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条例・要綱に基づく雨水の指導について

ページID:590528482

更新日:2023年9月20日

 墨田区では、良好な居住環境及び都市環境形成に必要な生活環境を確保するため、「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」、「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」及び「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例施行規則」を定めています。
 上記に該当する事業については、浸透性ブロックや浸透舗装により雨水の地下浸透を図るとともに、敷地面積が500平方メートル以上の場合においては、地下ピットを利用して雨水を貯留する設備を設置する等、雨水の積極的な活用を図る旨の規定があり、環境保全課と協議する必要があります。
 協議にあたっては以下の資料を参考の上、担当までご相談ください。

雨水利用ステッカー

 雨水を貯留する設備を設置し、墨田区の雨水利用に協力いただいた場合に雨水利用ステッカーを配布しています。雨水貯留設備のある建物のエントランス、雨水利用の水栓や雨水タンク等に貼付してください。
 ご希望がありましたら、環境保全課の窓口までお問い合わせください。

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