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更新日:2024年12月24日
墨田区では、良好な居住環境及び都市環境の形成並びに必要な生活環境を確保するため「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」を定めています。(平成24年7月1日一部改正)
対象事業は、都市計画課及び関係各課と協議をする必要がありますのでご理解・ご協力お願いいたします。
対象事業 ※墨田区集合住宅条例適用事業を除く
(1)大規模建築物建設事業
延べ面積が1,000平方メートル以上のものを建設する事業
(2)宅地開発事業
分譲又は賃貸のための戸建住宅及び店舗等併用住宅の建設を前提とする事業区域300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更を行う事業
資料
手引き
事前協議について
こちらのページを参照してください。
申請窓口(お問い合わせ先)
墨田区役所9階 都市計画部 都市計画課
電話:03-5608-6265 (直通)
関連リンク
例規集・要綱集はシステム上の都合により、更新時期に遅れが生じる場合があります。最新の要綱本文については都市計画課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは都市計画課が担当しています。