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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2025年1月21日号 税の特集号

[申告が必要な方]次のいずれかに該当する方

  • 前年中に事業・不動産・配当等の所得があり、所得税の確定申告をしない
  • 給与や公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更または医療費控除等の追加の申告がある
    *所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要
  • 前年中の収入がない
    *申告の義務はないが、非課税証明書の発行や各種保険料の算定等に影響するため申告が必要
    *被扶養者は原則申告不要(申告が必要な場合もあり)
  • 区内に事務所または事業所を所有し、墨田区に住民登録がない

[申告期間・申告場所]下表のとおり
[申告に必要なもの]

  • 住民税申告書
  • 収入(源泉徴収票等)や経費の明細書
  • 控除を受けるための書類(医療費控除の明細書、生命保険料・地震保険料の控除証明書等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)

医療費控除の申告をする方
 医療費控除の適用を受けるためには、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書のみの添付では控除の適用ができません)。「医療費控除の明細書」は、医療を受けた方や病院・薬局等の支払先ごとに、金額をまとめて記載します。明細書の様式は区HPから出力できます。なお、医療保険者が発行する「医療費通知(医療費のお知らせ)」の原本を添付することで、明細書の記入を省略できます。また、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)については、区HPをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
 所得税の確定申告または住民税の申告を行う必要がない方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することで、申告せずに住民税の寄附金税額控除が適用されます。給与所得者で給与以外の所得がある場合や医療費控除等の申告で所得税の確定申告または住民税の申告を行う場合は、ワンストップ特例を申請していても控除は適用されません。申告の際に、全てのふるさと納税の金額を含める必要がありますのでご注意ください。

申告期間 申告場所
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までの午前8時半から午後5時まで
*土曜日・日曜日、祝休日を除く
予約制(予約方法はこちらを参照)
区役所会議室21(2階)
*申告の相談等は税務課(区役所2階)で実施
3月5日(水曜日)から7日(金曜日)までの午前8時半から午後5時まで
*正午から午後1時までを除く
予約不要
・緑出張所(緑三丁目7番3号)
・横川出張所(横川五丁目10番1号111号室)
・文花出張所(文花一丁目32番1号102号室)
・墨田二丁目出張所(墨田二丁目36番11号 ベルクス墨田店商業施設パシオス2階)
・東向島出張所(東向島二丁目38番7号)

備考1:給与・年金所得のみの方で、住宅借入金等特別控除や雑損控除等の適用を受けない所得税の還付申告書の提出も受け付けます。
備考2:住民税申告書は、対象と思われる方に1月29日に発送します。
備考3:本所・向島税務署では申告を受け付けていません。

 自身の所得や控除などを入力することで、住民税の申告書の作成や、住民税額や所得税額の試算、ふるさと納税の控除限度額の試算ができます。区HPから利用できますので、ご活用ください。
 作成した住民税申告書は、印刷し、必要書類を添付して郵送することで申告が完了します。
[送付先]税務課課税係(〒130-8648 吾妻橋一丁目23番20号)

 令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました(令和4年・令和5年入居の場合の水準を維持)。
 また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が6年12月31日まで延長されています。
 所得税額から控除しきれない額は、改正前と同じ控除限度額の範囲内で翌年度の個人住民税額から控除されます。

備考1:「子育て世帯等」とは、19歳未満の扶養親族を有する世帯または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯のことです。

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

*子育て世帯等の令和4年・令和5年入居の限度額

新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額 それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円から1,805万円までの方で、特別区民税・都民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方は、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円(所得税は3万円)が控除されます。
*詳細は国税庁HPを参照

 パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、口座振替の申込みができるサービスです。区役所や金融機関の窓口へ行く必要がなく、口座振替依頼書への記入や押印も不要です。
 対象は、住民税(普通徴収)のほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育園保育料、学童クラブ育成料です。
 利用できる金融機関は、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、ゆうちょ銀行、PayPay銀行、地方銀行、信用金庫等の39の機関です。
 なお、本サービスは、ヤマトシステム開発株式会社および金融機関が提供するセキュリティーに保護された外部サイトを利用します。
[問合せ]税務課税務係 電話:03-5608-6133
*詳細は区HPを参照

 外出せずに納付できるキャッシュレス納付を、ぜひ、ご利用ください。
 口座振替やクレジットカード納付など、様々な方法があります。なお、納付方法により収納できる上限金額が異なります。詳細は、各HPをご覧になるか、お問い合わせください。

税目 納付方法 問合せ 納付方法の詳細
住民税(普通徴収) ・口座振替
・クレジットカード納付
・スマートフォン決済アプリ納付(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayPay、楽天ペイ、モバイルレジ)
税務課税務係 電話:03-5608-6133 区HP

住民税(特別徴収) ・eLTAX電子納税 税務課税務係 電話:03-5608-6140 区HP

軽自動車税種別割 ・地方税お支払サイトでの納付
・eL-QRコードに対応したスマートフォン決済アプリ納付
税務課税務係 電話:03-5608-6134 区HP

所得税
消費税
・振替納税(所得税および個人事業者の消費税のみ)
・クレジットカード納付
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング納付
・スマートフォン決済アプリ納付(au PAY、d払い、LINE Pay、PayPay、メルペイ、Amazon Pay、楽天ペイ)
*詳細はこちらを参照
本所税務署管理運営部門 電話:03-3623-5171
向島税務署管理運営担当 電話:03-3614-5231
国税庁HP

個人事業税
自動車税種別割
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(23区内)
固定資産税(償却資産)(23区内)
不動産取得税
法人都民税・法人事業税ほか
・口座振替
・クレジットカード納付
・スマートフォン決済アプリ納付(au PAY、d払い、J-Coin Pay、LINE Pay、PayB、 PayPay、モバイルレジ、楽天銀行アプリ、楽天ペイ)
・ペイジー納付
・eLTAX電子納税
*税目ごとに使用可能な納付方法が異なる
墨田都税事務所徴収課 電話:03-3625-5061 都主税局HP

このページは広報広聴担当が担当しています。