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事業所から出る資源物とごみは自己処理が原則です

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更新日:2018年6月29日

会社や飲食店・商店などの事業活動に伴って発生するごみや資源物は、事業系ごみ(資源物)として排出する事業者が、自らの責任で処理することが原則です。
したがって、事業者から排出される廃棄物については、基本的には事業者自身によって、許可を受けた業者に委託をしたり、自主回収ルートを活用するなどして、適正な処理をすることが必要になります。

事業系ごみ(資源物)を自ら適正に処理する方法

事業系ごみを自ら処理する方法として、2つの方法があります。

  1. 許可業者へ委託する
  2. 自ら清掃工場等へ持ち込む(自己持込み)

なお、有料ごみ処理券を貼付して区の収集に出す方法は、例外的な取扱いです。

許可業者へ委託する方法

墨田区の一般廃棄物処理業の許可を受けた廃棄物処理業者に収集運搬を委託する場合の案内です。

産業廃棄物処理業者についての案内です。

自ら清掃工場等へ持ち込む場合

継続持込み(自己持込みのうち、概ね1週間に一回以上定期的・継続的に清掃工場等へ持込む場合)についての案内です。

臨時持込み(自己持込みのうち、継続的ではなく臨時的に清掃工場等へ持込む場合)についての案内です。

事業系の粗大ごみの処理

事業活動に伴って出される粗大ごみ(一辺が30センチメートル以上のもの。)は、ほとんどが 産業廃棄物です。
産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
なお、事業活動に伴って出される粗大ごみについては、品目・数量に関わらず、区では一切収集できません。

また、事業活動に伴って出される粗大ごみでも、法律でリサイクルが義務づけられているものや、専門業者への処理委託が必要なものなどがありますので、ご注意ください。

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