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墨田区開発指導要綱

ページID:876006832

更新日:2025年7月9日

 墨田区では、良好な居住環境及び都市環境の形成並びに必要な生活環境を確保するため「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」を定めています。(令和7年6月25日一部改正)

 対象事業は、都市計画課及び関係各課と協議をする必要がありますのでご理解・ご協力お願いいたします。

対象事業 ※浸水対策を除き、墨田区集合住宅条例適用事業を除く

(1)大規模建築物建設事業

 延べ面積が1,000平方メートル以上のものを建設する事業

(2)宅地開発事業

 分譲又は賃貸のための戸建住宅及び店舗等併用住宅の建設を前提とする事業区域300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更を行う事業

浸水対策報告書の提出をお願いします

2025(令和7)年9月1日以降に提出される大規模建築物建設事業に係る協議申請について、浸水対策報告書の添付を求めます。
 近年、深刻な水害が全国各地で発生しており、今後さらに深刻化し、頻繁に起こることが懸念されています。このような状況を受け、墨田区では「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」(通称:開発指導要綱)を令和7年6月25日に改正しました。
 この改正により、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物を建設する事業者等は、浸水リスクの軽減措置(例:止水板の設置、電気設備の高所配置など)を行い、その内容を報告することが求められます。また、1,000平方メートル未満の建築物についても、同様の対策を推奨します。
 このたびの改正を踏まえ、すべての建築物において浸水リスクの低減対策をご検討いただくようお願いいたします。

  • ※報告様式は「浸水対策報告書」(第5号様式)です。ページ下部関連リンクの「開発指導要綱申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

水害ハザードマップや浸水履歴

墨田区内の水害ハザードマップ

墨田区内の浸水履歴

設計参考資料

建築物の浸水対策については、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」(国土交通省住宅局建築指導課・経済産業省産業保安グループ電力安全課)などを参考にご検討ください。

ゴムボート、水のう袋などの資器材交付制度

水害時に近隣住民の避難受入れが可能な集合住宅に対し、防災対策用資器材を交付しています。
問合せ:都市計画部 危機管理担当 防災課
電話:03-5608-6206

土のうステーション

土のうステーションを設置しています。必要に応じてご利用ください。
問合せ:都市整備課 庶務・細街路担当
電話:03-5608-6290

資料

手引き

※事業区域が2,000平米以上の場合、事前に公共施設及び公益施設の整備について協議が必要になります。

事前協議について

こちらのページを参照してください。

申請窓口(お問い合わせ先)

墨田区役所9階 都市計画部 都市計画課
電話:03-5608-6265 (直通)

関連リンク

例規集・要綱集はシステム上の都合により、更新時期に遅れが生じる場合があります。最新の要綱本文については都市計画課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。