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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2024年5月11日号

新しい制度が始まります

[問合せ]

  • 税額の計算方法等=税務課課税係 電話:03-5608-6135
  • 納税相談=税務課納税係 電話:03-5608-6142
  • 税証明の発行=税務課税務係 電話:03-5608-6008

 物価高への負担緩和策として、令和6年度分の特別区民税・都民税(以下、住民税)の定額減税を実施します。今後、所得税の定額減税も行う予定です。
詳細は各区HP区HP国税庁HP)をご覧ください。
[対象]令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
*住民税が非課税の方および住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方を除く
[控除額]1万円
*控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、1人につき1万円を加算(いずれも国内居住者のみ)

 住民税の支払方法によって、下記の3通りに分かれます。さらに、支払方法により減税の方法や時期が異なるため、確認しましょう。

住民税を給与から差し引いている方(給与特別徴収)
 6月分の住民税を徴収せず、定額減税後の税額を7月から7年5月までの11分割で徴収
*合計所得金額が1,805万円を超える場合や均等割のみ課税になるなど、定額減税が適用されない方は、通常どおり6月分から徴収



納付書払いや口座振替等の方(普通徴収)
 第1期(6月)分の税額から定額減税額を控除
*第1期分で控除しきれない場合は、第2期(8月)分以降の税額から順次控除



住民税を年金から差し引いている方(年金特別徴収)
 10月分の年金にかかる特別徴収税額から定額減税額を控除
*10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除

 森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、令和6年度から課税されます。
[対象]国内に住民登録がある方
[課税額(年額)]1,000円
[徴収方法]住民税の均等割とともに徴収

このページは広報広聴担当が担当しています。