ・eL-QRコードに対応したスマートフォン決済アプリ |
税務課税務係 電話:03-5608-6134 | 区ホームページ |
所得税 消費税 |
・振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ) ・クレジットカード納付 ・ダイレクト納付 ・インターネットバンキング納付 ・スマホアプリ納付(au PAY、d払い、LINE Pay、PayPay、メルペイ、Amazon Pay、楽天ペイ) |
本所税務署管理運営部門 電話:03-3623-5171 向島税務署管理運営担当 電話:03-3614-5231 |
国税庁のホームページ |
個人事業税 自動車税種別割 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区内) 固定資産税(償却資産)(23区内) 不動産取得税 法人都民税・法人事業税ほか |
・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayB、 PayPay、モバイルレジ、楽天銀行アプリ、楽天ペイ) ・ペイジー ・eLTAX電子納税 *税目ごとに使用可能な納付方法が異なる |
墨田都税事務所徴収課 電話:03-3625-5061 | 都主税局のホームページ |