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更新日:2018年2月22日
工場立地法は、工場立地が周辺との環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため定められたものです。一定規模以上の工場設置等に関しては、事前に届出が必要です。
1 工場立地法とは
一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行う場合は、生産施設の面積(業種により30パーセントから65パーセント)を敷地面積に対して制限するとともに、敷地内に環境施設(緑地等)を一定の割合以上設置することが義務付けられています。
2 届出が必要な工場(特定工場)とは
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9000平方メートル以上又は建築面積3000平方メートル以上
(注釈)敷地面積には、事務所等も含まれます
3 規制の内容
1 敷地面積に対する面積割合
(1)生産施設の面積割合
業種により30パーセントから65パーセント
(2)緑地の面積割合
工業地域・準工業地域 15パーセント以上
その他の地域 20パーセント以上
(3)環境施設の面積割合 ※上記(2)緑地の面積割合を含む
工業地域・準工業地域 20パーセント以上
その他の地域 25パーセント以上
2 環境施設の配置
15パーセント以上を当該工場敷地の周辺部に配置
※既存工場(昭和49年6月28日に操業または建設中の工場)については、生産施設の変更等の際、逐次緑地等の整備を求める措置が設けられています。
4 届出が必要なとき
新設・変更届は、工事着工予定日の90日(要件を満たせば短縮可能)前までに、その他の届出は速やかに届出てください。届出部数は2部(正本・副本)です。
届出の種類 | 届出の内容 |
---|---|
新設届 | 特定工場を新設するとき 敷地面積または建築面積の増加により、特定工場になるとき 既存施設の用途変更により特定工場となるとき |
変更届 | 敷地面積が増加または減少するとき 生産施設面積が増加するとき 緑地面積または環境施設面積が減少するとき 製品の変更に伴い生産施設面積率等が変わるとき |
氏名変更 | 氏名(名称)または住所(所在地)を変更するとき |
承継 | 特定工場の譲受、借受、相続、合併、または分割により地位を承継したとき |
廃止 | 廃業または特定工場でなくなったとき |
各種届出書類が必要な場合は、下記までご連絡をお願いいたします。
電話:03-5608-6208
メール:KANKYOU@city.sumida.lg.jp
5 届出を必要としない場合
下記の場合は、次回届出をする際に、変更した内容を届出てください。
- 生産施設の修繕に伴い増加する面積の合計が、30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地・環境施設面積が増加する場合
※緑地・環境施設面積が、減少する場合は届出が必要です - 生産施設以外(事務所、研究所、倉庫等)の施設を新増設する場合
- 代表者の氏名変更
6 その他の緑地に関する届出など
(1)墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱
墨田区都市計画課 電話:03-5608-6265
(2)東京における自然保護と回復に関する条例
東京都環境局自然環境部計画課指導係 電話:03-5388-3554
関連リンク
墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱
東京における自然の保護と回復に関する条例
工場立地法
工業の立地環境に関すること(東京都産業労働局)
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