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更新日:2018年7月5日
廃棄物は次のとおり一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。家庭から出される廃棄物と分別方法が異なりますので、ご注意ください。
廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、「廃棄物」を一般廃棄物と産業廃棄物に分け、条例では、一般廃棄物をさらに、「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けています。
家庭系 一般廃棄物
一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいいます。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の6種類とその他政令で定めるゴムくず、金属くず、ガラスくず等14種類の計20種類の廃棄物をいいます。
特別管理廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物をいいます。法では、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を規定しています。
廃棄物を廃棄物処理業者に委託する場合
事業系一般廃棄物は、墨田区の収集・運搬の許可を受けている一般廃棄物処理業者に委託してください。
こちらで一般廃棄物処理業許可業者をご確認ください。
産業廃棄物は、東京都の収集・運搬の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託してください。
※廃棄物を廃棄物処理業者に委託する場合でも、最終処分されるまでは事業者(排出者)責任がありますので、委託業者との契約及び廃棄物の処理状況の確認を十分おこなってください。
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このページはすみだ清掃事務所が担当しています。