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条例・要綱に基づく雨水の指導について

ページID:590528482

更新日:2024年3月29日

このページでは、
「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」
「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」
の雨水に関する部分についてご案内しています。
上記の条例、要綱の対象事業であるかのご確認は都市計画課へお問い合わせください。
都市計画課 電話:03-5608-6265

条例・要綱に基づく雨水・緑化の協議提出先について

雨水協議の提出先が変わります

令和6年4月から、敷地面積に応じて雨水協議の提出先が変更になります。
緑化協議については従来通りです。
雨水及び緑化協議の提出先は以下の通りとなります。
※なお経過措置(従来の書式での提出)の期間は、5月末までとなります。

敷地面積が500平方メートル以上の場合

環境保全課指導調査担当へ「雨水貯留・利用及び浸透計画書」を提出してください。

usui

環境保全課緑化推進担当へ「緑化計画及び雨水浸透計画書」を提出してください。
※雨水浸透部分については未記入でご提出ください

ryokuka

敷地面積が500平方メートル未満の場合

環境保全課緑化推進担当へ「緑化計画及び雨水浸透計画書」を提出してください。

ryokuka

提出先・提出物一覧
  提出書類 提出先 協議項目
雨水貯留
・利用
雨水浸透 緑化
敷地面積500平方メートル以上 ・「雨水貯留・利用及び浸透計画書」 ・環境保全課指導調査担当 ×
・「緑化計画及び雨水浸透計画書」 ・環境保全課緑化推進担当 × ×
敷地面積500平方メートル未満 ・「緑化計画及び雨水浸透計画書」 ・環境保全課緑化推進担当

(敷地面積500平方メートル以上)条例・要綱に基づく雨水の指導について

 墨田区では、良好な居住環境及び都市環境形成に必要な生活環境を確保するため、「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」、「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」及び「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則」を定めています。
 上記に該当する事業については、浸透性ブロックや浸透舗装により雨水の地下浸透を図るとともに、敷地面積が500平方メートル以上の場合においては、地下ピットを利用して雨水を貯留する設備を設置する等、雨水の積極的な活用を図る旨の規定があり、環境保全課と協議する必要があります。

 協議にあたっては以下の資料を参考の上、担当までご相談ください。

雨水利用ステッカー

 雨水を貯留する設備を設置し、墨田区の雨水利用に協力いただいた場合に雨水利用ステッカーを配布しています。雨水貯留設備のある建物のエントランス、雨水利用の水栓や雨水タンク等に貼付してください。
 ご希望がありましたら、環境保全課の窓口までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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