このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 環境・緑・雨水・生物・地球温暖化
  5. 緑・生物
  6. 条例・要綱に基づく緑地の整備
本文ここから

条例・要綱に基づく緑地の整備

ページID:317569541

更新日:2024年8月22日

このページでは、
「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」
「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」
緑地に関する部分について解説しています。
適用対象事業等については、都市計画課へご確認ください。
都市計画課 電話:03-5608-6265

雨水浸透計画の提出先が変わります

令和6年4月1日から、敷地面積に応じて雨水浸透計画の提出先が以下のとおり変更になります。

敷地面積が500平方メートル以上の場合

環境保全課指導調査担当へ「雨水貯留計画及び雨水浸透計画書」を提出してください。

敷地面積が500平方メートル未満の場合

環境保全課緑化推進担当へ「緑化計画及び雨水浸透計画書」を提出してください。

「緑化計画の手引き」が新しくなりました

 環境保全課では、緑の満足度の向上やこれまでの知識や経験を活かして豊かで持続可能な緑を未来へ引き継ぐため、令和4年3月に「第二次緑の基本計画」を策定しました。

 これに伴い「緑化計画の手引き」や様式等の変更を令和4年8月1日に行いました。

 変更の概要は以下のとおりです。

1 変更の概要

(1)地上部の緑地
 (ア)接道部の緑化面積算定方法
    中木または高木を接道部に植栽する場合は、樹木に応じた面積を加算することができます。
 (イ)緑地の有効幅
    植栽桝の内側(土の部分)で50センチメートル以上確保してください。
 (ウ)建築物上に振り替える場合の整備方法
    地上部の緑地の基準(低木以上)で整備をしてください。
(2)屋上の定義について
   人の出入りおよび利用可能な部分を屋上とします。
(3)提出書類や書式の変更
 (ア)緑化計画書の押印の廃止等、書式を変更します。
 (イ)提出書類に変更届を新たに設けます。

目的

墨田区では、身近に感じられる緑を増やし、緑に触れる機会を充実させ、日々の暮らしにやすらぎとうるおいを与えてくれる緑を確保していくことで、人と地域と環境にやさしい活力あるまちづくりの実現を目指しています。

手続きの流れ

1 緑化計画に関する事前相談(指導内容・提出書類の説明)

環境保全課窓口、メール、電話にてご相談ください。
(緑化基準等については「3 緑地等の整備」参照)

2 緑化計画書及び図面の提出

都市計画課へ提出する協議申請書への添付が必要となる書類です。
事前相談後、協議申請書の提出まで1から2週間ほど余裕を見て、環境保全課へご提出ください。(提出部数:1部)
※受付印が必要な場合は副本をご持参ください。

3 審査

審査は、通常2日から3日で終了します。審査が済みましたら、担当者からご連絡します。
なお、内容に不備がある場合は、修正をお願いすることがあります。

4 事業計画概要書への押印

審査後、事業計画概要書(協議申請書類)へ押印します。
協議した緑化図面は、都市計画課へ提出する協議申請書一式に必ず添付してください。

5 変更届出書(「提出書類」欄参照)

変更届出書と必要な添付書類を環境保全課緑化推進担当までご提出ください。

緑地の整備

地上部の緑化基準

 敷地面積に応じた緑化面積を接道部分の庇がない場所に、できる限りまとまった緑地を整備してください。
 なお、植栽桝は内のり寸法で50センチメートル以上確保してください。
※生育環境が悪く、通行人等の目に届かない隣地境界線沿いへの植栽は、緑地面積として認められません。
 また、地区計画内の壁面後退部分に緑地を設ける場合は、あらかじめ都市計画課に相談してください。

敷地面積

敷地面積に対する緑地面積の割合

1,000平方メートル未満 5%以上

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満

(2.5+敷地面積÷400)%以上

3,000平方メートル以上 10%以上

建築物上(屋上または壁面)の緑化基準

敷地面積が300平方メートル以上の場合は、地上部の緑地整備とともに、屋上面積(建築物の管理に必要な設備等を控除した部分)の20%以上の緑地を、建築物上(屋上又は壁面)に整備してください。

ウミネコに関する留意点

資料

問い合わせ先

環境保全課 緑化推進担当
電話:03-5608-6208 ファックス:03-5608-1452
メール:新規ウインドウで開きます。KANKYOU@city.sumida.lg.jp

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。