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公害について

ページID:986820701

更新日:2021年4月15日

工事の騒音や振動には、騒音規制法、振動規制法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)等による規制基準が定められていますので、周辺環境に十分に配慮しながら行う必要があります。

騒音規制法に基づく届出
振動規制法に基づく届出
工場の手続き一覧

公害にお困りで区へ相談いただく場合について

区へご相談いただいた場合は現地調査を行い、事実関係を確認します。原因や実態がはっきりした場合は、発生源に対し、注意・指導を行い解決に努めますが、問題解決が困難な場合や時間を要する場合がありますので、ご了承ください。解決に向けて、適切な対応をするため、相談の際には以下の事柄についてお尋ねします。

(1)相談者の住所、氏名、連絡先
(2)発生源の所在
(3)相談者への影響、被害の時間等
(4)現在までの経緯
(5)その他必要事項

(お問い合わせ)
環境保全課 指導調査担当
電話番号 03-5608-6210
区役所庁舎12階(平日8時30分から17時まで)

公害による健康相談について

在宅勤務や外出自粛等、自宅で過ごす時間が増えたことにより、近隣の建設工事等の騒音でお悩みの方が増えています。騒音性難聴は耳栓や耳を休ませることで予防することは可能ですが、騒音に限らず、公害による影響で健康面で不安が生じた場合は、早めの健康相談又は医療機関での受診をおすすめします。

本所保健センター(墨田区東駒形一丁目6番4号)
電話 03-3622-9137
向島保健センター(墨田区東向島五丁目16番2号)
電話 03-3611-6135

以下は、東京都内の医療機関の場所や診療の内容などを検索して受診の参考にしていただくためのサイトです。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都医療機関案内サービス「ひまわり」(外部サイト)
電話 03-5272-0303

公害紛争処理について

次のような場合は、専門の機関である国の公害等調整委員会や都道府県の審査会による紛争の解決制度があります。

・当事者間の対立が深刻な場合
・苦情申立後、長期間が経過し、解決の見通しが立たない場合に、第三者の仲介があれば進展すると思われる場合
・損害賠償の問題が中心となっている場合
・紛争の原因について争いがある場合

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省 公害等調整委員会(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都 公害審査会(外部サイト)

生活騒音について

生活騒音は、日常生活を営むうえで必然的に発生します。そのため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)にある規制基準によって一律に規制することは、日常生活に制限を加えることにもなってしまい、なじみにくい部分もあります。このため、一人ひとりがモラルや地域のルールを守るように心がけ、当事者間の話し合いの中で自主的に解決するように努めることが望まれます。

共同住宅、集合住宅等の建物内の騒音・振動について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、騒音・振動の規制について定められていますが、同一建物内の問題には適用していません。このため、集合住宅の管理組合、大家の方、管理会社などにご相談いただき、自主的なルールの中で解決してください。

カラオケ騒音について

深夜の飲食店営業における音響機器等の使用については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による規制があります。また、風俗営業や深夜の飲食店営業等の騒音については、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律でも、規制が行われています。深夜まで営業する場合は、適切な防音措置を行う必要があります。

問合せ先

環境保全課 指導調査担当(区役所12階)
電話:03-5608-6210(直通)
ファックス:03-5608-1452
電子メール:KANKYOU@city.sumida.lg.jp

電子メールについての注意事項
※本文・添付ファイルの合計サイズが5Mbを超えるものについては、受信できません
※できるだけテキスト形式で送信してください。リッチテキスト形式、HTML型式の メールは、正常に受信できないおそれがあります

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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